• "八重洲"(/)
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  1. 港区議会 2016-11-25
    平成28年第4回定例会−11月25日-15号


    取得元: 港区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-21
    平成28年第4回定例会−11月25日-15号平成28年第4回定例会  平成二十八年 港区議会議事速記録 第十五号(第四回定例会)   平成二十八年十一月二十五日(金曜日)午後一時開会     一 出席議員(三十四名)       一  番  玉 木 まこと 君      二  番  榎 本 あゆみ 君       三  番  山野井 つよし 君      四  番  兵 藤 ゆうこ 君       五  番  丸山 たかのり 君      六  番  池 田 たけし 君       七  番  黒崎 ゆういち 君      八  番  小 倉 りえこ 君       九  番  赤 坂 大 輔 君      十  番  榎 本  茂  君       十 一番  横 尾 俊 成 君      十 二番  清 家 あ い 君       十 三番  ちほぎ みき子 君      十 四番  やなざわ 亜紀 君       十 五番  有 働  巧  君      十 六番  鈴 木 たかや 君       十 七番  土 屋  準  君      十 八番  大 滝  実  君       十 九番  いのくま 正一 君      二 十番  杉 浦 のりお 君       二十一番  なかまえ 由紀 君      二十二番  阿 部 浩 子 君       二十三番  近 藤 まさ子 君      二十四番  ゆうき くみこ 君       二十五番  二 島 豊 司 君      二十六番  池 田 こうじ 君       二十七番  熊 田 ちづ子 君      二十八番  風 見 利 男 君
          二十九番  七 戸  淳  君      三 十番  杉本 とよひろ 君       三十一番  林 田 和 雄 君      三十二番  清 原 和 幸 君       三十三番  うかい 雅 彦 君      三十四番  井 筒 宣 弘 君     一 欠席議員  な し     一 説明員       港   区   長 武 井 雅 昭 君    同 副  区  長 田 中 秀 司 君       同 副  区  長 小柳津  明  君    同 教  育  長 青 木 康 平 君         芝地区総合支所長               麻布地区総合支所長       同         波多野  隆  君    同         堀   二三雄 君         街づくり支援部長兼務             産業・地域振興支援部長兼務         赤坂地区総合支所長              高輪地区総合支所長       同         森   信 二 君    同         横 山 大地郎 君         子ども家庭支援部長兼務            環境リサイクル支援部長兼務         芝浦港南地区総合支所長            地域包括ケア・       同         浦 田 幹 男 君    同         所   治 彦 君         保健福祉支援部長兼務             福祉施設整備担当部長                                特定事業       同 みなと保健所長 吉 田 道 彦 君    同         坂 本  徹  君                                担当部長                                用地・施設活用       同 企画経営部長  安 田 雅 俊 君    同         齋 藤 哲 雄 君                                担当部長         防災危機       同         高 橋 辰 美 君    同 総 務 部 長 渡 邊 正 信 君         管理室長         会計管理者                  教育委員会       同         奥 野 佳 宏 君    同         益 口 清 美 君         会計室長事務取扱               事務局次長     一 出席事務局職員       事 務 局 長   北 本  治  君    事務局次長     河 本 良 江 君                              議 事 係 長   河 野 あゆみ 君                                              他五名             ───────────────────────────       平成二十八年第四回港区議会定例会議事日程          平成二十八年十一月二十五日 午後一時 日程第 一  会議録署名議員の指名 日程第 二  代表質問・一般質問        黒崎 ゆういち 議員(自民党議員団)        山野井 つよし 議員(みなと政策会議)        丸山 たかのり 議員(公明党議員団)        風 見 利 男 議員(共産党議員団)        玉 木 まこと 議員(街づくりミナト) 日程第 三  区長報告第  九 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 日程第 四  議 案 第百  八号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 日程第 五  議 案 第百  九号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例 日程第 六  議 案 第百  十号 港区客引き行為等の防止に関する条例 日程第 七  議 案 第百 十一号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例 日程第 八  議 案 第百 十二号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 日程第 九  議 案 第百 十三号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 日程第 十  議 案 第百 十四号 平成二十八年度港区一般会計補正予算(第五号) 日程第十 一 議 案 第百 十五号 製造請負契約の承認について(港区立港郷土資料館展示設営物等) 日程第十 二 議 案 第百 十六号 物品の購入について(デジタルサイネージ用機器) 日程第十 三 議 案 第百 十七号 指定管理者の指定について(港区立本芝公園等) 日程第十 四 議 案 第百 十八号 指定管理者の指定について(港区立狸穴公園等) 日程第十 五 議 案 第百 十九号 指定管理者の指定について(港区立円通寺坂公園等) 日程第十 六 議 案 第百二 十号 指定管理者の指定について(港区立亀塚公園等) 日程第十 七 議 案 第百二十一号 指定管理者の指定について(港区立芝浦公園等) 日程第十 八 議 案 第百二十二号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門一丁目、西新橋一丁目) 日程第十 九 議 案 第百二十三号 特別区道路線の認定について(虎ノ門一丁目、西新橋一丁目) 日程第二 十 議 案 第百二十四号 特別区道路線の廃止について(海岸一丁目、浜松町二丁目) 日程第二十一 議 案 第百二十五号 特別区道路線の認定について(海岸一丁目、浜松町二丁目) 日程第二十二 議 案 第百二十六号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十三 議 案 第百二十七号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十四 議 案 第百二十八号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十五 議 案 第百二十九号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十六 議 案 第百三 十号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 日程第二十七 議 案 第百三十一号 平成二十八年度港区一般会計補正予算(第四号) 日程第二十八 議 案 第百三十二号 平成二十八年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) 日程第二十九 議 案 第百三十三号 平成二十八年度港区一般会計補正予算(第六号)             ───────────────────────────       平成二十八年第四回港区議会定例会追加日程          平成二十八年十一月二十五日 午後一時 日程第三 十 請願二十八第 八 号 原発事故避難者の声を聞き、住宅支援の継続と実りある支援を求める請願 日程第三十一 請願二十八第 九 号 JR「品川新駅(仮称)」の駅名を「芝浦」とすることを要望する請願             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) これより本日の会議を開会いたします。  ただいまの出席議員は三十四名であります。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) これより日程に入ります。  日程第一、会議録署名議員をご指名いたします。三十二番清原和幸議員、三十四番井筒宣弘議員にお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第二、前日に引き続き、一般質問を行います。最初に、七番黒崎ゆういち議員。   〔七番(黒崎ゆういち君)登壇、拍手〕 ○七番(黒崎ゆういち君) 平成二十八年第四回港区議会定例会にあたり、自民党議員団の一人として、武井区長に質問をさせていただきます。  最初に、安定した区政運営を実現する執行体制について伺います。  まず、現在の意思決定過程と決定責任、機関決定後の執行体制についてです。昨今の報道のとおり、東京都築地市場の移転先である豊洲市場において、土壌汚染対策として盛り土が採用されていたにもかかわらず、実際には盛り土がされていなかったことにより、当初本年十一月七日にオープンするはずの移転計画が現在もストップしております。港区内において直接の影響は出ていないとのことですが、今回の問題を都政の執行機関としての東京都として捉えたとき、盛り土がされていないということはもちろん問題ですが、最大の問題は、どのような過程で意思決定が行われたのか。また、その意思決定がどうして関係者に正しく伝わっていなかったのかの二点ではないでしょうか。  既に当時の関係者の処分が発表されておりますが、やはりどのような組織においても、意思決定と決定責任の最終責任はトップにあります。港区においては、武井区長が組織のトップとして十三年目に突入し、これまでにおいて、豊洲問題のようなケースは当然ながら発生しておりません。一方、改めてこのような問題が発生しているときだからこそ、現在の体制を点検するときだと思い質問させていただきます。  まず、現在の港区における意思決定過程と決定責任について、どのような規定に基づき、どのように行われ、その決定責任がどうなっているのか。また、機関決定後はどのような体制で執行されているのかを区長にお聞きいたします。  次に、執行中に発生する問題や進捗状況の共有についての質問です。計画が機関決定された後、その計画終了までに要する期間は、その内容や案件により大きく異なると思います。マイナンバー制度では、平成二十五年度の準備開始から来年七月まで、実に五年という長期間にわたって検討と準備が進められています。その間、国による制度設計が示されなかったものがあり、区は対応に苦慮される中、条例などで必要な規定を整備するなどの独自の対応を行い、予定どおりマイナンバー制度をスタートさせることができました。  また、施設整備では、用地の取得から整備完了まで、長いものでは十年以上かかるものもあり、長期間にわたる計画の場合、さまざまな要因によって当初の計画を変更しなくてはならない局面や突発的な問題が発生し、対応する局面が出てくると思います。このように計画執行中に発生するさまざまな問題や課題にいかに対応していくのか。また、それらの対応による進捗状況を関係者でどう共有し、前に進めているのか、区長の見解をお聞かせください。  次に、新たな需要や課題が発生した際の対応についての質問です。先ほどのような計画執行中に発生する諸課題への対応という観点とは別に、長期案件になればなるほど、機関決定した際の前提条件や外部及び内部の環境変化が発生するケースも多々あるかと思います。また、機関決定時には想定もしなかった、全く新たな需要や課題も出てくることも十分に考えられます。例えば、児童施設や障害者、高齢者の施設整備計画において、当初計画していた定員数に対し、予想を大幅に超える需要が発生する事象や、法律改正によって当初計画していた施設内容や間取りを変更するといったケースが発生することもあると思います。極端な話ですが、状況の変化によって、計画そのものを抜本的に見直す判断が必要な場合も出てくると思います。  計画が執行段階に入ってしまうと、本来の目的であった行政需要に対応するための計画が、計画中に策定されたコンセプトを達成するための計画に目的が変わってしまいます。今回の豊洲市場もこの要素が作用したのではないかと推測します。新たな需要や課題に対応して迅速に施策を打ち出すことは、まさに安定した区政運営を実現する執行体制の具現化だと考えますが、現在の対応について、区長にお聞きいたします。  次に、人口増加への対応についての質問です。港区の人口は平成二十八年十一月一日現在、二十四万八千八百二十四人であります。一方、本年三月に策定された港区人口推計では、約一年後の平成三十年に二十五万人を突破し、十年後の平成三十九年には三十万人を超える予想が発表されています。  この人口増加の傾向は、武井区長が掲げる、区民の誰もが安全で安心して、豊かで健やかに暮らせる区民生活の実現に向け、全身全霊で取り組んでこられた実績であり、港区が誇る成果であります。また、人口が増えることは税収のアップに直結しますので、より豊かな行政サービスが求められることになりますが、現在の港区の人口約二十五万人が三十万人となれば、一・二倍の施設や人員等の対応体制が必要になります。  また、区有施設や用地も同様に必要となりますが、現在でもそれらの確保は困難を極めています。一方、職員数は、平成二十三年四月一日に二千百五十二人、その後、平成二十五年度まで減少傾向で、平成二十六年度以降は増加して、平成二十八年度は二千百十三人と推移しています。単純に人員を五人から六人に増やす話ではないことは承知しておりますが、区政のかじ取りにおいて極めて重要な内容です。来る十年後の三十万人体制に向けた対応について、区長の見解をお聞かせ願います。  次に、基金のあり方についての質問です。区長は、本年七月に、平成二十九年度から平成三十四年度の財政運営方針(素案)の新たな重点施策で、自然災害による突発的な財政需要への備えとして一千億円の基金積み立てを行うと発表されました。阪神・淡路大震災での都市型災害の教訓を生かした内容で、減災の取り組みに加え、区主導で迅速かつ区民主体の復旧・復興を実現するための規模となっています。積み立ては六年間で行い、初年度の平成二十九年度末には財政調整基金からの組み替えなどにより、目標額の半分の五百億円を積み立て、その後は毎年百億円程度を拠出し、平成三十二年度までに一千億円の基金とする内容になっています。  先ほど述べた人口増加や税収増加を見込んだ上での施策だと思いますが、毎年百億円を基金に拠出することは、百億円を貯金する、すなわち現在行われているサービスや事業の一部がなくなるというものであります。もちろん、サービスの効率化や事業の組み替えは必要ですが、本来、それらの検証は既に行われているものであり、基金による要因で行われるものではありません。  平成二十七年度一般会計の繰越金は五十七億円、平成二十六年度は六十六億円、平成二十五年度は三十五億円と百億円を毎年拠出することは容易なことではないと考えます。現在のサービスや事業の水準を満たしつつ基金への拠出を行う方策について、区長はどのようにお考えかお聞きいたします。  次に、各種連携協定の取り組み状況について伺います。  まず、現在締結中の連携協定の状況及びその協定による実績についてです。先日、港区は、公益社団法人日本トライアスロン連合、一般社団法人東京都トライアスロン連合、港区トライアスロン連合、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団、一般財団法人港区体育協会と連携協力に関する基本協定を締結しました。私も締結式を拝見しに庁議室に伺い、その瞬間に立ち会うことができました。
     今回の提携内容は、1)互いの有する人的資源や物的資源の活用、2)トライアスロン競技の普及啓発、3)港区を会場とした連携事業の実施による地域振興とのことですが、本連携協定の締結により、トライアスロン競技の振興を図り、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の気運醸成とスポーツ活動の活性化が進んでいくことを期待しております。  なお、同様の提携は平成二十一年に港区と公益財団法人日本ラグビーフットボール協会による提携協力に関する基本協定を締結し、現在までさまざまな事業が展開されています。みなとラグビースクールや港区タグラグビー教室みなとスポーツフォーラム港区民ラグビー応援プログラム、港区DAYなどがその代表例です。このような連携協定は、スポーツ分野に限らず、学術研究や防災、医療、見守り、がん対策、災害発生等、多種多様な分野でさまざま締結されていると思います。  質問は、現在、港区が締結中の連携協定はどのくらい存在し、現在どうなっているのか。また、それら連携協定による代表的な実績はどのようなものか、区長にお聞きいたします。  次に、地域連携のあり方についての質問です。先ほども述べましたとおり、地域連携の形はさまざまです。連携を辞書で調べると、連絡を密に取り合って、一つの目的のために一緒に物事をすることとあります。それぞれが有する資源や能力を最大限活用し、課題解決や目標達成に向け協力していこうという双方が、不足しているものを補完する関係によって、先ほど質問した現在締結中の連携協定や課題解決に向けた新たな連携協定を締結することにより、行政課題や地域課題への解決策を講じていくことが重要です。  当たり前のことですが、連携協定の締結は、目的でなく手段であります。保育園の用地確保など、産学官が連携し、WINWINの関係に仕上げることによって待機児童問題を解消している事例も二十三区で存在していますので、いま一度その可能性を見直していただければと思います。  一方、企業が多数集中している港区の地域特性を生かせば、官民連携は必要なものだと考えます。特定の企業とのやりとりは、公平中立な立場である行政としていかがなものかという議論を上回るメリットを、地域貢献・社会貢献として引き出すことこそ、まさに行政の立場でしかできないことだと思いますが、港区における地域連携のあり方について、区長の見解をお聞きいたします。  次に、連携協定の相談や対応窓口の設置についての質問です。日本で唯一、秩父宮ラグビー場がホームグラウンドのチームであるサンウルブズは、ラグビーワールドカップ2019日本大会へ向けた選手のレベルアップを目標として、ラグビー日本代表及びそれに準ずる代表候補の選手などで編成され、昨年二月、世界最高峰のラグビーリーグ、スーパーラグビーへの参戦を果たしました。来年二月から始まる二期目のシーズンでは、ホームの秩父宮ラグビー場で四試合が行われる予定です。そのサンウルブズからシーズン開幕に向けて、港区と連携協定を締結したいという申し出がありました。もちろん、私が行政につないでいくのですが、既に締結中の公益財団法人日本ラグビーフットボール協会との連携協力に関する基本協定と性質が異なり、サンウルグズがより地域と密着してホームタウン活動を展開していくことが目的となるため、赤坂地区総合支所を窓口に検討を進めていただくことになりました。  このように、外部から連携協定を検討したいが、どこに相談してよいかわからないケースや、地域の課題を連携協定にのせて解決したいと思っているが、どこで対応しているかわからず前に進めないケースがあると思います。実際、地域貢献事業で車椅子を寄贈したいが、どこにコンタクトすればよいかわからず、私が相談を受けた例もあります。区長が掲げる参画と協働は、区政運営の基本方針として区民に浸透していますが、連携協定は、団体や企業において同様の位置づけになろうかと思います。連携協定をさらに浸透・活用していくためには、各種相談や対応の窓口設置が必要だと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会について伺います。  まず、リオデジャネイロ二〇一六オリンピック・パラリンピック競技大会終了現在の課題認識についてです。リオ二〇一六大会におけるスポーツのすばらしさや感動については、前回の定例会や決算特別委員会で話題になりました。リオ二〇一六大会が終わり、いよいよ四年を切った東京二〇二〇大会において、港区はオリンピック競技大会でトライアスロン及び水泳十キロマラソンが、パラリンピック競技大会でトライアスロンの競技開催地として本格的に準備を進めていくことになります。リオ二〇一六大会において、この三競技を開催した自治体が、大会開催に向けどのように準備を進め、発生するさまざまな課題を克服し、どう運営していったのかなどの情報は、競技開催地において大変重要な内容であり、そこを押さえなければ大会の成功はないと考えます。競技開催地・港区として、現時点での課題認識をどのように捉えられているのか、区長にお聞きいたします。  次に、各地区総合支所における気運醸成やレガシー創出の取り組み推進体制についての質問です。現在、港区内の各地域では、東京二〇二〇大会に向けたさまざまなスポーツイベントが開催され、気運醸成の取り組みが行われています。特に赤坂地区総合支所では、秩父宮ラグビー場が立地し、明治神宮野球場も近接し、スポーツ関連の資源が豊富な地域であることから、赤坂・青山子ども中高生共育事業の一環として、子どもたちがトップアスリートと直接触れ合い、指導を受けることでスポーツの持つ魅力や楽しさを体験する機会を創出しています。身体能力を高めるだけでなく、スポーツを通じて礼儀や挨拶などの社会性、マナーやフェアプレーの精神、コミュニケーション能力を育むことも期待されています。また、麻布地区総合支所では、麻布ゆるスポーツユナイテッド2016を企画し、年齢・性別・国籍・障害の有無にかかわらず、外国人との多様な交流機会を創出し、麻布の魅力を高める取り組みを行っています。  このように地域の特性を生かし、ラグビーワールドカップ2019日本大会や東京二〇二〇大会に向けて、スポーツよる気運醸成の取り組みを、さらに推進していくことが期待されています。一方、単発的なイベントでは、せっかくの取り組みが地域に根差さず一過性のものになってしまいます。大きく地域を巻き込んで、さまざまな振興政策につながる機会を創出し、継続していくことで、それが大会レガシーとなり、主体性や結束を強め、我が地域を誇りに思う特色あるまちづくりにつながっていくと考えます。現在計画中の区民マラソンでは、そのコース周辺で港区らしいにぎわいや多種多様な交流機会の創出プランを、そして、ラグビーワールドカップ2019日本大会に向けて、ラグビーの聖地・秩父宮ラグビー場周辺を活用した地域振興プランなどを、今から地域と一緒に考えて実行していく中期的な取り組みが必要です。  各地区総合支所内におけるスポーツによる気運醸成やレガシー創出の取り組みを推進する体制の整備は、両大会開催を契機とし、武井区長が掲げる参画と協働をさらに推進する絶好の機会であると考えますが、区長の見解をお聞かせください。  次に、品川駅港南口(東口)周辺のまちづくりについて伺います。  まず、現在の問題点についてです。品川駅周辺地区については、現在、品川駅西口側・北口側で民間事業者等による大規模再開発にあわせて、港区としても基盤整備計画の検討が進められていると思いますが、港南口、すなわち東口側はその検討が進んでいないように感じています。芝浦水再生センターの上部を利用した港区立芝浦中央公園がオープンし、平成三十二年の東京二〇二〇大会開催前には港南一丁目でJR新駅の暫定開業、平成三十九年の開業に向けたリニア中央新幹線の始発駅建設、環状第四号線の延伸計画などのビッグプロジェクトを有効に活用しながら、港南側も含めた品川エリア全体として、回遊性のある快適なまちづくりを進めるべきだと考えますが、区長の見解をお聞きいたします。  また、現在、品川駅周辺は大型バス及びその利用者により、時間調整のための路上駐車や乗車待ちによる歩道混雑が慢性的に発生し、住民の通行に支障を来しております。JR新駅やリニア中央新幹線が開業すると、この混雑はさらに悪化するものと想定されますが、これらのバス対策についても基盤整備計画で解消されるよう検討を進めていただきたく要望を申し上げます。  最後に、整備計画についての質問です。JR新駅から港南側への連絡通路計画は、品川エリア全体における歩行者の回遊性向上や、かねてより決算特別委員会や予算特別委員会で質問しているJR品川駅の東西自由通路の混雑緩和に貢献する重要な動線になることから、早急に整備するべきだと考えます。区長の見解をお聞きいたします。  以上で質問を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの自民党議員団の黒崎ゆういち議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、安定した区政運営を実現する執行体制についてのお尋ねです。  まず、意思決定過程と決定責任及び機関決定後の執行体制についてです。区が実施する事務事業については、事案専決規程において、事案の重要性に応じて、区長、副区長、部長、課長の執行責任をそれぞれ定め、意思決定を行っております。その中で、特に重要な施策、方針、事業等は、私をトップとする区の最高審議機関である庁議に加え、公共施設等整備検討委員会や港区子育て支援推進会議など、案件に応じて設置する検討組織において、情報の共有化を図り、十分な議論、総合調整を行っております。このような過程を経て機関決定した事務事業は、担当部門が責任を持って執行にあたり、必要に応じ組織や人員体制を整えるなど、万全の体制を確保しております。  次に、執行中に発生する問題や進捗状況の共有についてのお尋ねです。区は、計画が進行している中で生じる問題等に対しては、案件ごとに検討組織を設けて早急に検証を重ね、計画の見直しも含め、迅速かつ柔軟に対応しております。平成二十三年に発生した東日本大震災の際には、着工直前であった現在のみなとパーク芝浦建設において、(仮称)文化芸術ホールの当初計画を見直し、整備の一時中止を決断したほか、防災備蓄倉庫の配置を津波による建物への浸水対策のために変更するなど、突発的な課題に対し、全庁挙げて速やかに取り組んでまいりました。また、事務事業に問題が生じた際には、副区長をトップとする港区事務執行適正化委員会において、発生した問題を早急に解消し適正な事務執行を確保するとともに、全庁的に情報の共有化を図り、不適正な事務執行の再発を防止する措置を講じております。  次に、新たな需要や課題が発生した際の対応についてのお尋ねです。区は、社会経済情勢が激しく変化する中で生じる、人口増加をはじめとした新たな需要や課題に対し、常に区の総力を挙げ、迅速な解決を図っております。年少人口の増加に対しては、保育施設の大幅な定員拡大や将来を見越した学童クラブの増設はもとより、児童数の急増する芝浦地区に小学校の新設を決定するなど、当初の計画を見直し、速やかな実現に努めています。高齢者・障害者福祉サービスの需要の高まりに対しても、特別養護老人ホームの新設やグループホームの設置などを積極的に進めています。今後も、新たな需要や課題に迅速に対応し、柔軟に解決を図ってまいります。  次に、人口増加への対応についてのお尋ねです。区は、本年三月に人口推計を実施し、この推計をもとに、本年十月に中・長期的な財政のあり方を示す港区財政運営方針を策定しております。港区基本計画をはじめ、既に策定している計画、方針において、人口増加を踏まえ、将来の課題を先取りした戦略的な施策を定め、区民サービスの維持、向上に向けた取り組みを積極的に展開しております。引き続き、簡素で効率的な行財政運営を堅持し、企業との連携やICTの活用など、多様な手法を用いて、人口増加や社会経済情勢の変化にも柔軟に対応することによって、区民ニーズへの迅速かつ的確な対応に努めてまいります。  次に、(仮称)震災復興基金の積み立てのあり方についてのお尋ねです。本年十月に策定した新たな港区財政運営方針において、今後の人口増加や新たなまちづくりに的確に対応していくことに加え、発生が見込まれる首都直下地震に伴う突発的な財政需要に備え、区民生活や業務活動の速やかな復興を行うため、(仮称)震災復興基金を平成三十四年度までに一千億円を積み立てることを掲げました。基金目標額を着実に積み立てていくため、歳入においては、税収の確保はもとより、財産の貸し付けなどによる戦略的な収入の確保、国・東京都の補助金の活用など、財源の積極的な確保に努めます。また、歳出においては、スクラップ・アンド・ビルドの原則を徹底し、施設整備に際しての投資的経費の抑制や人件費などの経常的経費の節減に努め、不断の内部努力を徹底し、財源を捻出するなど、これまで以上に簡素で効率的な区政運営に努めてまいります。こうした重層的な取り組みにより、あらゆる世代が将来にわたって安心できる財政運営を堅持してまいります。  次に、各種連携協定の取り組み状況についてのお尋ねです。  まず、現在締結中の連携協定の状況及びその協定による実績についてです。現在、事業者との連携は、区のさまざまな分野に及び、これまでに五十件を超える協定を締結しております。その幾つかをご紹介いたしますと、災害対策の分野では、漁業協同組合等の協力のもと、船舶を活用した輸送体制を確保するなど、災害時における輸送手段の多様化を図っております。保健福祉の分野では、製薬会社や理美容の事業者等の協力のもと、がんの治療に伴う外見の変化をカバーする医療用ウィッグの紹介や、がん患者、またそのご家族の相談活動等を行っております。また、高齢者の孤独死の防止や大きな事故を未然に防ぐため、電気、ガス、水道等のライフライン事業者の協力のもと、高齢者の見守り活動を行っております。産業振興の分野では、区の制度融資を補完する事業として、東京商工会議所の協力のもと、小規模事業者経営改善資金の利子補給を行っております。  次に、地域連携のあり方についてのお尋ねです。区は、地域の特性に即した課題の解決を図るため、これまでの大学や公益法人に加え、さまざまな区内事業者とも連携に取り組んでおります。区政七十周年記念事業の実施にあたっても、区内事業者への協力を呼びかけ、森永製菓株式会社との協働により、お菓子を使った啓発品の作成や、さわやか信用金庫の協力により、来年一月十四日に赤坂区民センターで、初笑い寄席の開催が実現しました。今後も、区内に集積するさまざまな事業者が有する潜在的能力と地域貢献の意欲を引き出し、港区ならではの多様な地域連携を実現してまいります。  次に、区との連携の相談や対応窓口の設置についてのお尋ねです。区では、団体や事業者からの連携や地域貢献に関する相談は、関係する各部門が窓口となり、責任を持って対応しております。一方、複数の部門が関係する相談や、窓口となる部門を確定しにくい相談には、総合調整を担う企画経営部が窓口となり、お申し出の趣旨に応じて関係部門と調整することによって、相談の趣旨に沿った実現につなげております。今後、改めて庁内各部門で、団体や事業者からの相談に対する丁寧な対応を徹底するとともに、団体や事業者の皆様にも相談の方法や窓口について、わかりやすく周知してまいります。  次に、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会についてのお尋ねです。  まず、リオ二〇一六大会終了現在の課題認識についてです。東京二〇二〇大会では、港区がトライアスロン競技の開催地となることから、先日、日本トライアスロン連合等と協力協定を締結し、アスリートが最高のパフォーマンスを発揮できるよう、課題の共有と対策の協議を開始しております。  また、大会期間中、多くの来街者が港区を訪れることに備え、さらなるまちのバリアフリー化や、より効果的な多言語対応、夏の暑さ対策、交通規制による交通渋滞対策などについても適切に推進し、その成果を大会のレガシーとして残していきたいと考えております。今後、東京都及び組織委員会などと連携し、リオ二〇一六大会において得られた教訓なども踏まえ、東京二〇二〇大会の開催に向けた準備を着実に進めてまいります。  次に、各地区総合支所における気運醸成やレガシー創出に向けた推進体制についてのお尋ねです。現在、区では、組織委員会が自治体や住民等の気運醸成を目的として実施する東京二〇二〇参画プログラムへの参加の準備を進めております。また、より多くの区民に東京二〇二〇大会を身近に感じていただけるように、原則一カ所とされています東京都などが主催するオリンピック・パラリンピックのフラッグツアーの展示会場を区内二カ所に増設するほか、公式グッズの販売も区内各地で実施してまいります。今後は、現在、各地区総合支所が取り組んでいるさまざまな事業に加え、港区二〇二〇東京オリンピック・パラリンピック推進委員会において、より多くの区民や企業等が参加できる新たな仕組みの検討を進め、各地区総合支所を中心に区内各地区で活発化する気運醸成、レガシー創出の取り組みを全力で支援してまいります。  次に、品川駅港南口(東口)周辺のまちづくりについてのお尋ねです。  まず、現在の問題点についてです。区は、東京の新拠点である品川周辺地域のまちづくりとして、芝浦水再生センターの区域一帯を港南一丁目地区地区計画に定め、地域の利便性や回遊性に資する、安全で快適な歩行者ネットワークの形成を誘導してまいりました。その後のリニア中央新幹線品川駅やJR新駅、環状第四号線の延伸計画など、品川駅周辺地域におけるまちづくりの大きな変化を捉え、区は平成二十八年度末に改定予定の港区まちづくりマスタープラン(改定素案)で、品川駅及びJR新駅を起点として、周辺のまちの回遊性を向上させるため、快適に歩ける歩行空間の整備を推進するとともに、開発事業を契機として周辺と一体となった地域の魅力・価値の向上のため、エリアマネジメント活動を推進することを位置づけました。今後、区は港区まちづくりマスタープランに基づき、JR東日本をはじめとした関係事業者とともに、回遊性に富み快適な品川エリアのまちづくりを推進してまいります。  最後に、整備計画についてのお尋ねです。JR新駅と芝浦中央公園方面を結ぶ連絡通路は、港南方面の利便性や品川エリアの回遊性の向上に有効な施設です。また、連絡通路設置により、品川駅の港南方面の利用者がJR新駅に移行することで品川駅東西自由通路の混雑緩和も期待されることから、区は早期の整備に向け、地区計画を所管する東京都や、JR新駅を整備するJR東日本と調整をしてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(うかい雅彦君) 次に、三番山野井つよし議員。   〔三番(山野井つよし君)登壇、拍手〕 ○三番(山野井つよし君) 平成二十八年第四回港区議会定例会にあたり、みなと政策会議の一員として、武井区長並びに青木教育長に質問いたします。  まず初めに、危機管理について、中でも区主催のイベントや区有施設の安全対策についてお伺いいたします。  今月六日、新宿区の神宮外苑で開催されたイベントで、港区港南に在住し、私の出身校でもある聖徳学園三田幼稚園に在籍する園児が父親の目の前で全身にやけどを負い、死亡するという大変痛ましい事故が発生いたしました。報道によれば、火事となった展示物である木製のジャングルジムの中心部分には、木くずが絡みつくように飾りつけられ、上下からライトアップされており、本来はLED電球だけで照らすことになっていたところ、実際には作業用に持ち込んだ白熱電球がついた投光器も使い、これで下からも照らしていたとのことで、この白熱電球の熱が木くずに伝わって燃え広がった可能性が高いとのことです。  事故が発生した展示物である木製のジャングルジムは、埼玉県にある日本工業大学の学生が作成したものですが、今回のイベントを主催していたのは港区の会社でした。主催者は会見で、消防法に照らして問題がないよう準備をしてきたし、照明などで電気を使う場合には電圧に制限を設けており、火災が想定されないかは開催前から十分確認していたと説明しています。今回事故が起きた展示物である木製のジャングルジムについては、学生側が事前に提出した書類で構造は確認していたものの、照明と素材の位置関係などの詳しい記載は書類になかったとしている一方で、作品にとがった部分がないかや、作品の高さなどは確認しているが、全部で六百点ある作品の一つひとつを詳しくチェックすることは困難だったとも釈明しています。  各種イベントの際、ガスなどの火気を使用する際には主催者側も細心の注意を払うでしょうが、白熱電球を使用するか、白熱電球から発火するようなことはないかなどについてまでは、なかなか注意が行き届かず、今回はある意味、安全確認の盲点をつかれたような事故だったのかもしれません。ですが、このような事故が区主催のイベントや区有施設で起きるようなことがあってはなりません。  そこでお伺いいたします。このような事故が発生しないよう、区としてどのような安全対策をとることができるのでしょうか。区のお考えをお聞かせください。  次に、区有施設の工事における安全対策について質問いたします。先月十四日、港区六本木三丁目のマンションの外壁改修工事の現場において、工事で使用していた足場材を解体中に、足場材の一部が落下、その下を通行していた男性に直撃し、死亡するという大変痛ましい事故が発生いたしました。私は日頃から、街なかで見かける工事の足場については、足場の近くを通行する際には注意深く通行したり、時にはあえて回り道をするなど、危険な仮設物として感じておりましたし、しっかりとした安全体制がなされているものかと、意識しておりました。  通常、道路に面して設置される足場は、落下物を防ぐためのいわゆる朝顔と呼ばれる防護柵が設置されていますが、今回の事故は、足場材をおろすために、その防護柵が一部外された三・六メートルのすき間に足場材が落下し、さらには、現場では交通誘導員が二人配置されていたとのことですが、報道では、今は資材をおろしていないので安心との判断によって、通路を通行どめにしていなかったとのことです。  いまだ事件の詳細は明らかになってはおらず断言することはできませんが、報道で伝えられた情報から察するに、私は、この事故は十分に回避できたのではないかと思います。今回の事故は、工事関係者の安全・安心に対する過信と油断が招いた事故であり、十分な対策が講じられていなかったのではないかと考えています。  そこでお伺いいたします。区有施設の新築・改築・改修工事など、毎年数多くの工事がある中で、今回の事故を教訓とすべきですが、例えば工事現場における作業員への安全教育の実施の義務化など、区の工事ではどのような安全対策を実施しているのかお聞かせください。  次に、区外への区民農園の設置の可能性についてお伺いいたします。  先日、あきる野市にある港区のみなと区民の森に行ってまいりました。武井区長が自らの手で植えられた苗や、のこぎりで苦労して自力で切られた間伐材の切り株などを拝見してまいりました。みなと区民の森には視察ということでお伺いしたのですが、都会の喧騒を離れた、あふれる緑に癒されてまいりました。  平成十九年度よりスタートしたみなと区民の森づくりは、港区とあきる野市との自治体間連携に資するとともに、区内では行うことのできない自然観察や環境観察の拠点として、区民の皆様に利用されている、大変すばらしい事業です。  さて、このみなと区民の森を管理するNPO法人あきる野さとやま自然塾では、あきる野市内の休耕地を借り上げ、みなと区民体験農園と銘打った農園事業も実施しています。農薬を使わず家畜の堆肥を使って野菜を栽培しているこの農園では、地元の農家の指導のもと、区民や区内の幼稚園、保育園の園児向けにジャガイモやサツマイモの植えつけ・収穫の農業体験を行っております。  こういった農業体験などを体験した方から、自分で手軽に農業をやってみたいとの声が寄せられております。ですが、港区は都心部にあるため安価に入手できる土地などなく、野菜の栽培・収穫を楽しむことを諦める方がほとんどなのが現状です。そこで、区外に区民農園を開設してみてはいかがでしょうか。区民農園とは、区が農家などから借りた農地を整備して、区民に有料で貸し出す制度です。都心に住みながらにして、安価でガーデニングや野菜の栽培・収穫が楽しめるということで、大変人気があります。  例えば、二十三区最大の農地面積を有する練馬区では、区内十九カ所の農園に千五百九十一区画の区民農園があり、一区画月四百円で借りることができ、多数の応募があるとのことです。ガーデニングや野菜の栽培・収穫を楽しむことは心を癒してくれるということで、心のケアを促す園芸療法の一環としても奨励されています。心の病を抱えた方にとってはもちろん、都会の喧騒に疲れた現代人にも癒やしの空間を与えてくれます。  栽培方法を地元の農家が教える講座など、イベントを開催することで農家との交流や借り主同士の新たなコミュニティの育成も期待されます。また、地方には多くの休耕地があり、その休耕地を利用してくれるとなれば、相手方の自治体にもメリットがあり、相手方の自治体も全面的に協力してくれることでしょう。これをきっかけに相手方の自治体との自治体間連携も進むことになります。こういったさまざまな効果があることもあってか、農林水産省もこういった市民農園の開設を奨励しております。  しかし、問題もございます。野菜の栽培には、週に一回程度は農園に通って管理をしなければなりません。仕事の都合などにより農園に行かれないこともあるでしょう。そのようなときのために、借り主にかわって管理をしたり、手軽に栽培することができるよう、農具等の貸し出しや栽培のアドバイスを行う管理人も必要です。また、便利に農園に足を運ぶことができるよう、農園と区内を結ぶバスの運行も考えていただきたいと思います。区民が気軽に往来することで、当該自治体との連携も深まるでしょう。バスのあいた荷台などに、その土地の産物を詰め込んで港区まで運んでくることにより、双方の産業振興にもつながります。そして、将来的にはこの区民農園をきっかけに、農園の近くに高齢者福祉施設を建設するなど、港区民のための一大拠点をつくり、区内ではなかなか賄うことのできない需要を補完することができるような場所になっていけばよいと思っています。区民農園はそこに向けての第一歩にもなることでしょう。  そこでお伺いいたします。こういったさまざまな効用のある区民農園を区外につくることについて、ご検討いただけないでしょうか。区のお考えをお聞かせください。  次に、消防団への外国人の加入や、外国人の防災活動への参加についてお伺いいたします。  現在、港区には、外国人の消防団員は一人もおりませんが、外国人が消防団に加入できるかにつきましては、我が党のしんば賀津也参議院議員が平成二十年五月十五日に参議院総務委員会において質問した際の、当時の消防庁長官の次のような国会答弁があります。  「公権力の行使、あるいは公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本の国籍を有することが必要であるという公務員に関する基本原則、いわゆる公務員に関する当然の法理と言われているものでございますが、これがございます。したがいまして、国家公務員のみならず地方公務員にもこれが適用あると従来から解されているところでございます。  消防団員は、現行法令上、消防吏員と同様に一定の公権力の行使を行う権限を与えられておりますことから、日本国籍を持たない者を消防団員に任命するかどうかにつきましては、各市町村において、公務員に関する基本原則及び現行法令上消防団員に付与されている権限等を踏まえて適切に対処をしていただくことが必要であると考えております」「消防団員になるにつきましては先ほど申しました我が国の法制上の制約等がございますが、そういった状況の中で、地方団体の判断におきまして団員になるというケースがどういう場合にあるのかですが、私どもとしましては、若干、具体の権限行使のあれで公権力の行使と先ほど申しましたのでちょっと分かりにくいかもしれませんが、具体の例で申しますと、消防法の第二十九条という規定がございますが、この規定ですと、いわゆる消防活動中に破壊消防といいますか、火災を延焼を防ぐために破壊するようなことが消防吏員、消防団員には権限として与えられていますが、まさにこれは公権力行使以外の何物でもないわけですが、こういったことも消防団員も法文上明確に権限が与えられていますので。先ほど来お話しございます機能別団員というものが、私ども、これを拡大したいと考えておりますが、例えば先ほどお話しありました浜松市の場合でありますと、そういった外国の住民が多いような地域でありましたら、災害があったときに、通訳とかそういう避難所での支援活動を行うようなそういった機能別団員というものがもし考えられるんでありますと、そういったところにそういった外国の方に携わっていただく、日本語も例えばブラジル語も堪能な方がおられればそういったようなことはあり得るかと思いますが。いずれにしましても、そういった方につきましては、先ほど来申しておりますように、団員になりましたら、今の仕組みによります様々なそういった手当とか、そういったものはまた各団体で適切に判断して、対処いただければと考えております」というものです。  すみません、少々引用が長くなりましたが、つまり、消防団に外国人を加入させるかどうかということについては、各地方自治体の判断に任されているとともに、外国人の消防団員は公権力の行使に当たる行為、すなわち破壊活動を伴う消火活動などは行うことはできないが、広報活動や避難誘導など、公権力の行使には当たらない行為は行うことができるということになります。  消防団員は減少の一途をたどっております。そのような中で、外国人の入団を認める消防団が増えてきています。また、滋賀県草津市では、昨年九月に外国人だけで構成する消防団が日本で初めて誕生いたしました。草津市によると、市内で暮らす外国人は約二千人いますが、防災訓練への参加が少なく、災害時に混乱する外国人が多いのではと心配する関係者も多かったため、防災の支援・啓発にあたる外国人による消防団を結成したとのことです。  港区には、ことしの十一月一日現在で一万九千百九十一人もの数多くの外国人が居住しております。外国人の消防団の方がいれば、平時には外国語での広報活動、災害時には外国人の避難誘導や避難生活上のサポートをお願いすることができ、大いにその活躍が期待されます。  昨年、区が策定した港区国際化推進プランでは、国際化推進施策の重点課題の筆頭に、外国人の安全・安心の確保に向けた取り組みの強化を掲げるとともに、災害時に多言語で対応できるボランティアの確保が進んでおらず、早急な人員の確保が課題となっていますとも指摘されております。地域の防災の核を担う消防団員に、日本語も外国語も堪能な外国人を確保することは、この課題の解決に大いに資するものと思います。しかし、港区では外国人の消防団員は一人もおりません。区内の意欲ある外国人の方がなかなか入団できていないという実態もあります。  消防団員の任命は、東京消防庁が行うものと承知しておりますが、区としても外国人の消防団への加入について、東京消防庁に積極的に働きかけていただきたいと思います。また、区として、意欲ある外国人の方がより主体的に防災活動に参加できるよう、積極的に支援していただきたいと思いますが、区のお考えをお聞かせください。  次に、区民との協働を図る、地域での課題を解決する新しい仕組みとして、ことしの第三回定例会や決算特別委員会でも我が会派から提案がありましたが、区民と行政をつなぐ新たなコミュニケーションツールとしての「ちばレポ」導入の可能性についてお伺いいたします。  「ちばレポ」は千葉市が導入し、全国の多くの自治体が追随して始めている新しいコミュニケーションツールです。市民にアプリをダウンロードしてもらい、市内に起きているさまざまな課題、例えばごみの不法投棄、破損したカーブミラーなどを写真に撮ってレポートしてもらい、その問題を市民と行政がオープンな空間で共有し、合理的に解決していくというものです。  それぞれの市民からの陳情を個別に閉鎖的に管理していたものを、一括でオープンに管理できるようになり、今後はそのデータを決算データや道路台帳データなどに反映し、管理の高速化につなげていくそうです。また、オープンデータ化することで、民間がそのデータを使って現状分析したり、新たな解決手法を編み出したりすることにもつながっています。  人口減少時代に入り、役所の仕事が増大する一方で、職員の数は減少していき、これまでのように市民が役所に一方的に要望を出し、解決しなければクレームを言うという、従来のやり方ができなくなるという現状認識から、市民にも地域の課題を見つけてもらうだけでなく、共有してもらい、合理的に解決してもらうことを目的としています。  しかし、最も重要なことは、市民の陳情が解決されることではなく、ふだん行政にかかわりたくてもかかわれなかった人たちが積極的に参画できるようになっていること、オープンな空間で情報共有が行われることで、市民参画と協働の機運が高まる、自分たちの手で自分たちのまちをつくろうという意識が自然と醸成される仕掛けとなっていることだと思います。  「ちばレポ」は、現在、約四千人の登録があり、その九割が三十代から五十代の会社員で、八割が男性とのこと。サラリーマンの人たちが、通勤時間や昼休みを利用して投稿してきているということです。港区は、それこそ日本の頭脳のような人たちが集まった地域で、区政に多少の関心はあるが、なかなか参画する時間がないという人たちがたくさんいます。こうしたスマホ一台で区政とつながることのできるツールがあれば、積極的に有為な情報やアイデアを提供してもらえると思います。また、何より新しい若い世代が移住してきている今の港区に必要なものは、彼らにもまちの一員としてつながりを感じてもらい、一緒にまちをよくしていくという気持ちになってもらうことではないかと思います。そうした気持ちが醸成されて、助け合いや支え合いの気持ちが生まれてくれば、さまざまな問題が解決へと進んでいくのではないでしょうか。  今般、千葉市と東京大学生産技術研究所が、総務省のICTまち・ひと・しごと創生推進事業の一環として、次世代ちばレポの構築と実証実験を行い、三年間で他の自治体にも広げられる汎用性のあるシステムとするための研究を始めます。「ちばレポ」には、現在、多くの企業も参画していますが、今後は都道府県や国にも参加してもらい、例えば、市民の陳情が県道や国道であったとしても、その情報が都道府県や国とも共有でき、対応が目に見える形でわかるようなものにしていく方向で検討しているそうです。  問い合わせをしたところ、港区にもぜひ実証実験に参加をしてほしいとのことです。実証実験中はこのシステムを無償で利用できるというメリットもあります。当該実証実験への港区の参加を前向きに検討していただきたいと思いますが、区長のお考えをお聞かせください。  次に、自転車シェアリングの広域相互利用の課題についてお伺いいたします。  平成二十六年十月に、港区自転車シェアリングの実証実験が開始されてから、はや二年一カ月が過ぎました。この間に環状第二号線周辺地区、港南地区、六本木地区から始まり、先日はようやく高輪地区にも二カ所ポートが設置され、区内全域に拡大しつつあります。ことしの二月一日から始まった港区、千代田区、中央区、江東区の四区での広域相互利用実証実験は、十月一日から新宿区が新たに加わり、五区になったとのことで、利用エリアの拡大とともに利用者数も大幅に増加しているとお聞きしています。  また、今年度、自転車シェアリング事業を予算化していた大田区では、十一月一日からプロポーザル方式により事業者の選定を開始しています。さらに文京区では、第三回定例会で補正予算を計上し、十一月一日に株式会社ドコモ・バイクシェアと既に協定を締結しているとのことです。このような状況の中、今後も新たに広域相互利用に参入する区が次々と増えていくことが期待されます。  東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向け、自転車シェアリングが東京で交通手段として根づいていくためには、港区を含む都心エリアでの成功が不可欠です。港区では、平成二十七年度に五百台、平成二十八年度には千台を増車していくとのことですが、このように他の四区に先んじて事業を進めている点はすばらしいと思います。今後も区全域にポートを拡大し、区民の皆さんや来街者の利便性向上を図っていただきたいと思います。  そこでお伺いいたします。広域相互利用実証実験を始めて十カ月、新宿区が加わってから一カ月少ししかたっておりませんが、現時点で見えてきた広域相互利用の課題についてお聞かせください。  次に、食育、中でも子どもの食の自立についてお伺いいたします。  共働きの増加や部活動、塾通いなどで家族と一緒に食事をすることができず、子ども一人で食事をする孤食が社会問題となる中、お菓子やインスタント食品、ファストフードなどの栄養バランスのよくない外食などで食事を済ませてしまう子どもが増えています。そのような中、健康的な食事を自分でつくって食べられる子どもの食の自立を目指し、練馬区が取り組んでいる、ちゃんとごはんプロジェクトが注目されています。ちゃんとごはんプロジェクトは、子どもたち一人ひとりが自分の健康を考え、食事を調理して食べることができる、食の自立を目標に、児童館等の区有施設で地域の子どもたちの健康的な食事づくりの体験事業を行うものです。  練馬区では、この事業のためにテキスト「ちゃんとごはん〜明日の元気のためにちゃんと食べよう」を作成し、事業に参加した児童らに配布しており、ご飯を炊いて、季節の野菜を使ったみそ汁とおかず一品があれば一汁一菜の「ちゃんとごはん」になると、簡単なレシピを紹介しています。ことしの八月十日に行われた体験事業では、練馬産の野菜がたっぷり入ったみそ汁に鳥の照り焼きときんぴらごぼうを調理、みそ汁の野菜を煮る前には天然だしの味と香りを味わうとともに、でき上がった後には参加者全員で一緒に食べて、地域の大人と食事を通した交流を行ったとのことです。  こういった取り組みは、一人で食事をする孤食や外食をする子どもが増えているであろう港区でも必要なのではないかと思います。子どもの食の自立に向けて、児童館等の区有施設で、子ども向けの体験事業を積極的に行っていただきたいと考えますが、区のお考えをお聞かせください。  最後に、子どもたちが法やルールがなぜ必要なのかを考える法教育についてお伺いいたします。  近年、裁判員制度など、市民の司法参加の拡大を背景に、子どもに法律的な考え方の手ほどきをする法教育の重要性が注目を集めております。例えば小学校では、物の貸し借りをめぐる紛争という身近な事例を通じ、約束をすること、そして、それを守ることの重要性を学んでいきます。学校現場では、物の貸し借りをめぐるトラブルはよく起きていますが、借りる側の問題点として、借りた物を大切にしようとする意識や期限などの約束を守ろうとする意識が低いことが挙げられます。一方、貸す側の問題点としては、約束をはっきりしないで貸してしまったり、断り切れずに貸してしまっていることが挙げられます。こうした実態を踏まえて学ぶと、約束することもしないことも自由であること、約束は原則として守らなければならないこと、約束を守らないと相手に迷惑がかかることなどについて、子どもたちは実感として理解することができます。まさに司法における基本的な概念である契約の基本について学ぶことになります。  また、いじめの問題を法教育の視点から教えることも可能です。中央区のとある小学校では、弁護士の方を講師に招いて、誰にでも基本的人権があるという視点から、いかなる場合でもいじめは正当化できないということを講義したそうです。中学校では、ごみの収集やマンション内のルールの作成を通じて、その過程において、生徒がそれぞれ合理的な意見を持ち、生徒間の議論を経た合意形成に基づいて紛争解決することが必要となりますが、こうした作業は、合意形成や建設的な批判の能力を育成することにつながります。また、生徒にとって身近な紛争状況を設定することにより、作成したルールもまた身近なものであると認識することが可能となるとともに、作成を通じて自分たちで合意したルールを守るという規範意識が養われ、状況の変化に応じてルールをつくり変えるといった主体的にルールを作成し、利用するという意識を育む教育にもつながります。  ほかにも弁護士などの法曹関係者を招いて模擬裁判を行うことを通じて、司法制度の仕組みや法の必要性、妥当性などを学習することができます。こうした弁護士や検察官ら法曹関係者を講師として教育現場へ派遣する活動は、年々盛んになっています。法務省によると、全国の地方検察庁と法務局が検察官、検察事務官を小・中学校に派遣した回数は、二〇一四年度に三千件を超え、集計を始めた二〇一〇年度以降で過去最多を更新しています。日本弁護士連合会のまとめでも同様に弁護士を派遣した回数は約千件にも及ぶとのことです。港区には数多くの弁護士事務所もあります。弁護士などの法曹関係者とも連携して、こういった法やルールがなぜ必要なのかを教える法教育を、港区の小・中学校でも積極的に取り入れていくべきと考えますが、区のお考えをお聞かせください。  質問は以上です。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、危機管理についてのお尋ねです。  まず、区主催のイベントや区有施設の安全対策についてです。区は、区主催のイベントについて、その規模や内容に応じて、東京都火災予防条例や道路交通法に基づく必要な手続を行うとともに、実施にあたっては、特に安全を重視して行っております。また、管理職員や一般職員を対象とした危機管理研修などを通して、事故の未然防止に係る意識を高め、安全を徹底しております。  また、区有施設の安全対策については、消防法に基づく消防計画や防火管理者を定めるとともに、港区有施設の安全管理に関する要綱を定め、電気配線の不具合や避難の障害となる物品、壁の亀裂や漏水などの点検を行い、安全確保に努めております。今後も引き続き、区民の安全・安心を最優先に、区主催のイベントや区有施設の安全対策に取り組んでまいります。  次に、区有施設の工事における安全対策についてのお尋ねです。区では、全ての工事を対象に事前に仮設計画書を提出させて、足場や防護柵の設置方法及び交通誘導員の配置など、安全体制確保の取り組みについて、調査、指導を行っており、工事着手後は週一度の工事定例会で安全パトロールによる現場の安全確認と指導も行っております。  今回の事故を教訓に、工事工程に応じた作業員の安全講習会を行うなど、今後も区職員と受注者が一体となって、安全・安心を第一に区有施設の工事に取り組んでまいります。  次に、区外への区民農園の設置についてのお尋ねです。  都心では体験できない、農業を通した自然体験は、区民にとってより豊かな暮らしの実現につながります。区は、これまでも茨城県阿見町やあきる野市での農業体験を実施するとともに、区役所一階に設置しました、港区と全国自治体をつなぐコーナーにおいて、各自治体が実施する農業体験などの情報を、区民の皆さんにお知らせしております。引き続き、これまでの取り組みを進めるとともに、土地の有効活用を望む自治体と、農業体験などを望む区民をつなぎ、互いにメリットを生み出すための手法などについて調査研究してまいります。  次に、外国人の消防団加入と防災活動参加への支援についてのお尋ねです。
     現在、東京消防庁では、外国人は消防団員として入団できません。一方で、ご質問にありますように、国は減少する消防団員確保策として、予防啓発や情報収集など、特定の活動に参加する機能別団員の積極的な導入を都道府県に助言しています。区は、外国人の消防団加入のあり方について、区内消防団の意向を把握し、要望などを東京消防庁に伝えるとともに、引き続き外国人に対し、地域防災協議会の活動の紹介や、総合防災訓練の案内など、防災活動への積極的な参加を呼びかけてまいります。  次に、区民との協働についてのお尋ねです。  区は、区政に対するご意見をお寄せいただくために、多様な手段を用意しております。電話、広聴はがき、また来庁によるもののほか、午前七時から午後十一時まで電話を受け付ける港区コールセンターや、二十四時間いつでもご利用いただける広聴メールなどによりご意見をいただき、速やかな対応に努めております。特にまちの課題は、各地区総合支所を中心に区と区民がともに情報を共有することに努め、地域の課題を地域で迅速に解決することにつながっております。ご提案の「ちばレポ」の実証実験につきましては、内容や運用についての詳細を把握し、港区にふさわしいICTの活用による広聴の手法について調査研究してまいります。  次に、自転車シェアリングの広域相互利用の課題についてのお尋ねです。  五区による広域相互利用開始後、新たに特定のポートに自転車が集中する移動需要の変化が生じており、再配置作業が増加しております。また、約二千台の自転車を二カ所のメンテナンス拠点に搬送して、バッテリー交換や定期整備などを行っております。こうしたサービス水準を維持するための作業がコストアップにつながり、最大の課題となっております。今後、事業者と連携して効率的な再配置体制の構築や新たなメンテナンス拠点の開設等、広域相互利用の課題解決に取り組むとともに、区内全域へのポート設置を加速し、区民の利便性の向上に努めてまいります。  最後に、食育についてのお尋ねです。  区は、平成二十年から区内栄養士団体の協力を得て、幼児とその保護者、児童を対象とした食育講習会を子ども中高生プラザ、児童館などで開催しております。この講習会は、単に調理法を学ぶだけでなく、食事やおやつづくりを通して、食に興味を持ち、食事を自らつくり食べることができるようになることを目的としています。あわせて、子どもたちがバランスのよい食事や調理法を学ぶための、港区たのしい子どものレシピブックを作成し、区ホームページで公開するとともに、平成二十四年より本講座でも活用しております。今後は、講座内容の充実に努めるとともに、幼児、児童と保護者を対象に、バランスのとれた食事とその調理法について、広報紙などを活用し広く周知してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題につきましては、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまのみなと政策会議の山野井つよし議員のご質問にお答えいたします。  法教育についてのお尋ねです。  法や司法の意義・役割を理解することを目指す法教育は、子どもたちが司法に関心を持ち、法的な物の考え方を身につける上で重要です。今年度は、中学校三校におきまして、社会科教員が体験型学習として、模擬裁判や模擬投票を取り入れて授業を行っております。また、芝浦小学校では、六年生の社会科の授業で第二東京弁護士会の協力を得て、模擬裁判体験や弁護士による講話を実施し、法の重要性について学びました。  こうした取り組みにより、子どもたちからは、「司法についてさらに学びたい」、「司法試験を受けてみたくなった」といった感想が寄せられております。今後も、法教育にかかわる多様な取り組みや模擬裁判などの出前授業を各校に紹介し、児童・生徒が法にかかわる基本的な知識や考え方を身につけることができるよう取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(うかい雅彦君) 次に、五番丸山たかのり議員。   〔五番(丸山たかのり君)登壇、拍手〕 ○五番(丸山たかのり君) 平成二十八年第四回港区議会定例会にあたり、公明党議員団の一員として、武井区長並びに青木教育長に質問いたします。  十一月は児童虐待防止推進月間であります。児童虐待防止の象徴であるオレンジリボンは、平成十六年に栃木県小山市で二人の幼い兄弟が虐待の末に亡くなった痛ましい事件を受け、市民団体などが虐待防止の啓発のために始めた運動のシンボルマークです。平成二十七年度に全国の児童相談所が対応した虐待の相談対応件数は、ついに十万件を超えました。区でも昨年度、四百七十八件の児童虐待についての相談があったとのことです。  我が会派は、今月、オレンジリボン街頭演説会を実施したほか、都内の母子生活支援施設を視察いたしました。母子生活支援施設とは、児童福祉法第三十八条に規定され、子どもの養育が困難な母子が一緒に生活しつつ、ともに支援を受けることができる唯一の児童福祉施設です。入所者にはドメスティックバイオレンス、いわゆるDV被害者も多く、その保護や自立支援を進めるための重要な施設となっています。  DVのある家庭の児童は、身体的虐待を受けることが多いだけでなく、面前で親のDVに接するなどの心理的虐待にも遭っています。さらに深刻なのは、DVによって家庭が子どもにとって安心できる場所でなくなり、自分は愛されているという体験が極めて少なくなることで愛し方がわからないなど、子どもの後々の人格形成などに支障を来してしまうおそれがあることです。母子にとっての絶対的な安全地帯を確保することで、親子関係の安定化を図る母子生活支援施設の存在は、児童虐待防止の観点からも欠くことはできないと考えます。しかし、最近では、経営状況の不安定さなどから全国的に母子生活支援施設は減少し続けており、都内でも同様の傾向が見られます。子育て支援を重要施策に掲げる区は、児童虐待防止のためのあらゆる対策に全力で取り組まれることを強く要望いたします。また、未来の宝である子どもの幸せを一番に考え、実現したいとの自身の決意を申し上げ、質問に入ります。  初めに、エレベーターの地震等に対する安全対策についてお伺いいたします。  平成十八年六月三日に、区民向け住宅シティハイツ竹芝で発生した、当時高校二年生の尊い命が失われたエレベーター事故から十年が経過しました。先日、被害者家族が原告となっている民事裁判を傍聴いたしましたが、エレベーターの安全対策に向けた取り組みへの決意を新たにすることができました。  エレベーターの安全対策は、大きな事故や震災を契機にして見直されてきました。例えば、さきの事故や平成十六年の新潟県中越地震、平成十七年の千葉県北西部を震源とする地震を受けて、平成二十一年に建築基準法施行令が改正され、戸開走行保護装置や初期微動(P波)及び本震(S波)を感知し、最寄り階に停止させる地震時管制運転装置の設置が義務づけされました。  しかしながら、既存のエレベーターは、新たな基準に基づく安全装置を備えていなくても、既存不適格不遡及の原則により、装置の追加設置は義務づけられておりません。そのために、既存のエレベーターにおける安全対策のための改修は進んでいないことが現状であり、行政による改修のための補助制度や相談窓口を設けるなど、改修促進を積極的に進めることが必要不可欠と考えます。  他方、最新の耐震性能を備えた高層マンションのエレベーターにおいては、地震発生により緊急停止した後、運転再開までの時間が問題となっています。なぜなら、エレベーターが停止すれば、非常階段を使っての人と物の移動が原則となりますが、高層階への行き来は困難を伴うので、高層階で取り残されたり、高層階の居住者の帰宅困難者が多数生じる可能性があります。命にかかわる場合もありますので、一刻も早い復旧が望ましいのですが、地震時管制運転装置は一般的に、P波を感知すると最寄り階で一時停止し、S波が感知されなければ運転を再開しますが、S波が感知されれば保守員による安全確認が行われるまで運転を再開しないプログラムとなっています。  そこで多くのエレベーター会社は、現在、震度五強程度までの地震時には、エレベーターを自動で診断し、復旧ないし仮復旧させるシステムを開発しています。このような自動診断・復旧システムは、油圧式や古い仕様のものなどでは設置できないエレベーターもあるようですが、多くは、制御盤内の基盤変更やプログラム変更など、新たな大がかりな装置の設置を必要とせず、最近では超高層の建物への導入が可能なものもあらわれてきています。  地震発生後エレベーター保守会社が復旧にあたる優先順位は、一般的に、1)閉じ込めの救出、2)公的建築物の復旧、3)その他一般建築物の復旧の順となり、エレベーターの保守員が巡回し、安全確認を行います。保守員の数には限りがあるので、首都直下地震時には、民間のマンション・ビルのエレベーター復旧までに多大な時間がかかることが予測されます。既に自動診断・復旧システムを導入している区有施設のエレベーターもあるようですが、より積極的な拡充に努め、導入できないものに関してはエレベーター交換のタイミングで導入するなどし、当該システムの周知・啓発を図るべきではないでしょうか。  質問は、今述べたような新旧エレベーターの安全対策の現状に鑑み、今後、区はエレベーターの地震等に対する安全対策にどのように取り組まれるのか、お伺いいたします。  次に、自殺対策における認知行動療法を用いた家族支援についてお伺いいたします。  認知行動療法とは、認知、すなわち、ものの受け取り方や考え方に行動的な技法を用いて働きかけ、気持ちを楽にする精神療法の一種です。同療法は海外で広く導入され、日本でも公明党の長年の取り組みもあって、平成二十二年より保険適用となりました。  うつ病患者は強いストレスを感じると認知にゆがみが生じ、その結果、抑うつ感や不安感が強まり、さらに認知のゆがみが引き起こされる悪循環で、悲観的な考えから抜け出せなくなり、最悪の場合、自殺に至ってしまいます。  警察庁の集計では、二〇一五年の全国の自殺者は二万三千九百七十一人でしたが、その自殺者の約六〇%がうつ病を患っていたと考えられています。  認知行動療法では、強いストレスを受けた際に、患者の頭に浮かんでいた考えに目を向けて、それがどの程度現実と食い違っているかを患者とともに検証し、思考のバランスをとっていきます。また、楽しめる運動や、やりがいのある身体活動を用いて、自信やコントロール感覚を取り戻させ、ストレスに上手に対応できる心の状態をつくっていきます。  ところで昨今、うつ病対策として、夫婦・家族への対応及び治療的かかわりが重要な課題となってきています。なぜなら、幼少期の親子関係がうつ病の原因となっていたり、家庭がうまくいっていない夫婦ほど、仕事等でのストレスが強くなるという研究結果もあるからです。そして、うつ病は個人の問題ではなく、家族の関係性が大きくかかわっていることが明らかになってきたからです。  また、慢性の経過をたどるうつ病は、家族に多大な負担となり、その負担感から家族は患者の病態に対してネガティブな思いに傾きやすく、場合によっては、家族が二次的な精神変調を来す場合すらあります。そこで、家族へ認知行動療法を行い、患者の病態を正しく理解することは、疲労した家族への支援として重要かつ効果的と考えます。  区は、平成二十六年度より港区自殺対策推進計画を策定し、うつ病の人へ、その人に合った支援のプランニングを行い、認知行動療法等を用いるうつ病デイケア事業を計画しています。今後は、認知行動療法をうつ病の家族に対しても実施すべき考えますが、区のお考えをお伺いいたします。  次に、水辺のにぎわい創出のための橋りょうのライトアップについてお伺いいたします。  全国的に河川や海・運河にかかる橋りょうのライトアップによる水辺のにぎわい創出の取り組みが行われ始めています。新潟市では、信濃川にかかる萬代橋周辺の港湾地域のにぎわい創出のため、新潟にふさわしい夜間景観に向けた、萬代橋ライトアップ社会実験が本年八月十一日から十一月十三日まで実施されました。重要文化財にも指定されている萬代橋は、表面を御影石で仕上げた六連アーチが特徴的な橋りょうで、その欄干からアームを延ばして橋脚側面をLEDでライトアップし、色の変化を持たせることでにぎわいを演出したとのことです。  東京の旧中川にかかる江東区亀戸九丁目と江戸川区平井三丁目を結ぶふれあい橋は、平成七年度に架橋された人道橋で、設置時より特徴的な大きなアーチ部にライトチューブによるライトアップが行われていました。その後、平成十二年度頃よりライトアップは中断されていましたが、本年一月に新たなLED変色照明施設が設置され、近接するスカイツリーとの美しい光のコラボレーションは、訪れた方の目を楽しませてくれています。  一方、区では、運河沿いの護岸をテラスとした遊歩道を整備するなど、運河部の景観づくりに取り組まれていますが、背後のまちと一体となった潤いとにぎわいを創出する橋りょう等のライトアップについても検討すべきと考えます。  旧中川ふれあい橋付近では、東京大空襲の犠牲者の慰霊を目的に、毎年、終戦記念日の八月十五日に反戦平和の誓いを込めた犠牲者慰霊灯籠流しを実施しているとのことです。芝浦地域一帯も軍備などの工場が多かった関係で、東京大空襲で大きな被害を受け、戦後焼け野原から復興を遂げたと伺っています。そこで、平和を祈るイベントとあわせたライトアップイベントを実施するのもよいかもしれません。  質問は、水辺のにぎわい創出のための橋りょうのライトアップについて、地域のイベント創出や背後の街並みと一体となるような演出を目指すべきと考えますが、今後の区の取り組みをお伺いいたします。  最後に、区における水産史の歴史的価値の周知についてお伺いいたします。  港区港南に法人本部を置く国立大学法人東京海洋大学は、現在、日本の国立大学では唯一の海洋の研究・教育のみに特化した大学です。同大学は、平成十五年十月に東京商船大学と東京水産大学が統合し開学しましたが、旧東京水産大学は日本の水産立国の礎を築いた学府であり、昭和三十二年より港南にキャンパスを置き、それは今も東京海洋大学に引き継がれています。その旧東京水産大学の前身である水産伝習所は水産教育の礎を築き、水産という言葉を確立した松原新之助らが立ち上げた大日本水産会によって明治二十一年に設立されました。  設立当時は、京橋に仮校舎として設置されていましたが、明治二十三年に芝区三田四国町に独立した校舎を建設・移転し、その場所は芝四丁目の現在東京女子学園がある場所あたりとされています。その後、水産伝習所は、明治三十年に官立の水産講習所として越中島に移転するまで、水産学の興隆に大きく貢献したと言われています。したがって、設立当初こそ現在の中央区でしたが、実質的には、現在の港区こそ日本の水産学黎明の地と言えるのではないかと考えます。  かつて港区の芝浦一帯は、江戸時代以来、漁村として水産業が盛んな地域でした。文政年間に編さんされた御府内備考の本芝一丁目の書上の一項には、当浦にて漁漁之品左の通。冬春は、貝類、鰻、夏秋は、芝海老、こち、黒鯛、雑魚が漁獲物として記されています。  また、芝浦沿いの料理屋でとれたてのものを調理し客に供したことから、江戸前の生きのよい肴を芝肴と称するようになり、中でも芝海老は珍味の一つとされ、拾遺続江戸砂子にも芝海老、芝浦の名産なり云々とあります。  以上より港区は、江戸時代から現代に至る水産史においてゆかりが深い地域であり、区における水産史は歴史的な価値が高いと考えます。今後、これらの区の水産史を郷土史として、区民に広く周知すべきと考えますが、区としてどのように取り組まれるつもりか、お伺いいたします。  質問は以上となります。大変にご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの公明党議員団の丸山たかのり議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、エレベーターの地震等に対する安全対策についてのお尋ねです。  区は、区有施設の既存エレベーターについて、戸開走行保護装置とあわせ、一定規模の地震発生時は、最寄り階に停止する地震時管制運転装置などの安全装置を可能な限り設置することを進めております。また、現時点で地震時管制運転装置が設置できない機種については、保守管理業者と連携した通報訓練なども予定をしております。  また、今年度から民間マンションについては、安全装置を設置する際の改修工事費助成制度を設けており、現在、五十九件の申請があります。区では助成制度等を通して、これら安全装置の必要性や通報訓練の重要性について、区民や民間事業者へ周知啓発を行ってまいります。  次に、自殺対策における認知行動療養を用いた家族支援についてのお尋ねです。  うつ病の方の家族に対して認知行動療法を活用し支援することは、うつ病の本人に対して適切に対応し、回復を促すことにつながるとされております。しかし、現在、うつ病の方の家族に対する支援については、民間団体を含め十分には行われておりません。このため、区は来年度に向け、病気への理解、対応方法の啓発を目的として、うつ病の家族を対象に認知行動療法の考え方を取り入れた講座の開催を検討してまいります。  最後に、水辺のにぎわい創出のための橋りょうのライトアップについてのお尋ねです。  運河にかかる橋りょうのライトアップは、区がこれまで水辺のにぎわいを創出するため整備してきた、運河沿いのデザイン照明との相乗効果で、さらなる地域の魅力やにぎわいを向上させ、防災船着場を活用した水上タクシーなどの舟運事業との連携による新たな観光資源としても期待できます。  区は、本年七月以降に芝浦港南地区で実施した汐彩橋や新芝橋、御楯橋での短時間のライトアップでの結果を踏まえ、芝浦港南地区総合支所の港区政七十周年記念事業ベイエリアキッズフェスタを開催する十一月二十七日から八日間、新芝橋でライトアップ実証実験を行います。地域の方々のご意見を伺いながら、運河クルーズや商店会イベント、地域の祭りとの連携など、街並みと融和した魅力的で、地域の活力となる橋りょうのライトアップの実施に向け検討を進めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題につきましては、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの公明党議員団の丸山たかのり議員のご質問にお答えいたします。  港区における水産史の周知についてのお尋ねです。  教育委員会では、これまで、近世から近代にかけて芝浦や金杉浦で使用された漁具を文化財に指定するなど、区の水産史に関する資料の保存に努めてまいりました。また、国立大学法人東京海洋大学の協力を得て、教育委員会の主催で、区内の小学生やその保護者を対象に、東京湾の伝統漁業を学ぶ学習会を実施するとともに、芝浦港南地区総合支所では、地域事業として行っている知生き人養成プロジェクトの中で、芝浦の漁業の歴史に関する講座を開催するなど、区民への水産業に関する歴史の周知に努めてまいりました。  旧国立保健医療科学院に整備する新しい郷土資料館では、海とひとのダイナミズムをテーマとして、港区の漁業を紹介する展示コーナーを設置し、本物の漁具に直接触れることができる展示や、浮世絵、写真等を用いた芝浦や金杉浦の変遷の紹介など、水産業の歴史に関する展示を行うこととしております。今後も、区民に、港区が水産史において重要な役割を果たしてきた、歴史的価値の高い地域であることを積極的に周知してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○副議長(近藤まさ子君) 次に、二十八番風見利男議員。   〔二十八番(風見利男君)登壇、拍手〕 ○二十八番(風見利男君) 二〇一六年第四回港区議会定例会にあたり、日本共産党港区議員団の一員として、質問いたします。  まず、災害対策についてです。  熊本地震は震度七の地震が二度起き、大規模避難所が損壊して避難所不足となりました。たび重なる余震で、自宅の倒壊を恐れた避難者約十八万人の多くが、車中泊を余儀なくされました。地震発生から一カ月で五十一人が、入院を必要とするエコノミークラス症候群を発症し、うち八割は車中泊でした。重症者は五人で、一人が亡くなっています。足を伸ばせない、動かせない車中泊は、足の血流の停滞を招き、エコノミークラス症候群の発症リスクを高めます。最初の一週間が大事です。災害直後から、予防方法を周知徹底することです。予防方法を実践すれば、発症を防ぐことは可能です。  熊本地震では、地震発生から五日目の四月十九日、熊本市民病院が循環器内科を中心に、災害VTE、静脈血栓塞栓症対策チームを立ち上げ、避難所でDVT、深部静脈血栓症検診を実施しました。この検診は、深部静脈血栓症を早期に発見して、命にかかわる肺塞栓症を予防することです。  検診にあたった医師の話によると、問診とふくらはぎの超音波検査で血栓が見つかった人は血液検査をして、リスクが高いと判断すれば受診を勧め、リスクが低ければ、水分補給、運動、弾性ストッキングの着用などを徹底したとのことです。災害が発生した際に、慌てることなく、迅速で有効な医療支援を行うためには、現場で的確な指揮と統制のとれる災害VTE対策チームのような組織を災害直後から機能できるよう、港区医師会の意見も聞きながら、仕組みづくりの準備をするべきです。答弁を求めます。  次に、簡易ベッド、段ボールベッドについてです。震災初期、多くの避難所は、土足で入る体育館などに雑魚寝状態です。歩くとほこりが立ち、隣を気にして寝返りも打てず、歩く人が気になり夜も眠れない。日本の避難所の現状は、災害時における公衆衛生活動の国際標準より大きく立ちおくれています。  五月に起こったカナダ・フォートマクマレーの山火事被災地では、避難所に約五千人が避難し、五時間以内に千台、二十四時間で三千台、最終的には全ての人が使える台数のベッドが準備されたそうです。避難所への簡易ベッドの導入は、避難生活を改善し、エコノミークラス症候群を予防する効果が認められています。内閣府の避難所運営ガイドラインにもその使用が明記されています。ベッドは生活不活発病防止のためにも効果的です。  現在、港区では、私たちの提案もあり、簡易ベッドを五百十台用意しています。しかし、避難所への避難受け入れを考えた場合、とても足りません。簡易ベッドの拡充とあわせ、段ボールベッドの導入を進めるべきです。  段ボールベッドは、組み立てが簡単、空気の層でできているので温かい、昼間は椅子がわりに使える、収納に使える、避難所から自宅に戻る際も使える、避難所を出る際や要らなくなった物を処分する際にも利用できる等々すぐれものです。各避難所に一定の台数を備蓄すること。また、段ボールの業界と防災協定を結び、災害のときにすぐ必要台数が確保できるように備えるべきです。それぞれ答弁を求めます。  次に、同性パートナーシップ証明書交付についてです。  渋谷区では、二〇一五年四月に、全国で初めて性的少数者を支援するための条例である、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例、いわゆる同性パートナーシップ条例が制定され、パートナーシップ証明書の交付を行っています。パートナーシップ証明書は、法律上の婚姻とは異なるものとして、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の生別が同じ二者間の社会生活関係をパートナーシップと定義し、一定の条件を満たした場合に、パートナーの関係であることを証明するものです。  同条例は、渋谷区や区民、事業者に対して、性的少数者への差別を禁止するとともに、同性カップルが異性間の結婚に準ずる関係であることを区長が認定して証明書を発行した場合、異性の婚姻関係と同程度の最大限の配慮が受けられる権利を保障しています。法的な強制力や拘束力は伴わないものの、これまで家族でなければ同居が認められなかった区営住宅への入居や、病院での手術や入院の際の付き添いなどができるようになりました。賃貸住宅などの家主や不動産会社、病院などの間で、同性カップルに対する配慮が浸透すると見られます。港区でも同性パートナーシップ条例を制定し、パートナーシップ証明書の交付を行うべきです。答弁を求めます。  次に、アスベスト対策についてです。  アスベスト暴露による肺がん死亡の危険度は、通常の五倍と言われ、アスベスト疾患は潜伏期が長く、暴露から三十年後、五十年後に発症する例もあります。港区では、東京二〇二〇オリンピック・パラリンピック競技大会を前に、建設ブームの再来が予想されます。また、再開発が目白押しですから、それに伴う解体工事が発生します。旧来の建物のほとんどにアスベストが使われているだけに、近隣住民、通行人、現場で働く人、検査に行く区職員の生命と健康を守る対策は、一刻の猶予もなりません。特に、現場で働く人は、下請けの下請け、またその下請けで、劣悪な労働条件・環境で働かされる危険があります。1)解体工事の事前相談・届け出があった場合、解体中にアスベストが見つかることがないように、アスベストの有無について厳密な調査を行うよう指導すること。2)アスベスト除去計画については、厳密な審査と現場の立ち入りを実施すること。3)近隣への飛散防止対策は当然のこと、現場で働く人が暴露しない対策がどうなっているのか、きちんと調査・指導すること。4)万が一解体中にアスベストが見つかった場合には、工事を中止させ、飛散防止対策を行うと同時に、除去計画を提出させ、近隣説明会をさせること。5)近隣住民、通行人、現場で働く人たちの命と健康を守るためにも、環境指導・環境アセスメント担当職員を大幅に増員すること。6)首都直下地震に備え、アスベストハザードマップを作成すること。それぞれ答弁を求めます。  次に、保育園の待機児童解消についてです。  保育需要は年々高まっており、待機児童問題は深刻になっています。ことし四月に六十四名だった待機児童数は、十月には二百一名と大幅に増えています。昨年十月の待機児童数は百五十一名ですから、これと比べても今年度の待機児童数がいかに深刻かをあらわしています。  十月二十六日の東京新聞で、ことし四月に認可保育園に入園できた子どもの割合が平均七二・八%だったと報道されました。昨年と比べて一・五ポイント低下し、待機児童問題がより深刻になっていると報じております。中でも都心部では五〇%を割り込み、港区は、渋谷区の四七%に続いて四七・三%でワースト二位と報じられました。待機児童ゼロ、子育てするなら港区を掲げる区にとって、これほどの不名誉なことはありません。  来年度の保育定員数が発表されましたが、前年比二百九十八人増の七千三百四名です。しばうら保育園分園の開設、既存の区立認可保育園の棚の移動により保育スペースの仕切りを工夫するなどで二十五人の定員増、私立認可保育園の誘致、居宅訪問型の保育事業等による定員拡大です。これで来年四月、待機児童の解消になるとお考えですか。区長の認識を伺います。  私どもは、これまでも区立認可保育園の建設を行うよう求めてきました。しかしこの間、区は、私立認可保育園の誘致を中心に進めてきました。その結果、園庭のない保育園が多数になりました。さきに紹介した東京新聞の記事では、園庭のある認可保育園の割合についても報じています。園庭のある認可保育園の割合が港区では二五%と、文京区の二〇・四%に続き、これもワースト二位となりました。一日の大半を保育園で過ごし、体を動かすことで成長する子どもたちにとっての影響が心配されます。園庭のある保育園の割合が二五%、ワースト二位という結果に対する区長の認識を伺います。  また、保育環境の整った区立認可保育園の建設に早急に取り組むべきです。答弁を求めます。  次に、視覚障害者が自由に外出できるよう、横断歩道におけるエスコートゾーンの設置・促進、音の出る信号機設置についてです。視覚障害者にとって、点字ブロックは外出を支える大切な情報源です。今、多くの道路に点字ブロックが敷設されてきています。しかし、横断歩道のほとんどには、誘導するものはありません。歩道の点字ブロックから横断歩道に出ると点字ブロックがないため、人通りが多いと渡ることが大変です。横断歩道に設置されているのがエスコートゾーンと言われる点字ブロックです。しかし、設置は進んでいません。  エスコートゾーンの設置については、警察庁が二〇〇七年にエスコートゾーンの設置に関する指針を警視庁交通部長と各都道府県警察本部長宛てに示しています。区役所、各地区総合支所、病院など、視覚障害者の人が利用する施設の周辺については、大至急、視覚障害者の皆さんの意見を聞きながら、関係機関と協議して、エスコートゾーンと音声式信号の設置を進めるべきです。答弁を求めます。  次に、B型肝炎ワクチン接種費用助成についてです。  子どもが将来、肝硬変や肝臓がんなどの肝臓の病気になることを防ぐB型肝炎ワクチンが、本年十月一日から原則無料の定期接種になりました。本年の四月以降に生まれた赤ちゃんが対象です。ゼロ歳児のうちに三回接種する必要があります。B型肝炎ウイルスの感染者は、日本国内で約百万人と推定されています。感染後の経過はさまざまですが、三歳児以下の子どもが感染するとキャリア、ウイルスを体内に保有した状態になりやすく、キャリアになると慢性肝炎になることがあります。慢性肝炎になると長期にわたる治療が必要で、最悪の場合、肝硬変や肝臓がんなどの命にかかわる病気を引き起こします。また、急性肝炎から劇症肝炎を起こし、死に至るケースもあります。  三歳未満児への接種費用助成については、さきの決算特別委員会で八王子市の取り組みを紹介しました。新宿区では、二〇一四年四月二日以降に生まれた子どもを対象に、B型肝炎ワクチンの任意接種に助成を行っていました。本年十月以降ゼロ歳児の接種が無料になったことから、経過措置として、二〇一四年四月二日から二〇一四年十月一日生まれの子どもは二〇一六年九月三十日までの間に接種、二〇一四年十月二日以降生まれから二歳未満の間に接種した子どもは、費用を助成しています。キャリアになりやすいと言われる三歳未満児の接種費用を助成すべきです。答弁を求めます。  次に、インフルエンザ予防接種の接種費用助成についてです。  さきの決算特別委員会で、千代田区は今年度から、十八歳までのインフルエンザワクチン接種費用助成を、半額助成から全額助成、つまり無料にしたことを紹介し、港区も接種費用を助成するよう質問しました。区長答弁は、「子どもや若者に対しての有効性が確立していないから、助成はしない」と答弁しました。インフルエンザにはかからないほうがいいわけですが、毎年学級閉鎖や学年閉鎖が出ているように、なかなか防ぎようがないことが実態です。既に港区では学年閉鎖が発生しています。飛沫感染なのでマスクもある程度有効ですが、多くの感染経路は手と言われています。手についたウイルスがドアノブなどを通じて手につき、その手を口や鼻に持っていき感染すると考えられています。  インフルエンザワクチン接種費用を助成している自治体も、「インフルエンザはほとんどが自然治癒する疾患ですが、肺炎、気管支炎のほか、脳症、中耳炎などの合併症を併発し、重症になる場合があります。インフルエンザワクチンは、接種を受けてもインフルエンザに罹患することがあります。あくまで重症化予防を主目的とするワクチンであることを認識してください」としながらも、区民の健康を守る立場、子育て世代の経済的負担軽減から、助成しています。  千代田区は十八歳まで無料、渋谷区は中学三年生まで無料、新宿区は小学六年生まで千七百円の自己負担、台東区は中学校三年生まで二千円を助成、世田谷区は中学三年生まで千円の助成を行っています。港区内では一回当たりの接種費用が三千円から四千三百円かかります。子どもが二人いれば一万二千円から一万七千二百円もかかります。経済的な理由で接種しないことがないよう、先進的に取り組む千代田区や渋谷区に倣い、子育てするなら港区を看板にしている区として、インフルエンザワクチンを無料で接種できるようにすべきです。既に接種した方には遡及すべきです。答弁を求めます。  次に、AEDを町会や自治会、管理組合等の協力を得て設置することについてです。
     区のホームページに、AEDマップが掲載されております。開くと地図上にAEDが設置されているところがわかるようになっています。私たちの提案の結果です。  日本では、心臓病による死亡は年々増えてきており、日本人の死亡原因の第二位を占めています。病院外で突然の心停止による死亡、いわゆる心臓突然死は年間六万人にも及ぶと言われています。二〇一二年の交通事故死者数は四千四百十一人でしたが、その十二倍以上です。火災による死者は平成十六年総務省消防庁調べで千九百九十三人であることを考えても、心臓突然死による死者数がいかに多いかわかります。AEDを使うのは一刻を争います。早ければ早いほうがよいのですから、身近にあることが必要です。コンビニエンスストアへの設置については、引き続き実現できるようにお願いしておきます。  今回は、町会や自治会、マンション管理組合等への設置についてです。AEDマップを見るとわかるように、区内には民間施設も含めて八百九十一施設にAEDが設置されていますが、二十四時間いつでも使えるところは約二割にしかすぎません。町会や自治会、マンションの管理組合等々で設置を希望するところについては、区の責任で設置すること。答弁を求めます。  最後に、赤門、芝大門竣工八十年記念特別展の開催などについて質問します。  赤門の文化財指定と本格的な修理工事について、速やかに取り組まれるよう、まず要望いたします。現在の赤門は、一九三七年春に鉄筋コンクリートの新大門を建築することが決まり、同年十月十三日に竣工しました。この建築費を捻出するため、地元の商店会や町会、事業所、個人の寄附を募り、工事費二万円を集めての新築事業でした。  来年は赤門竣工から八十年の記念すべき年となります。増上寺や地元関係者、歴史研究者などの協力も得て、赤門の歴史をひもとき、区民に伝えるとともに、後世にも残す資料作成をぜひ行っていただきたい。また、八十周年記念事業として、場所の選定をどうするかも含め、特別展を開催していただきたい。答弁を求めます。  以上で質問を終わりますけれども、答弁によっては再質問することをあらかじめ述べて、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、災害対策についてのお尋ねです。  まず、災害VTE対策チームについてです。発災時には、避難所や車中泊の避難者からVTE、静脈血栓塞栓症、いわゆるエコノミークラス症候群の発症が見られることから、その予防のための対策は重要です。  区では、港区地域防災計画に基づき、港区医師会から災害医療コーディネーターを選任し、災害拠点病院等の協力を得て、災害医療の仕組みづくりを進めているところです。今後は、この中でVTE対策についても検討してまいります。  次に、段ボールベッドの導入の推進と防災協定についてのお尋ねです。区は、港区地域防災計画により、想定避難者数約三万五千人分のベッドの確保に向けて備蓄を進め、現在、簡易ベッド五百十台、折り畳み式マット約一万三千人分を備えております。今後も、民間備蓄倉庫等を有効活用しながら、備蓄を進めてまいります。また、段ボールベッドの導入についても、段ボール業界との災害時協力協定の締結も視野に入れ、検討してまいります。  次に、同性パートナーシップについてのお尋ねです。  区では、港区男女平等参画条例に基づく第三次港区男女平等参画行動計画において、性的マイノリティに関する意識啓発を位置づけ、性的指向を含む性的マイノリティの方を取り巻くさまざまな人権課題について、理解と配慮を促すために、当事者を招いた講座や後援会を開催する等、あらゆる機会を捉えて意識啓発に取り組んでおります。  条例を制定し、証明書を発行することについては、その影響や効果を検証するため、引き続き区に寄せられたご意見やご要望を通して、区にお住まいの性的マイノリティの方々の置かれている状況を把握してまいります。あわせて、民間企業等における取り組みについても、情報収集してまいります。  次に、アスベスト対策についてのお尋ねです。  まず、解体工事の届け出時の指導についてです。区は、近隣住民の健康被害や近隣紛争の防止等を図るため、港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱を制定し、工事着手前の石綿事前調査から解体工事に係る説明の実施まで、それぞれの段階に応じて、発注者等を厳しく指導しております。解体工事の事前相談や石綿事前調査結果報告書の届け出に際しては、アスベストの有無や事前調査が厳密に行われているかなどを確認し、厳正に指導しております。  次に、アスベスト除去工事の審査等についてのお尋ねです。区は、発注者等から提出された石綿除去計画報告書について、内容が適切なものであるか、書類審査を詳細に行い、必要性を判断した上で、現場への立ち入り調査を実施して指導するとともに、報告内容を確認しております。  次に、アスベスト除去工事現場で働く人への暴露対策についてのお尋ねです。アスベストの除去工事等を行う事業者は、労働安全衛生法等に基づき、その従事者に対し、アスベストに関する安全衛生教育や健康管理の実施、適切な保護具等を使用させることなどが義務づけられております。これらの指導・監督については、労働基準監督署の所管となるため、区は、現場への立ち入り調査等において、不適切な作業環境等が見られた場合は、直ちに報告をしてまいります。  次に、解体中にアスベストを発見した場合の対応についてのお尋ねです。近隣住民の健康被害や近隣紛争の防止をより一層充実させるため、区は本年六月に要綱を改正し、解体工事着手後に発注者等がアスベストを発見した場合には、アスベストを除去する前に近隣住民へ周知徹底を図るとともに、速やかに区へ石綿除去計画を報告するよう指導を強化しております。  次に、環境指導・環境アセスメント担当職員の増員についてのお尋ねです。アスベストの指導業務については、アスベストの届け出漏れや除去漏れ等がないように、十分な確認や指導が行われるよう、適切に対応してまいります。  次に、アスベストのハザードマップの作成についてのお尋ねです。災害発生時や復興時の対応が安全に行えるよう、震災時のアスベスト対策については、ご質問の件も含め、調査・研究してまいります。  次に、保育園の待機児童解消についてのお尋ねです。  まず、待機児童解消についてです。平成二十九年四月に向けて、しばうら保育園分園の開設などにより、現時点で二百九十八名の定員拡大を予定しております。さらなる定員拡大の必要があることから、本定例会において、私立認可保育園等の誘致を促進するため、施設整備費補助や建物賃借料補助の増額など、制度の拡充に向けた補正予算案を提出しているところです。さらに、現在、海岸三丁目の民間賃貸ビルを確保し、来年六月に定員百人の港区保育室の開設を目指しております。今後も、多様な手法により、待機児童解消に向けた取り組みを推進してまいります。  次に、園庭のある保育園が少ないことについてのお尋ねです。国は、認可保育園の整備に際して、基準を満たす園庭が確保できない場合には、近隣の公園等を園庭にかわる場所とすることを認めています。都心部にある区としては、私立認可保育園を誘致する際、この基準を適用し、保育定員の拡大に取り組み、待機児童を大幅に削減してまいりました。同時に、区は、園庭のない私立認可保育園などに対し、区有施設を活用したプール遊びや外遊びの場所を提供することで、保育環境の充実に向けた支援を行っております。今後も、全ての保育園等における保育環境の充実に向け、積極的な支援を行ってまいります。  次に、保育環境の整った区立認可保育園の建設についてのお尋ねです。区は、認可保育園の整備にあたり、園庭の確保は、保育環境の充実を図る上で望ましいことと考えております。本年四月に取得した元麻布二丁目用地については、適切な規模の園庭を確保した区立認可保育園を整備してまいります。  次に、横断歩道におけるエスコートゾーン等の設置についてのお尋ねです。  区は、現在、港区バリアフリー基本構想に基づき、視覚障害などの障害のある方とともに、駅や福祉施設周辺において、視覚障害者誘導用ブロックや音声式信号機の設置状況などを定期的に確認・点検することを目的とした、まち歩き点検を行い、参加者からのさまざまなご意見を事業計画に反映しております。今後も、誰もが安全・安心して移動できるよう、バリアフリー化を推進するため、まち歩き点検での視覚障害者の方のご意見を踏まえ、横断歩道の横断方向の手がかりとなるエスコートゾーンや音声式信号機の早期整備を交通管理者に要請してまいります。  次に、B型肝炎ワクチン接種の費用助成についてのお尋ねです。  予防接種に対する費用助成は、接種を勧奨することとなることから、感染症の重篤さ、感染リスクの大きさ、ワクチンの有効性と副反応などを勘案して、慎重な判断が求められます。そのため、区の助成は、法定接種のほか、重篤な感染症の流行により区民の健康が脅かされている場合等に行うこととしております。B型肝炎ワクチンの法定接種対象は一歳までですが、これは国の審議会における議論を踏まえて決定されたものです。三歳未満児への接種費用の助成については、法定接種対象に関する議論に進展があった際、速やかに対応できるよう、国の動向を注視してまいります。  次に、インフルエンザ予防接種の費用助成についてのお尋ねです。  インフルエンザ予防接種の費用助成は、有効性が確立して法定接種の対象となっている高齢者に対して行っております。子どもや若年者については、インフルエンザワクチンの有効性が確立していないことから、既に接種を受けた方も含め、費用助成の対象外としております。インフルエンザの予防は、人込みを避け、手洗い、うがいを励行することが有効であることから、今後、引き続き区民への啓発を進めてまいります。  最後に、町会等の協力によるAEDの設置についてのお尋ねです。  AEDは、救急救命に大変有効ですが、適切な管理を行わなければ、生命及び健康に重大な影響を与える医療機器です。区はこれまでも、港区スポーツセンターや区民センター、いきいきプラザなどの区有施設等にAEDを設置してまいりました。区有施設に設置してあるAEDにつきましては、機器を良好な状態に保ち、職員には定期的に救急救命講習を受講させ、取り扱い操作を習得することで、万一の場合に備えております。町会・自治会等へのAEDの設置拡大につきましては、設置場所や適切な管理方法などの課題の整理が必要なことから、調査・研究をしてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。  教育にかかわる問題については、教育長から答弁いたします。   〔教育長(青木康平君)登壇〕 ○教育長(青木康平君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、大門竣工八十周年記念についてのお尋ねです。  まず、大門の歴史に関する資料作成についてです。大門につきましては、平成二十八年三月に所有者が増上寺であることが確認され、教育委員会では、平成二十八年四月に港区の登録文化財として登録いたしました。これまで、大門に関する江戸時代の浮世絵、明治から大正にかけての版画などの絵画資料、昭和三十年代の写真や昭和期に製作された大門が記載されている芝公園、芝大門、浜松町あたりの鳥瞰図を収集しております。今後は、歴史研究者等を交えた調査・研究をさらに行い、大門に関する歴史や、文化財としての価値について資料にまとめ、区民に積極的に周知してまいります。  最後に、特別展の開催についてです。大門は、かつての増上寺の正門として重要な建造物で、関東大震災で被災した後、昭和十二年に再建され、本堂、三解脱門とともに、長きにわたりまちのシンボルとして、区民の関心が高い文化財であります。大門の竣工八十周年を記念とした特別展につきましては、今後、所有者である増上寺をはじめ、関連資料の所蔵機関と資料の借り受けなどの協議を行い、区民に、より大門の歴史的な価値を知っていただけるよう、開催方法等を含め検討してまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。   〔二十八番(風見利男君)登壇〕 ○二十八番(風見利男君) 何点か再質問いたします。  まず、B型肝炎についてですけれども、世界の水準から日本はものすごくおくれているわけです。やっとB型肝炎ワクチンの予防接種が本年の十月一日から無料になったと。先ほど区長の答弁で、国が決めたらやると。これは当然のことですけれども、先ほど質問でも言いましたが、キャリアになる可能性が高いのが三歳までの子どもで、その子たちが肝硬変になってからでは遅いわけです。子どもたちが肝硬変や肝臓の病気にならないような対策、そこに救いの手を伸べるということが一番大事なことですから、ぜひ費用助成を実施してもらいたい。これは再度お答えいただきたい。  次に、インフルエンザワクチンについてですが、これも子どもたちには、有効性云々と言いました。しかし、どこの自治体も実施しているのは重篤になるのを防ぎ、少しでも軽い症状で済んでもらいたいと。三十九度、四十度の熱を出してウンウンとうなって苦しむことがないように、各自治体では子どもたちへの接種助成をしているわけです。  担当部署にお聞きしたら、既に二十三区でどこの区が取り組んでいるかということを調べているわけです。調べるだけでは意味がなく、調べたことを区政に生かすというのが調査の目的ですから、ぜひ早急に検討して実施してもらいたい。先ほども言いましたけれども、区内の学校でも学年閉鎖が起こっています。ことしは流行が早いと言われていますから、一日も早く決断してもらうということが大事なわけで、子育てするなら港区と言うわけですから、ぜひ子どもたちへの助成を進めてもらいたい。予防接種はお金がかかるので、経済的な理由で受けられないということがないように、そのために区が助成することは大変いいことですので、ぜひお願いして、再度お答えいただきたい。  あと保育園の待機児童についてですが、確かに区長も一生懸命頑張って、土地を買ったり、園庭のある保育園をつくろうと、これは評価しています。ただ、残念ながら、南青山一丁目の土地を買いましたけれども、赤坂中学校の仮校舎がないということで、ここが当面、保育園の用地にはならないと。ですから、民間の土地でも、国有地でも都有地でも、あるところはきちっと区が把握して買う努力をすると。そこに園庭をつくれるわけですから、そのような保育園をぜひつくっていただきたい。  時間が来ましたので、終わります。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの共産党議員団の風見利男議員の再質問に順次お答えいたします。  まず、B型肝炎ワクチン接種の費用助成についてのお尋ねですが、先ほど申し上げましたように、予防接種に対する費用助成は慎重な判断が求められるところで、また、法定接種と任意接種の違いで申しますと、仮に副反応等で後遺症が出たときの補償等の制度も、法定接種と任意接種とは異なっているところでございます。そうしたことも勘案いたしまして、区といたしましては、法定接種の対象となっているものに対して費用助成を行っているものでございます。  インフルエンザ予防接種の費用助成についても同様でございますが、引き続き、インフルエンザにかかることがないように罹患予防の対策について、周知徹底を図ってまいります。  最後に、保育園の整備についてですが、引き続き、あらゆる方面からの情報を収集し、土地確保に努力し、整備に努めてまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(うかい雅彦君) 次に、一番玉木まこと議員。   〔一番(玉木まこと君)登壇、拍手〕 ○一番(玉木まこと君) 平成二十八年第四回港区議会定例会にあたり、街づくりミナト、玉木まことより武井区長に質問いたします。  まず、区有施設の貸室利用についてです。区有施設を会議などで借りるため、施設予約システムで検索すると、十六カ所のいきいきプラザ、五カ所の区民センター、港区勤労福祉会館、商工会館などが検索できます。多くの施設では、施設の設置目的により登録区分を設け、使用料の減免や申し込み時期の違いなどの条件をつけていますが、介護予防総合センター、子ども家庭支援センターを除き、民間企業などが利用できる状況です。本来の施設利用者への配慮は必要ですが、公共施設という大きな視点に立ち、稼働率や利用状況を分析した上で、多様な利用者に門戸を開くことが重要だと考えています。  また、区の貸室では、区民が主体の団体等であれば、月謝や材料費などの実費相当を集金できますが、Kissポート財団の主催事業などを除き、基本的に商業目的の有料の講座や勉強会の開催は認めていません。  そうした港区の状況に対して、渋谷区文化総合センター大和田内の区民学習センターでは、貸室の学習室で区民や区内外の企業などによる有料講座の開催が可能です。もちろん、区民と企業が同じ条件では不公平なため、区外法人などの団体の使用料は基本料金の一・五倍に設定されています。千葉県柏市でも、柏市文化・交流複合施設パレット柏ほか二施設で、渋谷区と同様に貸室の有料講座開催を認めています。使用料は、渋谷区が基本料金の一・五倍に対して、柏市は民間貸室の相場を考慮して八倍以上の差をつけています。具体的には、定員二十七名のミーティングルームは、三時間当たり市内利用六百五十円に対して、市外利用営利団体利用は五千五百十円となっています。この二つの事例は、営利目的も可能ですが、非営利団体であっても持続的な経営という視点は不可欠であり、一律的に有料講座を実施できない区の現状は、コミュニティビジネスなどを支援する立場からすると、少し違和感を覚えます。  これから、港区としても、区有施設の貸室において、区民に開かれ区民の利益となる有料講座や勉強会が実施できるよう、利用方法を工夫すべきと考えますが、武井区長の考えをお聞かせください。  次に、ワンウェイ型カーシェアリングの普及促進について質問します。  カーシェアリングについては、これまでも多数要望・質問してまいりましたが、今回はワンウェイ型カーシェアリングについて質問いたします。カーシェアリングや民泊などに代表されるシェアリングエコノミーについては、国を挙げて取り組みが活発になっています。ことし十一月四日に発表されたシェアリングエコノミー検討会議中間報告書では、シェアリングシティー構想の推進として、自治体とシェア事業者の連携実証等が掲げられ、シェアリングエコノミーの地域への導入にあたっての克服すべき課題の特定などが期待されています。既に千代田区、中央区、江東区を中心に実証実験が行われている超小型電気自動車によるワンウェイ型カーシェアリングも、そうしたシェアリングエコノミーの一つですが、過去の答弁のとおり、省エネルギー化、低炭素化、観光、新たな地域交通手段など、さまざまな効果が期待されており、最近、浜松町エリアにも新たにステーションが整備されました。  現在普及しているカーシェアリングは、乗り捨て可能なワンウェイ方式ではなく、ラウンドトリップ方式という借りた場所に返却する方式です。これは、民間企業のワンウェイ方式実施には、自前で乗り捨て専用の駐車スペースを複数台分確保する必要があり、参入障壁が高いためです。その一方で、自転車シェアリングは新宿区にも拡大し、乗り捨て可能な自転車は急速な勢いで普及しています。自転車シェアリングは行政と運営事業者である株式会社ドコモ・バイクシェアが連携していますが、専用駐車スペースを多数整備する必要があるワンウェイ型カーシェアリングについては、行政との連携や支援が不足しています。区有施設の駐車場には限りがありますので、環境評価などの一定の条件を設けた上で、区内でワンウェイ型カーシェアリングのステーションを新規で設置する際の設置費用を助成するなど、ワンウェイ型カーシェアリングの普及促進に取り組んではどうでしょうか。武井区長のお考えをお聞かせください。  以上で質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいまの街づくりミナトの玉木まこと議員のご質問に順次お答えいたします。  最初に、公の施設の営利利用についてのお尋ねです。  区は、公の施設は住民の福祉を増進するものであるという観点から、事業者の利用に際しては、営利を目的とした利用を禁止するとともに、予約時期や使用料について、区民利用と差を設けております。  なお、区民センターの区民ホールでは、イベント等を実施するにあたり、二千円を上限に参加費等の徴収を可能としております。公の施設における営利を目的とした利用のあり方については、今後調査・研究してまいります。  最後に、カーシェアリングの普及促進についてのお尋ねです。  カーシェアリングは、自動車の絶対数を抑制する効果があるとともに、無駄な自動車利用が減少し、公共交通や自転車などの環境に優しい移動手段への転換が進むことで、二酸化炭素排出量の削減にも効果があります。区は、現在、港区低炭素まちづくり計画に基づき、ワンウェイ型カーシェアリングについて、カーシェアリング事業者と情報交換を行っているところです。今後も、ワンウェイ型を含むカーシェアリングの普及促進に取り組んでまいります。  よろしくご理解のほどお願いいたします。 ○議長(うかい雅彦君) 以上にて、質問を終わります。  議事の運営上、暫時休憩いたします。                                         午後三時六分休憩                                        午後三時五十分再開 ○議長(うかい雅彦君) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程追加についてお諮りいたします。すなわち、お手元に配付いたしました印刷物のとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、さよう決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第三を議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 区長報告第 九 号 専決処分について(損害賠償額の決定) (参 考)             ─────────────────────────── 区長報告第九号    専決処分について  地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を平成二十八年十一月八日次のとおり処分したので、同法同条第二項の規定に基づき報告する。   平成二十八年十一月二十四日                                     港区長  武 井 雅 昭              記 一 件   名  清掃車の交通事故に係る損害賠償 二 損害賠償額  一万千六百九十円             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 本案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕
    ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、区長報告第九号につきまして、ご説明いたします。  本件は、交通事故の損害賠償額の決定についての専決処分であります。  平成二十八年六月二十八日、港区北青山三丁目五番先の国道二百四十六号道路上におきまして、直進中の清掃車が道路左端から発進してきた普通貨物自動車に接触いたしました。  この事故につきまして、示談がまとまり、損害賠償額一万千六百九十円を、平成二十八年十一月八日に専決処分いたしましたので、ご報告するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご了承くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 本案につき、お諮りいたします。 ○三十四番(井筒宣弘君) 本案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(うかい雅彦君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、区長報告第九号は総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第四から第九まで及び第二十二から第二十六までは、いずれも条例の制定及び一部改正に係る案件でありますので、日程の順序を変更し、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第百  八号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百  九号 港区特別区税条例等の一部を改正する条例 議 案 第百  十号 港区客引き行為等の防止に関する条例 議 案 第百 十一号 港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百 十二号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百 十三号 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十六号 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十七号 港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十八号 港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百二十九号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第百三十 号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 (参 考)             ─────────────────────────── 議案第百八号    港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例  港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)の一部を次のように改正する。  第十三条第五項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第五条第一項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同項第二号中「第三十七条の四第三項前段」を「第三十七条の四第三項」に改め、同条第六項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第五条第一項に規定する適用事業と」を削り、「高年齢継続被保険者」を「高年齢被保険者」に改め、同条第八項各号列記以外の部分中「広域求職活動費」を「求職活動支援費」に改め、同項第六号を次のように改める。  六 求職活動に伴い雇用保険法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する行為をする者    同条第二項に規定する求職活動支援費の額に相当する金額  第十三条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項中「前項第三号」を「第八項第三号」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に次の一項を加える。 9 前項の規定は、第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者(第五項又は第六項の規定により退職手当の支給を受けた者であつて、当該退職手当の支給に係る退職の日の翌日から起算して一年を経過していないものを含む。)について準用する。この場合において、前項中「次の各号」とあるのは「第四号から第六号まで」と、「技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当」とあるのは「就業促進 手当」と読み替えるものとする。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成二十九年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 退職職員(退職した港区職員の退職手当に関する条例第二条に規定する職員をいう。以下同じ。)であって、退職職員が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)第二条の規定による改正前の雇用保険法第六条第一号に掲げる者に該当するものにつき、この条例による改正後の港区職員の退職手当に関する条例(以下「新条例」という。)第十三条第五項又は第六項の勤続期間を計算する場合における港区職員の退職手当に関する条例第十一条の規定の適用については、同条第一項中「在職期間」とあるのは「在職期間(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行の日(以下この項及び次項において「雇用保険法改正法施行日」という。)前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日以後の職員としての引き続いた在職期間)」と、同条第二項中「月数」とあるのは「月数(雇用保険法改正法施行日前の在職期間を有する者にあつては、雇用保険法改正法施行日の属する月から退職した日の属する月までの月数(退職した日が雇用保険法改正法施行日前である場合にあつては、零))」とする。 3 新条例第十三条第八項(第六号に係る部分に限り、同条第九項において準用する場合を含む。)の規定は、退職職員であって求職活動に伴いこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する行為(当該行為に関し、この条例による改正前の港区職員の退職手当に関する条例(以下この項及び第五項において「旧条例」という。)第十三条第八項第六号に掲げる広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたもの(施行日前一年以内に旧条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者であって施行日以後に新条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となっていないものを除く。)について適用し、退職職員であって施行日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 4 新条例第十三条第九項において準用する同条第八項(第四号に係る部分に限る。)の規定は、退職職員であって施行日以後に職業に就いたものについて適用し、退職職員であって施行日前に職業に就いたものに対する港区職員の退職手当に関する条例第十三条第八項第四号に掲げる就業促進手当に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 5 施行日前に旧条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者(施行日以後に新条例第十三条第五項又は第六項の規定による退職手当の支給を受けることができる者となった者を除く。)に対する港区職員の退職手当に関する条例第十三条第八項第五号に掲げる移転費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。 (説 明)  雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十七号)の施行による雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部改正を踏まえ、退職手当の対象を拡大するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百九号    港区特別区税条例等の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区特別区税条例等の一部を改正する条例 (港区特別区税条例の一部改正) 第一条 港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。   第三十条の見出し中「かかる」を「係る」に改め、同条第一項中「規定によつて」を「規定により」に、「においては」を「には」に、「次項」を「この条」に、「総称する」を「いう」に改め、同条第二項中「次項」を「次項及び第四項」に、「かかる」を「係る」に、「または」を「又は」に改め、同条第三項中「または」を「又は」に、「および」を「及び」に、「かかる」を「係る」に、「変更し」を「変更し、」に、「から第一項」を「から同項」に改め、同条に次の一項を加える。  4 第二項の場合において、所得税の納税義務者が修正申告書を提出し、又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り、これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り、これに類するものを含む。   以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して、第一項の規定によりその賦課した税額が減少した後に、その賦課した税額が増加したときに限る。)は、その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については、次に掲げる期間(令第四十八条の九の九第四項各号に掲げる区民税にあつては、第一号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。   一 第二十七条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間   二 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には、同日の翌日から起算して一年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間  第三十五条第二項中「、居所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。第四十五条、第四十五条の二及び第六十三条において同じ。)」を「又は居所及び氏名」に改める。  第四十五条第二項第二号中「及び個人番号」の下に「(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この号、次条及び第六十三条において同じ。)」を加え、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」を「同法」に改める。  付則第三条及び第三条の二を次のように改める。 (特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)  第三条 平成三十年度から平成三十四年度までの各年度分の区民税に限り、法附則第四条の四第三項の規定に該当する場合における第十八条の規定による控除については、その者の選択により、同条中「同条第一項」とあるのは「同条第一項(第二号を除く。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに法附則第四条の四第三項の規定により読み替えて適用される法第三百十四条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)」として、同条の規定を適用することができる。 第三条の二 削除  付則第六条第三項から第五項までの規定中「規定する」を「掲げる」に、「平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで」を「平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで」に、「において、平成二十八年度分」を「には、平成二十九年度分」に改める。  付則第十四条の二第二項第一号中「付則第十四条の二第一項」を「付則第十四条の三第一項」に改め、同項第二号中「、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項の」を「並びに付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項の」に、「第二十条中」を「第二十条、第二十条の二第一項前段、第二十一条及び第二十一条の二第一項中」に、「付則第十四条の二第一項」を「付則第十四条の三第一項」に、「第二十条の二第一項前段、第二十一条、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」を「付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項」に改め、同項第三号中「付則第十四条の二第一項」を「付則第十四条の三第一項」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)」に、「特定給付補てん金等」を「特定給付補填金等」に改め、同項第四号中「付則第十四条の二第一項」を「付則第十四条の三第一項」に改め、同条第三項中「第十六条及び」を「同条及び」に改め、同条第五項第一号中「付則第十四条の二第三項」を「付則第十四条の三第三項後段」に改め、同項第二号中「、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項の」を「並びに付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項の」に、「第二十条中」を「第二十条、第二十条の二第一項前段、第二十一条及び第二十一条の二第一項中」に、「付則第十四条の二第三項」を「付則第十四条の三第三項後段」に、「第二十条の二第一項前段、第二十一条、第二十一条の二第一項、付則第三条の三第一項、付則第三条の五第一項及び付則第三条の五の二第一項」を「付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項」に改め、「、第二十一条の二第一項中「第十六条第四項」とあるのは「付則第十四条の二第四項」と」を削り、同項第三号中「付則第十四条の二第三項」を「付則第十四条の三第三項後段」に、「租税条約等実施特例法」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)」に、「又は配当所得」を「若しくは配当所得」に改め、同項第四号中「付則第十四条の二第三項」を「付則第十四条の三第三項後段」に改め、同条第六項中「付則第十四条の二第三項」を「付則第十四条の三第三項前段」に改め、同条を付則第十四条の三とし、付則第十四条の次に次の一条を加える。 (特例適用利子等及び特例適用配当等に係る区民税の課税の特例)  第十四条の二 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第八条第二項に規定する特例適用利子等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第二項に規定する特例適用利子等については、第十六条及び第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第八条第二項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第五項及び第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し、特例適用利子等の額(次項第一号の規定により読み替えられた第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。 2 前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。   一 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第十四条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」とする。   二 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項並びに付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条、第二十条の二第一項前段、第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額」と、付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。   三 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第十四条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第十項(同法第十一条第八項及び第十五条第十四項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額、同法第七条第十二項(同法第十一条第九項及び第十五条第十五項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額、同法第七条第十六項(同法第十一条第十一項及び第十五条第十七項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第七条第十八項(同法第十一条第十二項及び第十五条第十八項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。   四 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十四条の二第一項に規定する特例適用利子等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の二第一項の規定による区民税の所得割の額」とする。  3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第八条第四項に規定する特例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第十六条第三項に規定する特例適用配当等(次項において「特例適用配当等」という。)については、第十六条第三項及び第四項の規定は適用しない。この場合において、当該特例適用配当等については、同条及び第十九条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の外国居住者等所得相互免除法第八条第四項(外国居住者等所得相互免除法第十二条第六項及び第十六条第三項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し、特例適用配当等の額(第五項第一号の規定により読み替えられた第十八条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)に百分の三の税率を乗じて計算した金額に相当する区民税の所得割を課する。  4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の第二十二条第一項の規定による申告書(その提出期限までに提出されたもの及びその提出期限後において区民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものに限り、その時までに提出された第二十三条第一項の確定申告書を含む。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると区長が認めるときを含む。)に限り、適用する。  5 第三項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。   一 第十八条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則第十四条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。   二 第二十条から第二十一条まで、第二十一条の二第一項並びに付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項の規定の適用については、第二十条、第二十条の二第一項前段、第二十一条及び第二十一条の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の二第三項後段の規定による区民税の所得割の額」と、付則第三条の三第一項、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の二第三項後段の規定による区民税の所得割の額」と、第二十条の二第一項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び付則第十四条の二第三項後段の規定による区民税の所得割の額の合計額」とする。   三 第二十一条の二の二の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は付則第十四条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第七条第十四項(同法第十一条第十項及び第十五条第十六項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。   四 付則第二条の四の規定の適用については、同条第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに付則第十四条の二第三項後段に規定する特例適用配当等の額」と、同条第二項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに付則第十四条の二第三項後段の規定による区民税の所得割の額」とする。 (港区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第二条 港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成二十七年港区条例第五十号)の一部を次のように改正する。   付則第五条第三項の表第五十条の三第一項の項中「第三十四号の二様式」を「施行規則第三十四号の二様式」に改め、同表第五十条の三第二項の項中「第三十四号の二の二様式」を「施行規則第三十四号の二の二様式」に改め、同表第五十条の三第三項の項中「第三十四号の二の六様式」を「施行規則第三十四号の二の六様式」に改め、同表第五十条の三第四項の項中「第三十四号の二様式」を「施行規則第三十四号の二様式」に改め、同条第七項の表第五十条の六の項中「第五十条の六」を「第五十条の六第一項」に改め、同条第十項の表第七項の表以外の部分の項中「第四項」を「第四項の」に、「第九項」を「第九項の」に改め、同表第七項の表第五十条の六の項の項中「第五十条の六」を「第五十条の六第一項」に改め、同条第十二項の表第七項の表以外の部分の項中「第四項」を「第四項の」に、「第十一項」を「第十一項の」に改め、同表第七項の表第五十条の六の項の項中「第五十条の六」を「第五十条の六第一項」に改め、同条第十四項の表第七項の表以外の部分の項中「第四項」を「第四項の」に、「第十三項」を「第十三項の」に改め、同表第七項の表第五十条の六の項の項中「第五十条の六」を「第五十条の六第一項」に改める。    付 則 (施行期日) 第一条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。  一 第一条中港区特別区税条例第三十五条第二項及び第四十五条第二項第二号の改正規定並びに第二条の規定 公布の日  二 第一条中港区特別区税条例第三十条の改正規定、同条例付則第十四条の二の改正規定及び同条を付則第十四条の三とし、付則第十四条の次に一条を加える改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定 平成二十九年一月一日  三 第一条中港区特別区税条例付則第六条の改正規定及び付則第三条の規定 平成二十九年四月一日  四 第一条中港区特別区税条例付則第三条及び第三条の二の改正規定並びに次条第二項の規定 平成三十年一月一日  (区民税に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第三十条第四項の規定は、平成二十九年一月一日以後に同条第二項に規定する納期限が到来する区民税に係る延滞金について適用する。 2 新条例付則第三条の規定は、平成三十年度以後の年度分の区民税について適用する。 3 新条例付則第十四条の二の規定は、平成二十九年一月一日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項に規定する特例適用利子等、同法第十二条第五項に規定する特例適用利子等若しくは同法第十六条第二項に規定する特例適用利子等又は同法第八条第四項に規定する特例適用配当等、同法第十二条第六項に規定する特例適用配当等若しくは同法第十六条第三項に規定する特例適用配当等に係る区民税について適用する。 (軽自動車税に関する経過措置)
    第三条 新条例付則第六条第三項から第六項までの規定は、平成二十九年度分の軽自動車税について適用し、平成二十八年度分の軽自動車税については、なお従前の例による。 (説 明)  地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正等に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十号    港区客引き行為等の防止に関する条例  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区客引き行為等の防止に関する条例 (目的) 第一条 この条例は、港区(以下「区」という。)の公共の場所における客引き行為等を防止することにより、区民等の安全で安心な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。  一 公共の場所 区内の道路、公園、広場、駅その他の不特定の者が通行し、又は利用する場所で公共の用に供されるものをいう。  二 客引き行為等 次に掲げる行為をいう。   イ 客引き行為(通行人等不特定の者の中から相手方を特定して接近し、客となるように勧誘する行為をいう。)   ロ 客待ち行為(イに規定する客引き行為を行う目的で相手方となるべき者を待つ行為をいう。)   ハ 勧誘行為(通行人等不特定の者の中から相手方を特定して行う次に掲げる行為をいう。)    (1) 人の性的好奇心に応じて人に接する役務又は専ら異性に対する接待をして酒類を伴う飲食をさせる役務に従事するように勧誘する行為    (2) わいせつな行為に係る姿態であって性欲を興奮させ、又は刺激するものをビデオカメラその他の機器を用いて撮影するための被写体となるように勧誘する行為   ニ 勧誘待ち行為(ハに規定する勧誘行為を行う目的で相手方となるべき者を待つ行為をいう。)  三 区民等 区内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在し、又は区内を通過する者をいう。  四 事業者 区内において事業(準備行為を含む。以下この号において同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う個人をいう。 (適用上の注意) 第三条 この条例の適用に当たっては、区民等及び事業者の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。 (区の責務) 第四条 区は、この条例の目的を達成するため、公共の場所における客引き行為等を防止するために必要な施策を実施するものとする。 (区民等の責務) 第五条 区民等は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し区が実施する施策に協力するよう努めるものとする。 (事業者の責務) 第六条 事業者は、公共の場所における客引き行為等の防止に関し区が実施する施策に協力するよう努めるものとする。 2 事業者は、公共の場所における客引き行為等を防止するため、従業員への指導、監督その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (客引き行為等の禁止) 第七条 何人も、公共の場所において客引き行為等をしてはならない。 (客引き行為又は勧誘行為を用いた営業の禁止) 第八条 事業者は、公共の場所において第二条第二号イに規定する客引き行為をした者又は当該行為に関係のある者から紹介を受け、当該行為を受けた者を客として自らが営む営業所等に立ち入らせてはならない。 2 事業者は、公共の場所において第二条第二号ハに規定する勧誘行為をした者又は当該行為に関係のある者から紹介を受け、当該行為を受けた者を自らが営む営業所等で当該行為に係る役務等の従事者として従事させてはならない。 (誓約書の提出) 第九条 区長は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十二条第一項に基づく飲食店営業の許可を受けた者のうち、区内において営業を営むものに対し、前二条に規定する事項を遵守すること等を記載した誓約書の提出を求めるものとする。 2 区長は、前項の規定により誓約書を提出した者に対し、誓約書を提出したことを証する証票を交付するものとする。 3 前項の規定により証票の交付を受けた者は、誓約書に記載した事項に違反したときは、交付された証票を直ちに区長に返還しなければならない。 (指導) 第十条 区長は、第七条又は第八条の規定に違反する行為をしていると認める者に対し、当該行為を中止するよう指導することができる。 2 前項の規定による指導は、口頭又は書面により行うものとする。 3 区長は、第一項の規定による指導に係る事務をあらかじめ指定する者に委託して行わせることができる。 (勧告) 第十一条 区長は、前条第一項の規定による指導を受けた者が更に第七条又は第八条の規定に違反する行為をしていると認めるときは、当該行為を中止するよう勧告することができる。 2 前項の規定による勧告は、書面により行うものとする。 (命令) 第十二条 区長は、前条第一項の規定による勧告を受けた者が更に第七条又は第八条の規定に違反する行為をしていると認めるときは、当該行為を中止するよう命令することができる。 2 前項の規定による命令は、書面により行うものとする。 (調査等) 第十三条 区長は、第十条第一項、第十一条第一項及び前条第一項の規定による措置を行うに当たって必要があると認めるときは、第七条又は第八条の規定に違反する行為をした者又は当該行為に関係のある者に対し、当該行為をした者の氏名、住所その他必要な事項についての質問、資料の提示の要求等をすることができる。 2 区長は、第十条第一項、第十一条第一項及び前条第一項の規定による措置を行うに当たって必要があると認めるときは、区の職員に、第七条又は第八条の規定に違反する行為をした者の営業所等に立ち入り、必要な調査をさせることができる。 3 前二項の規定により調査等をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4 第一項及び第二項の規定による調査等は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (過料) 第十四条 第十二条第一項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に従わなかったときは、その者を五万円以下の過料に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の過料を科する。 3 区長は、前二項の規定により過料の処分をしようとするときは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十五条の三の規定により、第一項の命令を受けた者に対し、あらかじめ、その旨を告知するとともに、弁明の機会を与えた上で、第十七条の港区客引き行為防止対策審議会の意見を聴かなければならない。 (公表) 第十五条 区長は、第十二条第一項の規定による命令を受けた者が、正当な理由がなく当該命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 2 区長は、前項の規定により公表しようとするときは、同項の命令を受けた者に対し、あらかじめ、その旨を告知するとともに、弁明の機会を与えた上で、第十七条の港区客引き行為防止対策審議会の意見を聴かなければならない。 (営業場所提供者への通知) 第十六条 区長は、前条第一項の規定により公表された者の営業その他の業務の用に供するための場所を提供している建物の所有者又は管理者に対し、当該公表に係る事実を通知するものとする。 (港区客引き行為防止対策審議会) 第十七条 この条例に基づく客引き行為等の防止に関する措置を適正に実施するため、区長の付属機関として、港区客引き行為防止対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、区長に意見を述べるものとする。  一 第十四条第三項及び第十五条第二項の規定により定められた事項  二 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 3 審議会は、区長が委嘱し、又は任命する委員五人以内をもって組織する。 4 委員の任期は、二年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (警察署長への協力要請) 第十八条 区長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、区の区域を管轄する警察署の長に対し、情報の提供、助言その他の必要な協力を求めるものとする。 (委任) 第十九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、区規則で定める。    付 則  この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。 (説 明)  公共の場所における客引き行為等を防止するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十一号    港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例  港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(平成十一年港区条例第二十三号)の一部を次のように改正する。  第十五条第二項の表に次のように加える。 ┌─────────────┬────────────────┬───┐ │港区立六本木駅自転車駐車場│東京都港区六本木六丁目五番十九号│自転車│ └─────────────┴────────────────┴───┘  第十八条第二項中「港区立こうなん星の公園自転車駐車場」の下に「及び港区立六本木駅自転車駐車場」を加える。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、各規定につき、区規則で定める日から施行する。 (経過措置) 2 港区立六本木駅自転車駐車場の利用に係るこの条例による改正後の港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十九条の規定による区長の承認は、第十五条第二項の表に次のように加える改正規定の施行の日前においても行うことができる。 3 港区立六本木駅自転車駐車場について、区長は、改正後の条例第十九条の規定による承認を行った日から改正後の条例第三十三条第二項の規定により指定管理者を指定するまでの間、改正後の条例別表第二に定める額の範囲内において、区長が定める使用料を徴収する。
    4 前項の場合にあっては、改正後の条例第二十一条第一項、第五項及び第六項、第二十二条並びに第二十三条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第二十一条第一項中「第三十三条第二項の規定による指定を受けた者(以下この条から第二十三条までにおいて「指定管理者」という。)」とあるのは「区長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、第二十一条第五項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金を毎月末日までに、一時利用の場合については所定の利用料金を利用を開始するとき」とあるのは「使用料を毎月末日」と、同条第六項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十二条中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第二十三条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と読み替えるものとする。 (説 明)  六本木駅自転車駐車場を設置するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十二号    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例  港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成三年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  別表第一に次のように加える。 ┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │               │都市計画法第二十条第一項の規定により告示された北青山三丁目地区地区計画(平成二十八年東京都告示第千六百七十│ │北青山三丁目地区地区整備計画 │                                                     │ │               │七号)のうち、地区整備計画が定められた区域                                │ └───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘  別表第二に次のように加える。 ┌───┬───┬──────────────────┬───┬───┬───┬───┬───────┬─────┬───┬───┬───┬───┐ │北青山│A─一│一 法別表第二(ヘ)項に掲げるもの  │   │   │   │千平 │計画図に示す │七十メート│   │   │   │   │ │三丁目│地区 │二 風営法第二条第一項各号に掲げる風│   │   │   │方メ │壁面の位置の │ル    │   │   │   │   │ │地区地│   │ 俗営業及び同条第五項に規定する性風│   │   │   │ート │数値。ただし、│     │   │   │   │   │ │区整備│   │ 俗関連特殊営業の用に供する建築物 │   │   │   │ル  │歩行者の安全 │     │   │   │   │   │ │計画 │   │                  │   │   │   │   │性及び快適性 │     │   │   │   │   │ │   │   │                  │   │   │   │   │を確保するた │     │   │   │   │   │ │   │   │                  │   │   │   │   │めに必要なひ │     │   │   │   │   │ │   ├───┼──────────────────┼───┼───┼───┤   │さし並びに駐 ├─────┼───┼───┼───┼───┤ │   │A─二│                  │   │   │   │   │車場の用に供 │九十メート│   │   │   │   │ │   │地区 │                  │   │   │   │   │する車路出入 │ル    │   │   │   │   │ │   │   │                  │   │   │   │   │口並びに建築 │     │   │   │   │   │ │   │   │                  │   │   │   │   │物に付属する │     │   │   │   │   │ │   │   │                  │   │   │   │   │門、塀その他 │     │   │   │   │   │ │   │   │                  │   │   │   │   │これらに類す │     │   │   │   │   │ │   │   │                  │   │   │   │   │るものを除く。│     │   │   │   │   │ └───┴───┴──────────────────┴───┴───┴───┴───┴───────┴─────┴───┴───┴───┴───┘    付 則  この条例は、公布の日から施行する。 (説 明)  北青山三丁目地区地区計画の決定に伴い、規定を整備する必要があるため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十三号    港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例  港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成十一年港区条例第三十三号)の一部を次のように改正する。  別表一廃棄物処理手数料の部手数料の欄中「三十六円五十銭」を「四十円」に、「六十九円」を「七十六円」に、「二千五百円」を「二千八百円」に改める。    付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例による改正後の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例(以下「新条例」という。)別表一廃棄物処理手数料の部三の項の規定(ただし書に係る部分に限る。)は、平成二十九年十月一日以後に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料について適用し、同日前に区長が申込みを受けた粗大ごみに係る手数料については、なお従前の例による。 3 この条例による改正前の港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例第五十三条の規定により交付された有料ごみ処理券は、平成二十九年十月一日以後一月の間は、区長が収集し、及び運搬する廃棄物に添付するものに限り、なお使用することができる。この場合において、当該有料ごみ処理券を使用した事業者については、同日以後においても、新条例別表一廃棄物処理手数料の部の規定による廃棄物処理手数料の納付があったものとみなす。 (説 明)  廃棄物処理手数料を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十六号    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十四号)の一部を次のように改正する。   第二条の表中「九〇五、〇〇〇円」を「九〇六、四〇〇円」に、「七八三、〇〇〇円」を「七八四、二〇〇円」に、「六五二、〇〇〇円」を「六五三、〇〇〇円」に、「六二五、〇〇〇円」を「六二五、九〇〇円」に、「六一三、〇〇〇円」を「六一三、九〇〇円」に改める。   第八条第二項中「百分の百七十五」を「百分の百八十五」に改める。 第二条 港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。   第八条第二項中「百分の百六十五」を「百分の百七十」に、「百分の百八十五」を「百分の百八十」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。 (議員報酬等の内払) 3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた議員報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による議員報酬及び期末手当の内払とみなす。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の議員報酬の額等を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十七号    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区長等の給料等に関する条例(昭和三十二年港区条例第九号)の一部を次のように改正する。   第五条第二項中「百分の百七十五」を「百分の百八十五」に改める。   別表(一)中「一、二五三、〇〇〇円」を「一、二五四、九〇〇円」に、「一、〇〇八、〇〇〇円」を「一、〇〇九、五〇〇円」に改める。 第二条 港区長等の給料等に関する条例の一部を次のように改正する。   第五条第二項中「百分の百六十五」を「百分の百七十」に、「百分の百八十五」を「百分の百八十」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 2 第一条の規定による改正後の港区長等の給料等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表(一)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。 (給与の内払) 3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の港区長等の給料等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の給料の額等を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十八号    港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。
      平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例  港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十一号)の一部を次のように改正する。  第二条第一項中「九三六、〇〇〇円」を「九三七、四〇〇円」に改める。    付 則 1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年十月十二日から適用する。 2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (説 明)  港区特別職報酬等審議会の答申を受け、教育長の給料の額を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十九号    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の一部を次のように改正する。   第二十一条の四第二項中「百分の八十五」を「百分の九十五」に、「百分の百五」を「百分の百十五」に改め、同条第三項中「百分の八十五」を「百分の九十五」に、「百分の四十」を「百分の四十五」に、「百分の百五」を「百分の百十五」に、「百分の五十」を「百分の五十五」に改める。  別表第一及び別表第二を次のように改める。 別表第一(第5条関係)                行   政   職   給   料   表  イ 行政職給料表(一) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │8 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │     │  1  │141,500 │168,600 │196,100 │218,000 │  −  │255,100 │283,300 │336,600 │ │     │  2  │142,600 │170,400 │197,500 │219,900 │  −  │257,200 │285,400 │339,200 │ │     │  3  │143,700 │172,200 │199,100 │221,900 │  −  │259,100 │287,600 │341,700 │ │     │  4  │144,800 │173,900 │200,500 │223,900 │  −  │261,400 │289,700 │344,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  5  │146,100 │175,700 │202,100 │225,900 │227,800 │263,400 │292,100 │347,000 │ │     │  6  │147,200 │177,400 │203,500 │228,000 │229,700 │265,500 │294,500 │349,600 │ │     │  7  │148,300 │179,100 │205,200 │230,000 │231,800 │267,600 │297,000 │352,400 │ │     │  8  │149,300 │180,900 │206,600 │232,100 │233,700 │270,000 │299,400 │355,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  9  │150,500 │182,800 │208,200 │234,000 │235,700 │272,100 │301,800 │357,600 │ │     │  10  │151,500 │183,900 │210,000 │236,100 │237,700 │274,600 │304,400 │360,400 │ │     │  11  │152,600 │185,100 │211,900 │238,000 │239,800 │276,700 │306,700 │363,000 │ │     │  12  │153,600 │186,300 │213,800 │239,900 │241,900 │278,900 │309,000 │365,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13  │154,900 │187,500 │215,800 │242,000 │243,800 │280,900 │311,700 │368,300 │ │     │  14  │156,100 │188,900 │218,000 │244,100 │245,800 │283,400 │314,200 │371,000 │ │     │  15  │157,400 │190,300 │220,100 │246,400 │248,100 │285,800 │316,700 │373,900 │ │     │  16  │158,600 │191,800 │222,100 │248,400 │250,000 │288,200 │319,100 │376,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  17  │159,900 │193,000 │223,900 │250,400 │252,100 │290,500 │321,700 │379,500 │ │以外の職員│  18  │162,000 │194,400 │225,900 │252,700 │254,200 │293,000 │324,100 │382,200 │ │     │  19  │164,200 │195,900 │228,000 │254,900 │256,300 │295,300 │326,500 │385,200 │ │     │  20  │166,200 │197,300 │229,800 │257,000 │258,500 │297,700 │329,100 │387,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21  │168,300 │198,700 │231,600 │259,100 │260,700 │300,100 │331,700 │390,800 │ │     │  22  │170,100 │200,300 │233,500 │261,400 │262,800 │302,600 │334,200 │393,700 │ │     │  23  │171,900 │201,900 │235,700 │263,500 │264,800 │305,100 │336,700 │396,500 │ │     │  24  │173,600 │203,700 │237,800 │265,700 │267,200 │307,500 │339,300 │399,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25  │175,400 │205,500 │239,700 │268,100 │269,400 │309,800 │341,700 │402,200 │ │     │  26  │177,200 │207,200 │241,700 │270,600 │271,500 │312,600 │344,300 │405,200 │ │     │  27  │179,100 │209,000 │243,700 │272,600 │273,700 │315,000 │346,900 │408,100 │ │     │  28  │180,900 │210,900 │245,700 │274,700 │275,900 │317,600 │349,400 │411,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29  │182,700 │212,700 │247,600 │277,000 │278,200 │320,100 │351,900 │414,100 │ │     │  30  │183,700 │214,600 │249,800 │279,300 │280,400 │322,900 │354,400 │417,200 │ │     │  31  │184,900 │216,600 │251,600 │281,500 │282,700 │325,400 │357,000 │420,200 │ │     │  32  │186,100 │218,500 │253,800 │283,800 │285,100 │328,100 │359,600 │423,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33  │187,200 │220,600 │255,600 │286,000 │287,200 │330,400 │362,200 │426,200 │ │     │  34  │188,400 │222,400 │257,600 │288,200 │289,700 │333,100 │365,000 │429,300 │ │     │  35  │189,500 │224,500 │259,400 │290,300 │292,000 │335,600 │367,600 │432,000 │ │     │  36  │190,800 │226,500 │261,400 │292,500 │294,300 │338,200 │370,500 │434,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37  │192,300 │228,400 │263,100 │294,700 │296,500 │340,700 │373,000 │437,700 │ │     │  38  │193,500 │230,200 │265,300 │296,900 │299,200 │343,200 │375,700 │440,600 │ │     │  39  │194,700 │232,300 │267,400 │299,200 │301,500 │345,700 │378,300 │443,200 │ │     │  40  │195,900 │234,100 │269,500 │301,300 │303,800 │348,200 │381,000 │446,000 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41  │197,200 │236,000 │271,600 │303,300 │305,900 │350,900 │383,900 │448,400 │ │     │  42  │198,500 │237,900 │273,300 │305,500 │308,300 │353,600 │386,700 │450,700 │ │     │  43  │199,700 │239,700 │275,200 │307,800 │310,500 │356,100 │389,600 │452,800 │ │     │  44  │201,300 │241,600 │277,200 │310,100 │312,700 │358,400 │392,300 │455,000 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45  │202,800 │243,400 │278,900 │312,500 │314,800 │361,100 │395,100 │457,200 │ │     │  46  │204,500 │245,200 │280,800 │314,600 │317,300 │363,700 │398,100 │459,200 │ │     │  47  │206,000 │246,900 │282,900 │316,800 │319,700 │366,200 │400,900 │461,200 │ │     │  48  │207,700 │248,800 │284,700 │318,900 │322,100 │368,900 │403,500 │463,000 │ │     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│510,800 │ │     │ 107  │292,100 │324,900 │355,600 │391,000 │407,800 │436,500 │    │511,300 │ │     │ 108  │292,800 │325,400 │356,000 │391,500 │408,400 │437,000 │    │511,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 109  │293,500 │325,900 │356,400 │392,100 │408,900 │437,500 │    │512,200 │ │     │ 110  │294,100 │326,400 │356,900 │392,600 │409,500 │438,000 │    │512,700 │ │     │ 111  │294,700 │326,800 │357,300 │393,200 │410,100 │438,400 │    │513,100 │ │     │ 112  │295,400 │327,200 │357,700 │393,700 │410,600 │438,900 │    │513,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 113  │296,200 │327,500 │358,000 │394,200 │411,200 │439,200 │    │514,100 │ │     │ 114  │296,800 │327,900 │358,500 │394,700 │411,700 │439,600 │    │    │ │     │ 115  │297,300 │328,200 │359,000 │395,200 │412,300 │440,100 │    │    │ │     │ 116  │297,900 │328,600 │359,300 │395,800 │412,900 │440,500 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 117  │298,500 │329,000 │359,600 │396,300 │413,500 │440,900 │    │    │ │     │ 118  │298,900 │329,400 │360,000 │396,900 │414,100 │441,400 │    │    │ │     │ 119  │299,200 │329,800 │360,300 │397,400 │414,500 │441,900 │    │    │ │     │ 120  │299,700 │330,200 │360,600 │398,000 │415,100 │442,400 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 121  │300,200 │330,600 │360,900 │398,500 │415,600 │442,800 │    │    │ │     │ 122  │    │330,900 │361,300 │399,000 │416,200 │    │    │    │ │     │ 123  │    │331,300 │361,600 │399,500 │416,800 │    │    │    │ │     │ 124  │    │331,700 │362,000 │400,100 │417,400 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 125  │    │332,000 │362,400 │400,500 │417,900 │    │    │    │ │     │ 126  │    │332,400 │362,800 │401,100 │418,300 │    │    │    │ │     │ 127  │    │332,800 │363,200 │401,700 │418,900 │    │    │    │ │     │ 128  │    │333,100 │363,500 │402,300 │419,400 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 129  │    │333,500 │363,900 │402,700 │419,900 │    │    │    │ │     │ 130  │    │    │    │403,100 │420,300 │    │    │    │ │     │ 131  │    │    │    │403,500 │420,800 │    │    │    │ │     │ 132  │    │    │    │403,900 │421,200 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 133  │    │    │    │404,200 │421,600 │    │    │    │ │     │ 134  │    │    │    │404,500 │422,100 │    │    │    │ │     │ 135  │    │    │    │404,900 │422,600 │    │    │    │ │     │ 136  │    │    │    │405,200 │423,100 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤
    │     │ 137  │    │    │    │405,500 │423,500 │    │    │    │ │     │ 138  │    │    │    │405,700 │424,000 │    │    │    │ │     │ 139  │    │    │    │406,100 │424,500 │    │    │    │ │     │ 140  │    │    │    │406,500 │424,900 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 141  │    │    │    │406,800 │425,300 │    │    │    │ │     │ 142  │    │    │    │    │425,800 │    │    │    │ │     │ 143  │    │    │    │    │426,200 │    │    │    │ │     │ 144  │    │    │    │    │426,500 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 145  │    │    │    │    │426,800 │    │    │    │ │     │ 146  │    │    │    │    │427,300 │    │    │    │ │     │ 147  │    │    │    │    │427,800 │    │    │    │ │     │ 148  │    │    │    │    │428,200 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 149  │    │    │    │    │428,600 │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │174,300 │201,900 │233,000 │270,700 │288,400 │307,800 │340,800 │379,300 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘  備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。ただし、第19条に規定する職員を除く。  ロ 行政職給料表(二) ┌─────┬──────┬────┬────┬────┬────┐ │     │ 職務の級 │1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │ │職員の区分├──────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号  給 │給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │     │      │   円│   円│   円│   円│ │     │    1  │134,000 │202,100 │224,400 │228,100 │ │     │    2  │135,000 │203,800 │226,400 │230,000 │ │     │    3  │136,000 │205,800 │228,200 │231,800 │ │     │    4  │137,000 │207,600 │230,100 │233,800 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │    5  │138,000 │209,100 │232,200 │235,700 │ │     │    6  │139,000 │211,100 │234,300 │237,600 │ │     │    7  │140,100 │212,800 │236,100 │239,500 │ │     │    8  │141,200 │214,500 │237,900 │241,400 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │    9  │142,400 │215,700 │239,900 │243,400 │ │     │   10  │143,500 │218,100 │241,900 │245,400 │ │     │   11  │144,600 │219,600 │243,800 │247,400 │ │     │   12  │145,600 │221,600 │245,800 │249,500 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   13  │146,700 │222,600 │247,700 │251,300 │ │     │   14  │147,700 │224,900 │249,600 │253,500 │ │     │   15  │148,800 │226,500 │251,500 │255,500 │ │再任用職員│   16  │149,800 │228,200 │253,400 │257,500 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │以外の職員│   17  │151,000 │229,300 │255,200 │259,400 │ │     │   18  │152,000 │231,600 │257,200 │261,800 │ │     │   19  │153,200 │233,400 │259,200 │263,800 │ │     │   20  │154,300 │235,300 │261,100 │265,800 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   21  │155,100 │236,700 │262,700 │267,700 │ │     │   22  │156,600 │238,600 │264,700 │269,800 │ │     │   23  │158,100 │240,200 │266,800 │271,700 │ │     │   24  │159,700 │242,000 │268,700 │273,600 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   25  │161,400 │243,500 │270,600 │275,500 │ │     │   26  │162,400 │245,100 │272,600 │277,600 │ │     │   27  │163,400 │247,000 │274,500 │279,700 │ │     │   28  │164,500 │248,500 │276,400 │281,800 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   29  │165,600 │250,100 │277,500 │284,100 │ │     │   30  │166,800 │251,700 │280,200 │286,000 │ │     │   31  │168,000 │253,300 │282,200 │288,000 │ │     │   32  │169,400 │254,900 │284,000 │289,900 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   33  │170,400 │256,500 │285,400 │291,600 │ │     │   34  │171,700 │258,100 │287,400 │293,600 │ │     │   35  │173,000 │259,600 │289,100 │295,700 │ │     │   36  │174,200 │261,200 │290,900 │297,600 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   37  │175,500 │262,800 │292,500 │299,300 │ │     │   38  │176,900 │264,300 │294,300 │301,300 │ │     │   39  │178,300 │265,800 │295,900 │303,100 │ │     │   40  │179,800 │267,400 │297,600 │305,200 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   41  │181,500 │269,700 │298,900 │307,000 │ │     │   42  │183,000 │270,600 │300,800 │308,700 │ │     │   43  │184,500 │271,900 │302,400 │310,600 │ │     │   44  │186,200 │273,600 │304,000 │312,600 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   45  │187,800 │274,900 │305,800 │314,300 │ │     │   46  │189,500 │276,200 │307,100 │316,200 │ │     │   47  │191,300 │277,400 │308,300 │317,900 │ │     │   48  │192,900 │278,900 │309,600 │319,600 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   49  │194,800 │280,200 │311,200 │321,300 │ │     │   50  │196,400 │281,400 │312,500 │323,100 │ │     │   51  │198,200 │282,700 │313,700 │324,700 │ │     │   52  │199,900 │284,100 │314,900 │326,400 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   53  │201,800 │285,400 │316,100 │327,800 │ │     │   54  │203,300 │286,600 │317,000 │329,500 │ │     │   55  │205,100 │287,900 │318,000 │330,800 │ │     │   56  │206,700 │289,400 │318,900 │332,000 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   57  │208,400 │291,100 │319,900 │333,200 │ │     │   58  │210,100 │291,800 │320,700 │334,500 │
    │     │   59  │211,700 │292,900 │321,500 │335,600 │ │     │   60  │213,300 │293,900 │322,200 │336,600 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   61  │215,300 │295,000 │322,400 │337,800 │ │     │   62  │216,500 │295,900 │323,800 │338,900 │ │     │   63  │218,000 │296,600 │324,700 │340,100 │ │     │   64  │219,700 │297,500 │325,400 │341,300 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   65  │222,000 │298,000 │325,700 │342,400 │ │     │   66  │222,900 │299,300 │326,700 │343,400 │ │     │   67  │224,300 │300,100 │327,300 │344,200 │ │     │   68  │226,000 │301,000 │328,000 │345,100 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   69  │227,700 │301,800 │328,700 │345,900 │ │     │   70  │229,400 │302,500 │329,300 │346,800 │ │     │   71  │231,000 │303,300 │329,900 │347,600 │ │     │   72  │232,500 │303,900 │330,500 │348,300 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   73  │234,100 │304,200 │330,700 │348,900 │ │     │   74  │235,600 │304,900 │331,600 │349,500 │ │     │   75  │237,200 │305,500 │332,200 │350,200 │ │     │   76  │238,800 │305,900 │332,800 │350,800 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   77  │240,200 │306,300 │333,100 │351,500 │ │     │   78  │241,700 │306,900 │334,000 │352,100 │ │     │   79  │243,200 │307,400 │334,600 │352,700 │ │     │   80  │244,700 │307,800 │335,100 │353,200 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   81  │246,300 │308,300 │335,700 │353,600 │ │     │   82  │247,900 │308,400 │336,200 │354,200 │ │     │   83  │249,400 │308,900 │336,700 │354,700 │ │     │   84  │250,900 │309,300 │337,200 │355,300 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   85  │252,400 │309,700 │337,700 │355,800 │ │     │   86  │253,900 │310,100 │338,100 │356,300 │ │     │   87  │255,300 │310,400 │338,600 │356,800 │ │     │   88  │257,000 │310,800 │339,000 │357,400 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   89  │258,400 │311,400 │339,600 │357,800 │ │     │   90  │259,800 │311,600 │340,000 │358,300 │ │     │   91  │261,300 │311,900 │340,500 │358,800 │ │     │   92  │262,600 │312,300 │340,900 │359,300 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   93  │264,000 │312,500 │341,400 │359,800 │ │     │   94  │265,000 │313,000 │341,800 │360,200 │ │     │   95  │266,000 │313,400 │342,200 │360,800 │ │     │   96  │267,200 │313,700 │342,800 │361,300 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   97  │268,400 │314,100 │343,200 │361,800 │ │     │   98  │269,600 │314,300 │343,700 │362,300 │ │     │   99  │270,600 │314,500 │344,100 │362,700 │ │     │   100  │271,700 │314,800 │344,700 │363,200 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   101  │272,900 │315,200 │345,100 │363,700 │ │     │   102  │273,900 │315,400 │345,500 │364,200 │ │     │   103  │274,800 │315,700 │346,000 │364,700 │ │     │   104  │275,700 │316,000 │346,500 │365,200 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   105  │276,600 │316,500 │346,800 │365,700 │ │     │   106  │277,400 │316,700 │347,400 │366,000 │ │     │   107  │278,100 │317,100 │347,900 │366,500 │ │     │   108  │278,900 │317,300 │348,400 │367,000 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   109  │279,700 │317,900 │348,700 │367,400 │ │     │   110  │280,400 │318,000 │349,100 │367,800 │ │     │   111  │281,200 │318,300 │349,400 │368,200 │ │     │   112  │281,900 │318,600 │349,800 │368,600 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   113  │282,600 │318,900 │350,000 │368,900 │ │     │   114  │283,200 │319,200 │350,300 │369,300 │ │     │   115  │283,600 │319,500 │350,600 │369,800 │ │     │   116  │283,900 │319,800 │350,900 │370,200 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   117  │284,200 │320,100 │351,200 │370,600 │ │     │   118  │284,700 │320,400 │351,400 │371,000 │ │     │   119  │285,200 │320,700 │351,700 │371,400 │ │     │   120  │285,700 │321,000 │352,000 │371,800 │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   121  │286,100 │321,300 │352,300 │372,100 │ │     │   122  │286,500 │321,500 │352,700 │    │ │     │   123  │286,900 │321,700 │353,100 │    │ │     │   124  │287,300 │321,900 │353,500 │    │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   125  │287,800 │322,100 │353,900 │    │ │     │   126  │288,200 │322,300 │354,300 │    │ │     │   127  │288,600 │322,500 │354,700 │    │ │     │   128  │288,900 │322,700 │355,100 │    │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   129  │289,200 │322,900 │355,500 │    │ │     │   130  │289,500 │323,100 │355,900 │    │ │     │   131  │289,800 │323,300 │356,300 │    │ │     │   132  │290,200 │323,500 │356,700 │    │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   133  │290,700 │323,700 │357,100 │    │ │     │   134  │290,900 │323,800 │357,500 │    │ │     │   135  │291,200 │323,900 │357,900 │    │ │     │   136  │291,600 │324,000 │358,300 │    │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   137  │291,900 │324,100 │358,700 │    │ │     │   138  │292,200 │324,200 │359,100 │    │
    │     │   139  │292,500 │324,300 │359,500 │    │ │     │   140  │292,900 │324,400 │359,900 │    │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   141  │293,200 │324,500 │360,300 │    │ │     │   142  │293,500 │324,600 │360,700 │    │ │     │   143  │293,900 │324,700 │361,100 │    │ │     │   144  │294,100 │324,800 │361,500 │    │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   145  │294,500 │324,900 │361,900 │    │ │     │   146  │294,800 │325,000 │362,300 │    │ │     │   147  │295,100 │325,100 │362,700 │    │ │     │   148  │295,400 │325,200 │363,100 │    │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   149  │295,700 │325,300 │363,500 │    │ │     │   150  │296,000 │    │363,900 │    │ │     │   151  │296,300 │    │364,300 │    │ │     │   152  │296,600 │    │364,700 │    │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   153  │296,900 │    │365,100 │    │ │     │   154  │    │    │365,400 │    │ │     │   155  │    │    │365,700 │    │ │     │   156  │    │    │366,000 │    │ │     ├………………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   157  │    │    │366,300 │    │ ├─────┼──────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│      │211,200 │222,400 │243,200 │273,900 │ └─────┴──────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、機器の運転操作、庁舎の監視その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する職員で人事委員会が定めるものに適用する。 別表第二(第5条関係)         医  療  職  給  料  表  イ 医療職給料表(一) ┌─────┬─────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級 │1 級 │2 級 │3 級 │ │職員の区分├─────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給 │給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼─────┼────┼────┼────┤ │     │     │   円│   円│   円│ │     │   1  │206,100 │319,700 │411,400 │ │     │   2  │208,500 │323,600 │414,200 │ │     │   3  │211,000 │327,700 │417,000 │ │     │   4  │213,300 │331,500 │419,800 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   5  │215,600 │335,700 │422,700 │ │     │   6  │218,100 │339,400 │425,600 │ │     │   7  │220,400 │343,400 │428,500 │ │     │   8  │222,900 │347,300 │431,300 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │   9  │225,500 │351,500 │434,100 │ │     │  10  │228,200 │355,600 │437,000 │ │     │  11  │231,200 │359,700 │439,800 │ │     │  12  │234,000 │363,700 │442,600 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13  │236,900 │367,600 │445,500 │ │再任用職員│  14  │240,800 │371,800 │448,400 │ │以外の職員│  15  │244,600 │375,700 │451,300 │ │     │  16  │248,400 │379,600 │454,000 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  17  │252,300 │383,500 │456,700 │ │     │  18  │256,400 │386,500 │459,300 │ │     │  19  │260,300 │389,300 │462,200 │ │     │  20  │264,300 │392,200 │464,900 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21  │268,400 │395,200 │467,600 │ │     │  22  │272,200 │398,000 │470,300 │ │     │  23  │276,200 │401,000 │473,000 │ │     │  24  │279,900 │403,800 │475,600 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25  │283,800 │406,600 │478,400 │ │     │  26  │287,500 │409,200 │481,000 │ │     │  27  │291,300 │411,900 │483,400 │ │     │  28  │295,000 │414,500 │485,800 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29  │298,800 │417,100 │488,400 │ │     │  30  │302,400 │419,700 │491,000 │ │     │  31  │306,200 │422,300 │493,300 │ │     │  32  │309,900 │424,700 │495,800 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33  │313,600 │427,100 │498,200 │ │     │  34  │317,200 │429,600 │500,700 │ │     │  35  │320,900 │432,100 │503,100 │ │     │  36  │324,500 │434,600 │505,600 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37  │328,100 │437,000 │507,900 │ │     │  38  │331,600 │439,400 │510,000 │ │     │  39  │335,200 │441,900 │512,200 │ │     │  40  │338,400 │444,300 │514,200 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41  │341,700 │446,900 │516,600 │ │     │  42  │345,000 │449,100 │518,300 │ │     │  43  │348,200 │451,400 │520,100 │ │     │  44  │351,400 │453,500 │522,000 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45  │354,400 │455,500 │523,800 │ │     │  46  │357,600 │457,700 │525,100 │ │     │  47  │360,900 │459,700 │526,400 │ │     │  48  │364,100 │461,700 │527,700 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49  │367,000 │463,600 │529,000 │ │     │  50  │368,900 │465,400 │530,200 │
    │     │  51  │371,100 │467,100 │531,400 │ │     │  52  │373,100 │468,900 │532,600 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53  │374,900 │470,500 │533,700 │ │     │  54  │376,800 │471,700 │534,700 │ │     │  55  │378,700 │472,800 │535,800 │ │     │  56  │380,400 │473,900 │536,800 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57  │382,300 │474,900 │537,800 │ │     │  58  │383,900 │475,900 │538,700 │ │     │  59  │385,400 │477,000 │539,600 │ │     │  60  │387,100 │478,100 │540,600 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61  │388,600 │479,100 │541,600 │ │     │  62  │389,900 │479,800 │542,500 │ │     │  63  │391,100 │480,600 │543,600 │ │     │  64  │392,300 │481,500 │544,600 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65  │393,600 │482,100 │545,600 │ │     │  66  │394,700 │482,900 │546,700 │ │     │  67  │395,700 │483,500 │547,700 │ │     │  68  │396,900 │484,200 │548,700 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69  │397,700 │484,900 │549,700 │ │     │  70  │398,500 │485,400 │550,700 │ │     │  71  │399,400 │485,700 │551,700 │ │     │  72  │400,100 │486,200 │552,600 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73  │400,800 │486,700 │553,600 │ │     │  74  │401,500 │487,300 │554,600 │ │     │  75  │402,200 │487,700 │555,500 │ │     │  76  │403,000 │488,100 │556,400 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77  │403,800 │488,500 │557,400 │ │     │  78  │404,500 │488,900 │558,300 │ │     │  79  │405,200 │489,400 │559,200 │ │     │  80  │406,000 │489,900 │560,000 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81  │406,700 │490,400 │560,900 │ │     │  82  │407,300 │490,900 │561,700 │ │     │  83  │407,900 │491,300 │562,600 │ │     │  84  │408,600 │491,800 │563,400 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85  │409,500 │492,400 │564,300 │ │     │  86  │410,100 │493,000 │565,100 │ │     │  87  │410,700 │493,600 │565,900 │ │     │  88  │411,400 │494,000 │566,600 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89  │412,000 │494,500 │567,300 │ │     │  90  │412,500 │495,100 │568,000 │ │     │  91  │413,000 │495,700 │568,800 │ │     │  92  │413,500 │496,200 │569,600 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93  │413,900 │496,700 │570,300 │ │     │  94  │414,300 │497,300 │571,100 │ │     │  95  │414,700 │497,800 │571,800 │ │     │  96  │415,200 │498,300 │572,500 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97  │415,700 │498,800 │573,200 │ │     │  98  │416,100 │499,300 │573,800 │ │     │  99  │416,600 │499,800 │574,500 │ │     │  100  │417,000 │500,400 │575,200 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  101  │417,500 │500,900 │575,900 │ │     │  102  │417,900 │501,400 │576,600 │ │     │  103  │418,300 │501,900 │577,200 │ │     │  104  │418,800 │502,500 │577,800 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  105  │419,300 │503,000 │578,600 │ │     │  106  │419,800 │    │579,300 │ │     │  107  │420,300 │    │580,000 │ │     │  108  │420,800 │    │580,700 │ │     ├……………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  109  │421,200 │    │581,300 │ ├─────┼─────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│     │293,900 │354,200 │414,900 │ └─────┴─────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、医師、歯科医師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。  ロ 医療職給料表(二) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │     │  1  │142,200 │171,200 │197,400 │218,300 │  −  │255,100 │283,400 │ │     │  2  │143,400 │172,900 │198,500 │220,200 │  −  │257,200 │285,500 │ │     │  3  │144,600 │174,600 │199,900 │222,200 │  −  │259,100 │287,700 │ │     │  4  │145,800 │176,200 │201,300 │224,200 │  −  │261,400 │289,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  5  │147,100 │177,900 │202,700 │226,300 │227,900 │263,500 │292,200 │ │     │  6  │148,300 │179,600 │204,100 │228,200 │229,800 │265,600 │294,600 │ │     │  7  │149,500 │181,200 │205,700 │230,300 │231,800 │267,800 │297,100 │ │     │  8  │150,600 │183,000 │206,900 │232,400 │233,900 │270,100 │299,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  9  │151,900 │184,600 │208,500 │234,300 │235,800 │272,200 │301,900 │ │     │  10  │153,000 │185,700 │210,500 │236,300 │238,000 │274,700 │304,500 │ │     │  11  │154,200 │186,700 │212,500 │238,200 │240,000 │276,800 │306,800 │
    │     │  12  │155,300 │187,700 │214,300 │240,200 │242,100 │279,100 │309,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13  │156,700 │188,900 │216,100 │242,300 │243,900 │281,000 │311,700 │ │     │  14  │157,900 │190,100 │218,300 │244,500 │245,900 │283,500 │314,200 │ │     │  15  │159,200 │191,400 │220,300 │246,600 │248,000 │285,800 │316,700 │ │     │  16  │160,500 │192,700 │222,200 │248,700 │249,900 │288,200 │319,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  17  │161,900 │194,100 │224,100 │250,700 │252,100 │290,500 │321,700 │ │以外の職員│  18  │163,400 │195,500 │226,100 │253,000 │254,100 │293,000 │324,100 │ │     │  19  │164,800 │196,700 │228,100 │255,200 │256,400 │295,300 │326,600 │ │     │  20  │166,200 │198,100 │229,900 │257,400 │258,400 │297,700 │329,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21  │167,600 │199,500 │232,000 │259,400 │260,800 │300,100 │331,700 │ │     │  22  │170,100 │201,300 │233,900 │261,700 │262,900 │302,600 │334,200 │ │     │  23  │172,600 │203,000 │236,000 │263,800 │264,900 │305,100 │336,700 │ │     │  24  │175,000 │204,900 │237,900 │266,000 │267,300 │307,500 │339,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  25  │177,100 │206,600 │239,800 │268,300 │269,500 │309,900 │341,700 │ │     │  26  │178,800 │208,300 │241,800 │270,600 │271,800 │312,600 │344,300 │ │     │  27  │180,400 │210,200 │243,700 │272,900 │274,000 │315,100 │346,900 │ │     │  28  │182,100 │212,100 │245,800 │275,000 │276,200 │317,600 │349,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29  │183,800 │213,900 │247,800 │277,200 │278,400 │320,100 │351,900 │ │     │  30  │184,800 │215,600 │249,900 │279,500 │280,700 │322,900 │354,400 │ │     │  31  │185,800 │217,500 │251,700 │281,800 │283,100 │325,400 │357,000 │ │     │  32  │186,800 │219,300 │253,900 │284,000 │285,400 │328,100 │359,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33  │187,900 │221,200 │255,700 │286,100 │287,400 │330,400 │362,200 │ │     │  34  │189,100 │223,000 │257,700 │288,300 │289,900 │333,100 │365,000 │ │     │  35  │190,200 │224,900 │259,700 │290,500 │292,100 │335,600 │367,700 │ │     │  36  │191,500 │226,800 │261,600 │292,700 │294,400 │338,200 │370,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37  │193,000 │228,600 │263,400 │294,800 │296,700 │340,700 │373,000 │ │     │  38  │194,400 │230,500 │265,600 │297,200 │299,300 │343,200 │375,700 │ │     │  39  │195,700 │232,600 │267,700 │299,500 │301,600 │345,700 │378,300 │ │     │  40  │196,900 │234,300 │269,800 │301,700 │303,900 │348,200 │381,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41  │198,100 │236,200 │271,800 │304,000 │306,000 │350,900 │383,900 │ │     │  42  │199,400 │238,100 │273,600 │305,900 │308,400 │353,600 │386,700 │ │     │  43  │200,700 │240,000 │275,600 │308,100 │310,700 │356,100 │389,600 │ │     │  44  │202,300 │241,800 │277,400 │310,300 │312,900 │358,500 │392,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45  │203,700 │243,600 │279,200 │312,700 │315,000 │361,100 │395,100 │ │     │  46  │205,300 │245,500 │281,100 │314,800 │317,500 │363,700 │398,100 │ │     │  47  │207,000 │247,200 │283,000 │317,100 │319,900 │366,300 │400,900 │ │     │  48  │208,600 │249,200 │284,700 │319,100 │322,300 │368,900 │403,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49  │210,200 │250,900 │286,600 │321,300 │324,900 │371,300 │406,200 │ │     │  50  │211,800 │252,900 │288,500 │323,500 │327,000 │373,700 │408,800 │ │     │  51  │213,400 │254,600 │290,300 │325,700 │329,400 │376,100 │411,600 │ │     │  52  │215,100 │256,400 │292,100 │327,900 │331,600 │378,500 │414,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53  │216,700 │258,200 │294,100 │330,100 │333,600 │380,700 │416,800 │ │     │  54  │218,500 │260,000 │295,800 │332,100 │335,800 │383,100 │418,900 │ │     │  55  │220,300 │261,800 │297,500 │334,100 │338,100 │385,400 │420,600 │ │     │  56  │222,200 │263,500 │299,300 │336,100 │340,200 │387,700 │422,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57  │223,900 │265,200 │301,100 │338,100 │342,300 │390,000 │424,600 │ │     │  58  │225,600 │267,000 │302,900 │340,000 │344,700 │392,200 │426,200 │ │     │  59  │227,200 │268,800 │304,600 │342,000 │346,800 │394,400 │427,900 │ │     │  60  │228,900 │270,700 │306,400 │344,000 │349,100 │396,600 │429,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61  │230,600 │272,400 │308,200 │345,700 │351,100 │398,700 │431,200 │ │     │  62  │232,300 │274,100 │310,100 │347,500 │353,200 │400,600 │432,700 │ │     │  63  │234,000 │275,800 │311,600 │349,600 │355,300 │402,400 │434,100 │ │     │  64  │235,700 │277,500 │313,400 │351,500 │357,500 │404,200 │435,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65  │237,200 │279,300 │314,900 │353,300 │359,600 │406,100 │436,700 │ │     │  66  │238,800 │281,100 │316,400 │355,000 │361,700 │407,500 │437,800 │ │     │  67  │240,200 │282,800 │317,900 │356,500 │363,800 │409,000 │439,100 │ │     │  68  │241,700 │284,500 │319,600 │358,000 │365,700 │410,500 │440,200 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69  │243,400 │286,200 │321,100 │359,600 │367,600 │412,000 │441,100 │ │     │  70  │244,800 │287,900 │322,400 │361,100 │369,500 │413,300 │442,000 │ │     │  71  │246,300 │289,600 │324,000 │362,500 │371,500 │414,600 │442,800 │ │     │  72  │247,900 │291,300 │325,600 │364,100 │373,500 │415,700 │443,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73  │249,500 │293,000 │327,200 │365,500 │375,400 │416,700 │444,000 │ │     │  74  │251,100 │294,500 │328,600 │366,400 │377,200 │417,400 │444,700 │ │     │  75  │252,600 │296,100 │330,100 │367,500 │378,600 │418,400 │445,300 │ │     │  76  │254,100 │297,500 │331,600 │368,600 │380,000 │419,300 │445,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77  │255,600 │299,200 │333,000 │369,700 │381,300 │420,000 │446,300 │ │     │  78  │257,200 │300,400 │334,300 │370,700 │382,700 │420,700 │446,800 │ │     │  79  │258,900 │301,700 │335,600 │371,500 │384,000 │421,500 │447,300 │ │     │  80  │260,400 │302,800 │336,800 │372,400 │385,200 │422,200 │447,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81  │261,700 │304,200 │338,000 │373,300 │386,500 │423,000 │448,000 │ │     │  82  │263,300 │305,500 │338,900 │374,200 │387,800 │423,600 │448,300 │ │     │  83  │264,800 │306,700 │339,900 │375,100 │389,100 │424,300 │448,700 │ │     │  84  │266,300 │308,000 │340,900 │376,000 │390,400 │424,900 │449,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85  │267,700 │309,300 │341,800 │376,800 │391,600 │425,400 │449,800 │ │     │  86  │269,100 │310,300 │342,800 │377,600 │392,700 │425,900 │450,300 │ │     │  87  │270,600 │311,300 │343,800 │378,400 │393,700 │426,300 │450,900 │ │     │  88  │272,000 │312,400 │344,800 │379,100 │394,700 │426,600 │451,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89  │273,400 │313,500 │345,700 │379,800 │395,600 │427,000 │452,100 │ │     │  90  │274,700 │314,200 │346,600 │380,400 │396,600 │427,500 │452,600 │ │     │  91  │276,100 │315,100 │347,400 │381,100 │397,500 │428,100 │453,100 │
    │     │  92  │277,400 │316,000 │348,100 │381,800 │398,300 │428,600 │453,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93  │278,600 │317,000 │348,700 │382,500 │399,000 │429,200 │454,300 │ │     │  94  │279,700 │317,800 │349,400 │383,200 │399,700 │429,800 │454,700 │ │     │  95  │280,900 │318,600 │350,100 │383,900 │400,400 │430,300 │455,200 │ │     │  96  │282,100 │319,400 │350,700 │384,500 │401,000 │430,900 │455,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97  │283,200 │320,200 │351,200 │385,100 │401,800 │431,500 │456,300 │ │     │  98  │284,300 │320,800 │351,800 │385,800 │402,500 │432,100 │    │ │     │  99  │285,300 │321,300 │352,300 │386,500 │403,200 │432,700 │    │ │     │ 100  │286,200 │321,700 │352,800 │387,100 │403,900 │433,200 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 101  │287,300 │322,100 │353,000 │387,700 │404,400 │433,700 │    │ │     │ 102  │288,200 │322,500 │353,500 │388,300 │405,000 │434,100 │    │ │     │ 103  │289,100 │323,100 │354,000 │388,900 │405,600 │434,700 │    │ │     │ 104  │290,000 │323,700 │354,400 │389,500 │406,200 │435,300 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 105  │290,800 │324,100 │354,800 │390,000 │406,700 │435,800 │    │ │     │ 106  │291,600 │324,600 │355,200 │390,600 │407,300 │436,200 │    │ │     │ 107  │292,200 │325,100 │355,600 │391,200 │407,900 │436,700 │    │ │     │ 108  │292,900 │325,600 │356,000 │391,600 │408,500 │437,200 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 109  │293,600 │326,100 │356,500 │392,100 │409,000 │437,600 │    │ │     │ 110  │294,200 │326,500 │356,900 │392,600 │409,700 │438,100 │    │ │     │ 111  │294,800 │326,900 │357,400 │393,200 │410,300 │438,500 │    │ │     │ 112  │295,500 │327,300 │357,800 │393,700 │410,900 │439,000 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 113  │296,200 │327,600 │358,100 │394,200 │411,400 │439,400 │    │ │     │ 114  │296,800 │328,000 │358,600 │394,700 │411,900 │    │    │ │     │ 115  │297,300 │328,400 │359,100 │395,200 │412,400 │    │    │ │     │ 116  │297,900 │328,800 │359,400 │395,800 │413,000 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 117  │298,500 │329,100 │359,700 │396,400 │413,500 │    │    │ │     │ 118  │298,900 │329,500 │    │397,000 │414,100 │    │    │ │     │ 119  │299,200 │329,900 │    │397,600 │414,600 │    │    │ │     │ 120  │299,700 │330,300 │    │398,100 │415,100 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 121  │300,200 │330,600 │    │398,600 │415,600 │    │    │ │     │ 122  │    │330,900 │    │399,100 │416,200 │    │    │ │     │ 123  │    │331,300 │    │399,600 │416,800 │    │    │ │     │ 124  │    │331,700 │    │400,100 │417,400 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 125  │    │332,000 │    │400,500 │417,900 │    │    │ │     │ 126  │    │    │    │401,100 │418,400 │    │    │ │     │ 127  │    │    │    │401,700 │418,900 │    │    │ │     │ 128  │    │    │    │402,300 │419,400 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 129  │    │    │    │402,700 │419,900 │    │    │ │     │ 130  │    │    │    │403,300 │420,400 │    │    │ │     │ 131  │    │    │    │403,900 │421,000 │    │    │ │     │ 132  │    │    │    │404,400 │421,400 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 133  │    │    │    │404,800 │421,900 │    │    │ │     │ 134  │    │    │    │405,300 │    │    │    │ │     │ 135  │    │    │    │405,800 │    │    │    │ │     │ 136  │    │    │    │406,400 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 137  │    │    │    │406,800 │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │175,800 │205,000 │234,800 │270,400 │287,900 │307,800 │340,800 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、栄養士その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。  ハ 医療職給料表(三) ┌─────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐ │     │職務の級│1 級 │2 級 │3 級 │4 級 │5 級 │6 級 │7 級 │ │職員の区分├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │ 号 給│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│給料月額│ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │     │    │   円│   円│   円│   円│   円│   円│   円│ │     │  1  │153,900 │177,700 │199,400 │218,700 │  −  │255,100 │283,400 │ │     │  2  │155,400 │179,200 │200,500 │220,800 │  −  │257,200 │285,600 │ │     │  3  │156,900 │180,700 │201,800 │222,700 │  −  │259,100 │287,700 │ │     │  4  │158,300 │182,100 │202,900 │224,700 │  −  │261,400 │289,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  5  │159,700 │183,300 │204,100 │226,500 │228,100 │263,500 │292,300 │ │     │  6  │161,100 │184,700 │205,300 │228,400 │230,000 │265,600 │294,700 │ │     │  7  │162,600 │186,000 │206,600 │230,500 │232,000 │267,800 │297,200 │ │     │  8  │164,100 │187,600 │207,500 │232,500 │234,000 │270,100 │299,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  9  │165,600 │189,300 │208,900 │234,400 │235,900 │272,200 │301,900 │ │     │  10  │167,100 │189,900 │210,700 │236,300 │238,000 │274,700 │304,500 │ │     │  11  │168,500 │190,800 │212,600 │238,300 │240,100 │276,800 │306,800 │ │     │  12  │170,000 │191,700 │214,200 │240,300 │242,100 │279,100 │309,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  13  │171,600 │192,500 │216,100 │242,400 │244,100 │281,000 │311,700 │ │     │  14  │173,100 │193,400 │218,200 │244,500 │246,000 │283,500 │314,200 │ │     │  15  │174,500 │194,500 │220,200 │246,600 │248,300 │285,800 │316,700 │ │     │  16  │176,000 │195,700 │222,200 │248,700 │250,300 │288,200 │319,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │再任用職員│  17  │177,500 │196,500 │223,900 │250,700 │252,300 │290,500 │321,700 │ │以外の職員│  18  │178,900 │197,500 │225,900 │252,900 │254,400 │293,000 │324,100 │ │     │  19  │180,300 │198,600 │227,900 │255,100 │256,600 │295,300 │326,600 │ │     │  20  │181,500 │199,800 │229,700 │257,200 │258,700 │297,700 │329,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  21  │182,700 │200,800 │231,600 │259,300 │260,800 │300,100 │331,700 │ │     │  22  │184,300 │202,400 │233,600 │261,600 │262,900 │302,600 │334,200 │ │     │  23  │186,000 │204,200 │235,700 │263,600 │265,000 │305,100 │336,700 │ │     │  24  │187,500 │205,700 │237,700 │265,900 │267,300 │307,500 │339,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤
    │     │  25  │189,000 │207,300 │239,600 │268,200 │269,600 │309,800 │341,700 │ │     │  26  │189,600 │208,900 │241,700 │270,500 │271,800 │312,600 │344,300 │ │     │  27  │190,200 │210,600 │243,600 │272,800 │274,000 │315,100 │346,900 │ │     │  28  │191,000 │212,300 │245,800 │275,000 │276,200 │317,600 │349,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  29  │192,100 │213,800 │247,900 │277,200 │278,500 │320,100 │351,900 │ │     │  30  │193,000 │215,600 │249,800 │279,500 │280,800 │322,900 │354,400 │ │     │  31  │193,900 │217,400 │251,700 │281,700 │283,100 │325,400 │357,000 │ │     │  32  │194,900 │219,400 │253,800 │284,000 │285,400 │328,100 │359,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  33  │196,000 │221,300 │255,700 │286,100 │287,500 │330,400 │362,200 │ │     │  34  │197,100 │223,100 │257,700 │288,300 │290,000 │333,100 │365,000 │ │     │  35  │198,000 │225,300 │259,700 │290,500 │292,200 │335,600 │367,700 │ │     │  36  │198,900 │227,200 │261,700 │292,700 │294,500 │338,200 │370,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  37  │200,000 │228,900 │263,600 │294,800 │296,700 │340,700 │373,000 │ │     │  38  │201,100 │230,700 │265,500 │297,200 │299,300 │343,300 │375,700 │ │     │  39  │202,100 │232,700 │267,500 │299,500 │301,600 │345,800 │378,300 │ │     │  40  │203,700 │234,400 │269,500 │301,700 │303,900 │348,300 │381,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  41  │204,700 │236,200 │271,500 │304,000 │306,000 │350,900 │383,900 │ │     │  42  │206,200 │238,100 │273,500 │305,900 │308,400 │353,600 │386,700 │ │     │  43  │207,600 │240,000 │275,600 │308,100 │310,700 │356,100 │389,600 │ │     │  44  │209,100 │241,800 │277,500 │310,300 │312,900 │358,400 │392,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  45  │210,800 │243,600 │279,300 │312,700 │315,000 │361,100 │395,100 │ │     │  46  │212,400 │245,500 │281,200 │314,900 │317,500 │363,700 │398,100 │ │     │  47  │213,900 │247,200 │283,100 │317,100 │319,900 │366,300 │400,900 │ │     │  48  │215,800 │249,200 │284,800 │319,200 │322,300 │368,900 │403,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  49  │217,600 │250,800 │286,500 │321,400 │324,900 │371,300 │406,200 │ │     │  50  │219,200 │252,800 │288,500 │323,600 │327,000 │373,700 │408,800 │ │     │  51  │220,900 │254,500 │290,200 │325,800 │329,400 │376,100 │411,600 │ │     │  52  │222,700 │256,100 │292,000 │327,900 │331,600 │378,500 │414,100 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  53  │224,500 │258,000 │293,900 │330,000 │333,600 │380,700 │416,700 │ │     │  54  │226,200 │259,900 │295,700 │332,000 │335,700 │383,100 │418,900 │ │     │  55  │227,900 │261,700 │297,500 │334,100 │338,100 │385,400 │420,700 │ │     │  56  │229,400 │263,400 │299,300 │336,100 │340,200 │387,700 │422,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  57  │231,000 │265,200 │301,000 │338,100 │342,300 │390,000 │424,700 │ │     │  58  │232,600 │266,900 │302,800 │340,100 │344,600 │392,200 │426,300 │ │     │  59  │234,100 │268,800 │304,500 │342,000 │346,700 │394,400 │428,000 │ │     │  60  │235,700 │270,600 │306,300 │343,900 │349,000 │396,600 │429,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  61  │237,200 │272,300 │308,100 │345,800 │351,100 │398,700 │431,300 │ │     │  62  │238,800 │273,900 │310,000 │347,600 │353,100 │400,600 │432,800 │ │     │  63  │240,300 │275,700 │311,500 │349,600 │355,200 │402,500 │434,200 │ │     │  64  │241,700 │277,400 │313,300 │351,400 │357,400 │404,200 │435,400 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  65  │243,400 │279,200 │314,800 │353,200 │359,500 │406,000 │436,800 │ │     │  66  │244,800 │280,900 │316,400 │354,900 │361,600 │407,600 │437,900 │ │     │  67  │246,300 │282,600 │318,000 │356,500 │363,700 │409,000 │439,200 │ │     │  68  │247,900 │284,300 │319,700 │358,000 │365,700 │410,400 │440,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  69  │249,500 │286,000 │321,100 │359,700 │367,600 │412,000 │441,200 │ │     │  70  │251,000 │287,600 │322,400 │361,200 │369,500 │413,200 │442,000 │ │     │  71  │252,500 │289,300 │323,900 │362,700 │371,500 │414,500 │442,800 │ │     │  72  │254,000 │291,100 │325,500 │364,100 │373,400 │415,600 │443,600 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  73  │255,500 │292,800 │327,000 │365,400 │375,300 │416,700 │444,100 │ │     │  74  │257,100 │294,300 │328,500 │366,500 │377,000 │417,400 │444,700 │ │     │  75  │258,800 │295,900 │330,000 │367,600 │378,400 │418,300 │445,300 │ │     │  76  │260,300 │297,600 │331,600 │368,600 │379,800 │419,200 │445,900 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  77  │261,600 │299,200 │332,900 │369,700 │381,200 │420,000 │446,400 │ │     │  78  │263,200 │300,400 │334,200 │370,700 │382,600 │420,800 │446,900 │ │     │  79  │264,700 │301,600 │335,500 │371,500 │383,900 │421,700 │447,300 │ │     │  80  │266,200 │302,800 │336,900 │372,400 │385,100 │422,400 │447,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  81  │267,600 │304,100 │338,000 │373,300 │386,400 │423,200 │448,000 │ │     │  82  │269,000 │305,400 │339,000 │374,200 │387,700 │423,700 │448,400 │ │     │  83  │270,400 │306,700 │340,100 │375,100 │389,000 │424,400 │448,800 │ │     │  84  │271,800 │307,800 │341,000 │376,000 │390,300 │425,000 │449,300 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  85  │273,200 │309,200 │341,800 │376,800 │391,600 │425,600 │449,800 │ │     │  86  │274,600 │310,300 │342,700 │377,600 │392,700 │426,100 │450,300 │ │     │  87  │275,900 │311,300 │343,700 │378,300 │393,700 │426,500 │450,900 │ │     │  88  │277,200 │312,400 │344,800 │379,000 │394,700 │426,700 │451,500 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  89  │278,500 │313,400 │345,700 │379,800 │395,600 │427,100 │452,000 │ │     │  90  │279,600 │314,200 │346,600 │380,400 │396,600 │427,600 │452,500 │ │     │  91  │280,800 │315,100 │347,400 │381,100 │397,600 │428,100 │453,100 │ │     │  92  │282,000 │316,000 │348,100 │381,800 │398,400 │428,700 │453,700 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  93  │283,200 │316,800 │348,700 │382,500 │399,200 │429,300 │454,300 │ │     │  94  │284,300 │317,700 │349,400 │383,200 │399,900 │429,800 │454,700 │ │     │  95  │285,300 │318,600 │350,100 │383,900 │400,600 │430,300 │455,200 │ │     │  96  │286,200 │319,400 │350,600 │384,500 │401,300 │430,900 │455,800 │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │  97  │287,300 │320,100 │351,100 │385,200 │402,000 │431,500 │456,300 │ │     │  98  │288,200 │320,700 │351,700 │385,900 │402,600 │432,100 │    │ │     │  99  │289,100 │321,200 │352,300 │386,600 │403,300 │432,700 │    │ │     │ 100  │290,000 │321,600 │352,700 │387,100 │403,900 │433,300 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 101  │290,800 │322,000 │353,000 │387,600 │404,400 │433,700 │    │ │     │ 102  │291,600 │322,500 │353,600 │388,200 │405,000 │434,100 │    │ │     │ 103  │292,400 │323,100 │354,100 │388,800 │405,600 │434,700 │    │ │     │ 104  │293,100 │323,600 │354,500 │389,400 │406,300 │435,300 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤
    │     │ 105  │293,700 │324,000 │354,900 │390,000 │406,800 │435,700 │    │ │     │ 106  │294,200 │324,500 │355,200 │390,600 │407,400 │436,100 │    │ │     │ 107  │294,800 │325,000 │355,600 │391,200 │408,000 │436,600 │    │ │     │ 108  │295,500 │325,500 │356,000 │391,600 │408,600 │437,100 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 109  │296,200 │326,100 │356,500 │392,100 │409,100 │437,500 │    │ │     │ 110  │296,800 │326,600 │357,000 │392,600 │409,800 │438,000 │    │ │     │ 111  │297,300 │326,900 │357,300 │393,200 │410,400 │438,400 │    │ │     │ 112  │297,900 │327,300 │357,800 │393,700 │410,900 │438,900 │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 113  │298,600 │327,600 │358,100 │394,200 │411,400 │439,300 │    │ │     │ 114  │298,900 │328,000 │358,600 │394,800 │411,900 │    │    │ │     │ 115  │299,200 │328,400 │359,100 │395,300 │412,500 │    │    │ │     │ 116  │299,700 │328,800 │359,400 │395,900 │413,100 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 117  │300,300 │329,100 │359,700 │396,400 │413,600 │    │    │ │     │ 118  │300,700 │329,400 │    │397,000 │414,200 │    │    │ │     │ 119  │301,100 │329,800 │    │397,600 │414,600 │    │    │ │     │ 120  │301,500 │330,200 │    │398,100 │415,200 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 121  │301,900 │330,600 │    │398,600 │415,700 │    │    │ │     │ 122  │    │    │    │399,100 │416,200 │    │    │ │     │ 123  │    │    │    │399,600 │416,800 │    │    │ │     │ 124  │    │    │    │400,200 │417,400 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 125  │    │    │    │400,600 │418,000 │    │    │ │     │ 126  │    │    │    │401,200 │418,600 │    │    │ │     │ 127  │    │    │    │401,800 │419,100 │    │    │ │     │ 128  │    │    │    │402,300 │419,600 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 129  │    │    │    │402,700 │420,000 │    │    │ │     │ 130  │    │    │    │403,300 │420,500 │    │    │ │     │ 131  │    │    │    │403,900 │421,100 │    │    │ │     │ 132  │    │    │    │404,400 │421,600 │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 133  │    │    │    │404,800 │422,100 │    │    │ │     │ 134  │    │    │    │405,300 │    │    │    │ │     │ 135  │    │    │    │405,800 │    │    │    │ │     │ 136  │    │    │    │406,400 │    │    │    │ │     ├…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┼…………┤ │     │ 137  │    │    │    │406,800 │    │    │    │ ├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │再任用職員│    │180,900 │208,000 │236,000 │270,400 │287,900 │307,800 │340,800 │ └─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘ 備考 この表は、保健師、看護師その他の職員で人事委員会が定めるものに適用する。 第二条 港区職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。   第二十一条の四第二項中「百分の九十五」を「百分の九十」に、「百分の百十五」を「百分の百十」に改め、同条第三項中「百分の九十五」を「百分の九十」に、「百分の四十五」を「百分の四十二・五」に、「百分の百十五」を「百分の百十」に、「百分の五十五」を「百分の五十二・五」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 2 第一条の規定(第二十一条の四第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。 (適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給) 3 平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。 (適用日前の異動者の号給の調整) 4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整) 5 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (給与の内払) 6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (委任) 7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 (説 明)  職員の給与を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百三十号    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第一条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)の一部を次のように改正する。   第三十条第二項中「百分の八十五」を「百分の九十五」に、「百分の百五」を「百分の百十五」に改め、同条第三項中「百分の八十五」を「百分の九十五」に、「百分の四十」を「百分の四十五」に、「百分の百五」を「百分の百十五」に、「百分の五十」を「百分の五十五」に改める。   別表第一を次のように改める。  別表第一(第6条関係)                       幼稚園教育職員給料表 ┌──────┬─────────┬────────┬────────┬────────┬────────┐ │      │   職務の級  │  1 級   │  2 級   │  3 級   │  4 級   │ │職員の区分 ├─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │      │   号 給   │  給料月額  │  給料月額  │  給料月額  │  給料月額  │ ├──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │      │         │       円│       円│       円│       円│ │      │     1    │  168,900   │  260,300   │  306,400   │  344,300   │ │      │     2    │  171,000   │  262,400   │  308,700   │  346,900   │ │      │     3    │  173,100   │  264,500   │  311,000   │  349,500   │ │      │     4    │  175,200   │  266,600   │  313,300   │  352,100   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │     5    │  177,300   │  268,900   │  315,600   │  354,700   │ │      │     6    │  179,400   │  271,300   │  317,800   │  357,300   │ │      │     7    │  181,500   │  273,400   │  320,200   │  359,800   │ │      │     8    │  183,500   │  275,600   │  322,400   │  362,200   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │     9    │  185,800   │  277,800   │  324,700   │  364,600   │ │      │    10    │  187,900   │  280,000   │  327,000   │  367,000   │ │      │    11    │  190,100   │  282,200   │  329,200   │  369,400   │ │      │    12    │  192,300   │  284,400   │  331,400   │  371,800   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    13    │  194,400   │  286,600   │  333,600   │  374,200   │
    │      │    14    │  196,200   │  288,700   │  335,900   │  376,500   │ │      │    15    │  198,100   │  290,900   │  338,200   │  378,700   │ │      │    16    │  200,000   │  293,200   │  340,700   │  380,900   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    17    │  201,800   │  295,400   │  343,100   │  383,000   │ │      │    18    │  203,700   │  297,700   │  345,500   │  385,000   │ │      │    19    │  205,600   │  300,000   │  348,000   │  387,000   │ │      │    20    │  207,600   │  302,300   │  350,500   │  389,000   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │再任用職員 │    21    │  209,600   │  304,600   │  353,000   │  390,900   │ │以外の職員 │    22    │  211,500   │  306,800   │  355,300   │  392,800   │ │      │    23    │  213,400   │  309,200   │  357,600   │  394,600   │ │      │    24    │  215,300   │  311,400   │  359,900   │  396,200   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    25    │  217,200   │  313,700   │  362,200   │  398,000   │ │      │    26    │  219,000   │  315,900   │  364,400   │  399,700   │ │      │    27    │  221,000   │  318,100   │  366,600   │  401,300   │ │      │    28    │  222,900   │  320,400   │  368,700   │  402,900   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    29    │  224,800   │  322,500   │  370,800   │  404,500   │ │      │    30    │  227,000   │  324,700   │  372,800   │  405,900   │ │      │    31    │  229,100   │  326,800   │  374,800   │  407,300   │ │      │    32    │  231,200   │  328,900   │  376,700   │  408,700   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    33    │  233,400   │  331,100   │  378,500   │  410,100   │ │      │    34    │  235,400   │  333,100   │  380,300   │  411,300   │ │      │    35    │  237,500   │  335,200   │  382,000   │  412,500   │ │      │    36    │  239,600   │  337,200   │  383,500   │  413,700   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    37    │  241,700   │  339,100   │  384,900   │  414,900   │ │      │    38    │  243,800   │  340,900   │  386,300   │  416,000   │ │      │    39    │  245,900   │  342,700   │  387,600   │  417,000   │ │      │    40    │  248,100   │  344,500   │  388,900   │  418,000   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    41    │  250,300   │  346,300   │  390,100   │  419,000   │ │      │    42    │  252,400   │  348,000   │  391,300   │  419,900   │ │      │    43    │  254,600   │  349,700   │  392,500   │  420,800   │ │      │    44    │  256,700   │  351,300   │  393,600   │  421,600   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    45    │  258,900   │  352,900   │  394,500   │  422,400   │ │      │    46    │  261,000   │  354,400   │  395,400   │  423,100   │ │      │    47    │  262,900   │  355,900   │  396,400   │  423,800   │ │      │    48    │  265,100   │  357,400   │  397,400   │  424,500   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    49    │  267,200   │  358,900   │  398,300   │  425,200   │ │      │    50    │  269,400   │  360,300   │  399,200   │  425,900   │ │      │    51    │  271,700   │  361,600   │  400,000   │  426,500   │ │      │    52    │  273,800   │  363,000   │  400,800   │  427,100   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    53    │  276,000   │  364,400   │  401,600   │  427,600   │ │      │    54    │  278,100   │  365,700   │  402,400   │  428,200   │ │      │    55    │  280,300   │  366,900   │  403,200   │  428,800   │ │      │    56    │  282,500   │  368,100   │  404,000   │  429,400   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    57    │  284,600   │  369,300   │  404,700   │  430,000   │ │      │    58    │  286,700   │  370,400   │  405,400   │  430,600   │ │      │    59    │  288,700   │  371,500   │  406,100   │  431,200   │ │      │    60    │  290,800   │  372,600   │  406,800   │  431,800   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    61    │  292,900   │  373,700   │  407,500   │  432,400   │ │      │    62    │  294,900   │  374,800   │  408,100   │  432,900   │ │      │    63    │  297,000   │  375,800   │  408,700   │  433,500   │ │      │    64    │  299,100   │  376,700   │  409,300   │  434,100   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    65    │  301,100   │  377,700   │  410,000   │  434,500   │ │      │    66    │  303,100   │  378,600   │  410,500   │  435,000   │ │      │    67    │  305,200   │  379,500   │  411,100   │  435,500   │ │      │    68    │  307,200   │  380,400   │  411,700   │  436,000   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    69    │  309,300   │  381,200   │  412,300   │  436,500   │ │      │    70    │  311,200   │  382,000   │  412,900   │  437,000   │ │      │    71    │  313,200   │  382,800   │  413,500   │  437,500   │ │      │    72    │  315,200   │  383,700   │  414,100   │  438,000   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    73    │  317,100   │  384,500   │  414,700   │  438,400   │ │      │    74    │  319,100   │  385,200   │  415,300   │  438,900   │ │      │    75    │  321,200   │  385,900   │  415,800   │  439,400   │ │      │    76    │  323,100   │  386,600   │  416,400   │  439,900   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    77    │  325,100   │  387,200   │  416,900   │  440,400   │ │      │    78    │  327,000   │  387,800   │  417,400   │  440,900   │ │      │    79    │  328,700   │  388,300   │  417,900   │  441,400   │ │      │    80    │  330,500   │  388,900   │  418,400   │  441,900   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    81    │  332,200   │  389,500   │  418,900   │  442,400   │ │      │    82    │  333,800   │  390,100   │  419,400   │  442,900   │ │      │    83    │  335,500   │  390,700   │  419,900   │  443,400   │ │      │    84    │  337,100   │  391,300   │  420,400   │  443,800   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    85    │  338,500   │  391,900   │  420,900   │  444,300   │ │      │    86    │  340,000   │  392,500   │  421,300   │  444,700   │ │      │    87    │  341,500   │  393,100   │  421,800   │  445,100   │ │      │    88    │  342,900   │  393,700   │  422,300   │  445,500   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    89    │  344,200   │  394,200   │  422,800   │  445,900   │ │      │    90    │  345,500   │  394,700   │  423,300   │  446,300   │ │      │    91    │  346,800   │  395,300   │  423,800   │  446,700   │ │      │    92    │  348,000   │  395,900   │  424,300   │  447,100   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    93    │  349,100   │  396,400   │  424,700   │  447,500   │
    │      │    94    │  350,200   │  396,900   │  425,100   │  447,900   │ │      │    95    │  351,300   │  397,400   │  425,500   │  448,300   │ │      │    96    │  352,300   │  397,900   │  425,900   │  448,700   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    97    │  353,300   │  398,400   │  426,300   │  449,100   │ │      │    98    │  354,200   │  398,800   │  426,600   │  449,400   │ │      │    99    │  355,000   │  399,300   │  427,000   │  449,800   │ │      │    100    │  355,800   │  399,800   │  427,400   │  450,200   │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    101    │  356,500   │  400,300   │  427,800   │  450,600   │ │      │    102    │  357,200   │  400,800   │  428,200   │        │ │      │    103    │  357,900   │  401,300   │  428,600   │        │ │      │    104    │  358,400   │  401,800   │  429,000   │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    105    │  359,000   │  402,300   │  429,400   │        │ │      │    106    │  359,600   │  402,800   │  429,800   │        │ │      │    107    │  360,100   │  403,300   │  430,200   │        │ │      │    108    │  360,700   │  403,800   │  430,600   │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    109    │  361,400   │  404,200   │  430,900   │        │ │      │    110    │  361,900   │  404,700   │  431,300   │        │ │      │    111    │  362,400   │  405,200   │  431,700   │        │ │      │    112    │  362,900   │  405,700   │  432,100   │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    113    │  363,400   │  406,200   │  432,400   │        │ │      │    114    │  363,900   │  406,600   │        │        │ │      │    115    │  364,400   │  407,000   │        │        │ │      │    116    │  364,900   │  407,400   │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    117    │  365,400   │  407,800   │        │        │ │      │    118    │  365,800   │  408,200   │        │        │ │      │    119    │  366,300   │  408,600   │        │        │ │      │    120    │  366,800   │  409,000   │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    121    │  367,300   │  409,400   │        │        │ │      │    122    │  367,800   │  409,700   │        │        │ │      │    123    │  368,300   │  410,100   │        │        │ │      │    124    │  368,800   │  410,500   │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    125    │  369,200   │  410,900   │        │        │ │      │    126    │  369,600   │  411,300   │        │        │ │      │    127    │  370,000   │  411,700   │        │        │ │      │    128    │  370,400   │  412,100   │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    129    │  370,800   │  412,400   │        │        │ │      │    130    │  371,100   │        │        │        │ │      │    131    │  371,500   │        │        │        │ │      │    132    │  371,900   │        │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    133    │  372,300   │        │        │        │ │      │    134    │  372,700   │        │        │        │ │      │    135    │  373,100   │        │        │        │ │      │    136    │  373,500   │        │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    137    │  373,900   │        │        │        │ │      │    138    │  374,300   │        │        │        │ │      │    139    │  374,700   │        │        │        │ │      │    140    │  375,100   │        │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    141    │  375,500   │        │        │        │ │      │    142    │  375,900   │        │        │        │ │      │    143    │  376,300   │        │        │        │ │      │    144    │  376,600   │        │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    145    │  377,000   │        │        │        │ │      │    146    │  377,400   │        │        │        │ │      │    147    │  377,800   │        │        │        │ │      │    148    │  378,200   │        │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    149    │  378,600   │        │        │        │ │      │    150    │  379,000   │        │        │        │ │      │    151    │  379,400   │        │        │        │ │      │    152    │  379,800   │        │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    153    │  380,100   │        │        │        │ │      │    154    │  380,500   │        │        │        │ │      │    155    │  380,900   │        │        │        │ │      │    156    │  381,300   │        │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    157    │  381,700   │        │        │        │ │      │    158    │  382,100   │        │        │        │ │      │    159    │  382,500   │        │        │        │ │      │    160    │  382,900   │        │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    161    │  383,300   │        │        │        │ │      │    162    │  383,700   │        │        │        │ │      │    163    │  384,100   │        │        │        │ │      │    164    │  384,500   │        │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    165    │  384,800   │        │        │        │ │      │    166    │  385,200   │        │        │        │ │      │    167    │  385,500   │        │        │        │ │      │    168    │  385,900   │        │        │        │ │      ├------------------┼----------------┼----------------┼----------------┼----------------┤ │      │    169    │  386,300   │        │        │        │ ├──────┼─────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │再任用職員 │         │  230,600   │  269,500   │  292,400   │  331,000   │ └──────┴─────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘ 第二条 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
      第三十条第二項中「百分の九十五」を「百分の九十」に、「百分の百十五」を「百分の百十」に改め、同条第三項中「百分の九十五」を「百分の九十」に、「百分の四十五」を「百分の四十二・五」に、「百分の百十五」を「百分の百十」に、「百分の五十五」を「百分の五十二・五」に改める。    付 則 (施行期日等) 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。 2 第一条の規定(第三十条第二項及び第三項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。 (適用日から施行日の前日までの間における異動者の号給) 3 平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、人事委員会が定める。 (適用日前の異動者の号給の調整) 4 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会が定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (施行日から平成二十九年三月三十一日までの間における異動者の号給の調整) 5 施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、人事委員会の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 (給与の内払) 6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 (委任) 7 付則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 (説 明)  幼稚園教育職員の給与を改定するため、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 十一案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第百八号から議案第百十三号まで及び議案第百二十六号から議案第百三十号までの十一議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第百八号「港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「雇用保険法等の一部を改正する法律」の施行による「雇用保険法」の一部改正を踏まえ、退職手当の対象を拡大するものであります。  次に、議案第百九号「港区特別区税条例等の一部を改正する条例」でありますが、本案は、「地方税法等の一部を改正する等の法律」の施行による「地方税法」の一部改正等に伴い、規定を整備するものであります。  その内容は、六点ございます。一点目、区民税の賦課額を減額更正し、その後増額更正した場合において、当初税額決定の納期限の翌日から当該増額更正までの期間を延滞金の計算期間から除くこと。二点目、区民税の減免手続きに係る申請書について個人番号の記載を不要とすること。三点目、特定一般用医薬品等の購入に係る医療費控除の特例を新設すること。四点目、軽自動車を新規取得した場合にその燃費性能に応じて軽自動車税の税率を軽課する特例について、適用期限を一年延長し、平成二十九年三月三十一日までに取得した軽自動車を対象とすること。五点目、特例適用利子等及び特例適用配当等に係る区民税の課税の特例を定めること。六点目、「港区特別区税条例等の一部を改正する条例」の規定を整備することであります。  次に、議案第百十号「港区客引き行為等の防止に関する条例」でありますが、本案は、公共の場所における客引き行為等を防止するため、新たに条例を制定するものであります。  次に、議案第百十一号「港区自転車等の放置防止及び自転車等駐車場の整備に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、六本木駅自転車駐車場を新たに設置するものであります。  次に、議案第百十二号「港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、北青山三丁目地区地区計画の決定に伴い、規定を整備するものであります。  次に、議案第百十三号「港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、廃棄物処理手数料を改定するものであります。  次に、議案第百二十六号「港区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区議会議員の議員報酬の額等を改定するものであります。  次に、議案第百二十七号「港区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、区長等の給料の額等を改定するものであります。  次に、議案第百二十八号「港区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、港区特別職報酬等審議会の答申を受け、教育長の給料の額を改定するものであります。  次に、議案第百二十九号「港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、職員の給与を改定するものであります。  次に、議案第百三十号「港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」でありますが、本案は、特別区人事委員会の勧告を受け、幼稚園教育職員の給与を改定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) なお、議案第百八号、第百二十九号及び第百三十号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。   〔河本事務局次長朗読〕             ─────────────────────────── 二八特人委給第三百五十八号 平成二十八年十一月二十二日  港区議会議長 うかい 雅 彦 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  平成二十八年十一月十七日付二八港議第千二百六十号で意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 一 議案第百 八号 港区職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── 二八特人委給第三百六十四号 平成二十八年十一月二十五日  港区議会議長 うかい 雅 彦 様                             特別区人事委員会委員長  中 山 弘 子       「職員に関する条例」の意見聴取について(回答)  平成二十八年十一月二十一日付二八港議第千二百七十二号で意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。          記 一 議案第百二十九号 港区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 二 議案第百三十号 港区幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 十一案につき、お諮りいたします。 ○三十四番(井筒宣弘君) 十一案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(うかい雅彦君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、議案第百八号、第百十号及び第百二十六号から第百二十九号までは総務常任委員会に、議案第百十一号及び第百十二号は建設常任委員会に、議案第百九号、第百十三号及び第百三十号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程の順序を変更し、日程第二十七、第二十八、第十及び第二十九については、いずれも平成二十八年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第百三十一号 平成二十八年度港区一般会計補正予算(第四号) 議 案 第百三十二号 平成二十八年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号) 議 案 第百 十四号 平成二十八年度港区一般会計補正予算(第五号) 議 案 第百三十三号 平成二十八年度港区一般会計補正予算(第六号) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第131号                平成28年度港区一般会計補正予算(第4号)  平成28年度港区の一般会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ186,742千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ122,608,368千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成28年11月24日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │18 繰 越 金   │           │    1,164,415│     186,742│     1,351,157│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 繰 越 金    │    1,164,415│     186,742│     1,351,157│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 入 合 計        │   122,421,626│     186,742│    122,608,368│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 1 議 会 費   │           │     731,888│      3,729│      735,617│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 区議会費     │     731,888│      3,729│      735,617│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤
    │ 2 総 務 費   │           │   20,192,916│     157,817│    20,350,733│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 総務管理費    │   16,382,636│     53,349│    16,435,985│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 徴 税 費    │    1,017,364│     29,992│     1,047,286│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 3 戸籍住民基本台帳費│    1,451,147│     69,438│     1,520,585│ └──────────┴───────────┴────────┴────────┴─────────┘                                             (単位:千円) ┌──────────┬───────────┬────────┬────────┬─────────┐ │    款     │     項     │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計    │ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 5 統計調査費    │     119,919│      5,108│      125,027│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 3 環境清掃費   │           │    5,433,938│     22,951│     5,456,889│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 清 掃 費    │    4,333,226│     22,951│     4,356,177│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │ 8 教 育 費   │           │   18,752,659│       153│    18,752,812│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 1 教育総務費    │    8,069,003│       153│     8,069,156│ ├──────────┼───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │10 諸支出金    │           │    7,998,820│      2,092│     8,000,912│ │          ├───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │          │ 2 他会計繰出金   │    7,876,489│      2,092│     7,878,581│ ├──────────┴───────────┼────────┼────────┼─────────┤ │       歳 出 合 計        │   122,421,626│     186,742│    122,608,368│ └──────────────────────┴────────┴────────┴─────────┘             ─────────────────────────── 議案第132号             平成28年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第1号)  平成28年度港区の国民健康保険事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,092千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27,830,091千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。   平成28年11月24日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項      │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計   │ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │10 繰 入 金   │            │    3,252,606│      2,092│    3,254,698│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 繰 入 金     │    3,252,606│      2,092│    3,254,698│ ├──────────┴────────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 入 合 計         │   27,827,999│      2,092│   27,830,091│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項      │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計   │ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 1 総 務 費    │            │     496,071│      2,092│     498,163│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 総務管理費     │     386,453│      2,092│     388,545│ ├──────────┴────────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 出 合 計         │   27,827,999│      2,092│   27,830,091│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘             ─────────────────────────── 議案第114号                平成28年度港区一般会計補正予算(第5号)  平成28年度港区の一般会計の補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ358,486千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ122,966,854千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。   平成28年11月24日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項      │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計   │ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │13 国庫支出金   │            │   14,221,676│      1,589│   14,223,265│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 国庫補助金     │    6,036,107│      1,589│    6,037,696│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │14 都支出金    │            │    5,763,419│     36,001│    5,799,420│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 都補助金      │    2,398,397│     36,001│    2,434,398│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │18 繰 越 金    │            │    1,351,157│     320,896│    1,672,053│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 繰 越 金      │    1,351,157│     320,896│    1,672,053│ ├──────────┴────────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 入 合 計         │   122,608,368│     358,486│   122,966,854│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項      │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計   │ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 2 総 務 費   │            │   20,350,733│     142,571│   20,493,304│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 総務管理費     │   16,435,985│     42,571│   16,478,556│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 徴 税 費     │    1,047,286│     100,000│    1,147,286│ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤
    │ 4 民 生 費   │            │   43,781,304│     215,915│   43,997,219│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 児童福祉費     │   23,701,828│     215,915│   23,917,743│ ├──────────┴────────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 出 合 計         │   122,608,368│     358,486│   122,966,854│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘             ───────────────────────────                     第2表 債務負担行為補正  追 加 ┌─────────────────┬────────────────┬───────────────┐ │     事     項     │     期     間    │     限 度 額     │ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │                 │                │             千円│ │青山保育園等整備         │  平成29年度〜平成31年度   │     1,414,223      │ │                 │                │               │ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │                 │                │             千円│ │南麻布四丁目福祉施設整備(設計) │  平成28年度〜平成29年度   │      122,915      │ │                 │                │               │ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │                 │                │             千円│ │待機児童解消施設賃借(愛宕)   │  平成29年度〜平成30年度   │      16,262      │ │                 │                │               │ └─────────────────┴────────────────┴───────────────┘             ─────────────────────────── 議案第133号                平成28年度港区一般会計補正予算(第6号)  平成28年度港区の一般会計の補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ66,133千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ123,032,987千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。   平成28年11月24日提出                                   港 区 長  武 井 雅 昭             ───────────────────────────                     第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項      │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計   │ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │18 繰 越 金   │            │    1,672,053│     66,133│    1,738,186│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 1 繰 越 金     │    1,672,053│     66,133│    1,738,186│ ├──────────┴────────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 入 合 計         │   122,966,854│     66,133│   123,032,987│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘  歳 出                                        (単位:千円) ┌──────────┬────────────┬────────┬────────┬────────┐ │    款     │     項      │ 補正前の額  │ 補 正 額  │    計   │ ├──────────┼────────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 4 民 生 費   │            │   43,997,219│     66,133│   44,063,352│ │          ├────────────┼────────┼────────┼────────┤ │          │ 2 児童福祉費     │   23,917,743│     66,133│   23,983,876│ ├──────────┴────────────┼────────┼────────┼────────┤ │       歳 出 合 計         │   122,966,854│     66,133│   123,032,987│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘             ───────────────────────────                     第2表 債務負担行為補正  追 加 ┌─────────────────┬────────────────┬───────────────┐ │     事     項     │     期     間    │     限 度 額     │ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │                 │                │             千円│ │(仮称)五色橋学童クラブ整備   │  平成28年度〜平成29年度   │      163,979      │ │                 │                │               │ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │                 │                │             千円│ │(仮称)五色橋学童クラブ開設準備 │  平成28年度〜平成29年度   │      20,000      │ │                 │                │               │ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │                 │                │             千円│ │(仮称)五色橋保育室整備     │  平成28年度〜平成29年度   │      231,970      │ │                 │                │               │ ├─────────────────┼────────────────┼───────────────┤ │                 │                │             千円│ │(仮称)五色橋保育室開設準備   │  平成28年度〜平成29年度   │      23,922      │ │                 │                │               │ └─────────────────┴────────────────┴───────────────┘             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 四案について、理事者の説明を求めます。   〔区長(武井雅昭君)登壇〕 ○区長(武井雅昭君) ただいま議題となりました議案第百三十一号、議案第百三十二号、議案第百十四号及び議案第百三十三号は、いずれも平成二十八年度補正予算に関するものですので、一括してご説明いたします。  まず、議案第百三十一号、平成二十八年度港区一般会計補正予算(第四号)についてです。  この補正予算は、歳入歳出予算の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、一億八千六百七十四万二千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千二百二十六億八百三十六万八千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、議会費におきまして、区議会議員人件費を追加し、総務費、環境清掃費及び教育費におきまして、職員人件費を追加するものです。また、諸支出金におきまして、「安心できる地域保健・医療体制の推進」に要する経費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、繰越金を増額しております。  次に、議案第百三十二号、平成二十八年度港区国民健康保険事業会計補正予算(第一号)についてです。  この補正予算は、歳入歳出予算の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、二百九万二千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百七十八億三千九万一千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、職員人件費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、繰入金を増額しております。  次に、議案第百十四号、平成二十八年度港区一般会計補正予算(第五号)についてです。  この補正予算は、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、三億五千八百四十八万六千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千二百二十九億六千六百八十五万四千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、総務費におきまして、「安全で安心できるまちづくりの推進」、「多様な暮らしを支える区政情報の発信」及び「基礎自治体として自主・自立した行財政運営の確立」に要する経費を追加するものです。  民生費におきましては、「保育園待機児童解消の推進」に要する経費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金及び繰越金をそれぞれ増額しております。  続きまして、債務負担行為の補正ですが、「青山保育園等整備」につきましては、期間を平成二十九年度から平成三十一年度、限度額を十四億一千四百二十二万三千円として、「南麻布四丁目福祉施設整備(設計)」につきましては、期間を平成二十八年度から平成二十九年度、限度額を一億二千二百九十一万五千円として、「待機児童解消施設賃借(愛宕)」につきましては、期間を平成二十九年度から平成三十年度、限度額を千六百二十六万二千円として追加するものです。
     次に、議案第百三十三号、平成二十八年度港区一般会計補正予算(第六号)についてです。  この補正予算は、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為の補正です。  歳入歳出予算の補正額は、六千六百十三万三千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、千二百三十億三千二百九十八万七千円となります。  この補正予算の内容といたしましては、民生費におきまして、「子どもの健やかな成長を支援する総合的な施策の推進」及び「保育園待機児童解消の推進」に要する経費を追加するものです。  補正額の財源といたしましては、繰越金を増額しております。  続きまして、債務負担行為の補正ですが、「(仮称)五色橋学童クラブ整備」につきましては、期間を平成二十八年度から平成二十九年度、限度額を一億六千三百九十七万九千円として、「(仮称)五色橋学童クラブ開設準備」につきましては、期間を平成二十八年度から平成二十九年度、限度額を二千万円として、「(仮称)五色橋保育室整備」につきましては、期間を平成二十八年度から平成二十九年度、限度額を二億三千百九十七万円として、「(仮称)五色橋保育室開設準備」につきましては、期間を平成二十八年度から平成二十九年度、限度額を二千三百九十二万二千円として追加するものです。  以上、簡単ではありますが、平成二十八年度港区各会計補正予算の説明を終わります。  よろしくご審議のうえ、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 四案につき、お諮りいたします。 ○三十四番(井筒宣弘君) 四案については、所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(うかい雅彦君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、議案第百三十一号、第百三十二号、第百十四号及び第百三十三号は、いずれも総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第十一から第二十一までは、議事の運営上、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 議 案 第百 十五号 製造請負契約の承認について(港区立港郷土資料館展示設営物等) 議 案 第百 十六号 物品の購入について(デジタルサイネージ用機器) 議 案 第百 十七号 指定管理者の指定について(港区立本芝公園等) 議 案 第百 十八号 指定管理者の指定について(港区立狸穴公園等) 議 案 第百 十九号 指定管理者の指定について(港区立円通寺坂公園等) 議 案 第百二 十号 指定管理者の指定について(港区立亀塚公園等) 議 案 第百二十一号 指定管理者の指定について(港区立芝浦公園等) 議 案 第百二十二号 特別区道路線の廃止について(虎ノ門一丁目、西新橋一丁目) 議 案 第百二十三号 特別区道路線の認定について(虎ノ門一丁目、西新橋一丁目) 議 案 第百二十四号 特別区道路線の廃止について(海岸一丁目、浜松町二丁目) 議 案 第百二十五号 特別区道路線の認定について(海岸一丁目、浜松町二丁目) (参 考)             ─────────────────────────── 議案第百十五号    製造請負契約の承認について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    製造請負契約の承認について  左記の製造請負契約の承認を求める。              記 一 契約の目的   港区立港郷土資料館展示設営物等の製造 二 製造物の概要  (一)展示用ケース   七十二台           (二)展示誘導サイン  七十七点           (三)展示パネル   百八十七枚           (四)立体模型       一式           (五)映像システム     一式           (六)収蔵庫      二十一室 三 契約の方法   制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額    十三億六千八十万円 五 契約締結日   契約承認の日 六 履行期間    契約締結の日の翌日から平成三十年三月三十日まで 七 契約の相手方  東京都港区港南一丁目二番七十号            株式会社丹青社             代表取締役              青 田 嘉 光 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十六号    物品の購入について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    物品の購入について  左記のとおり物品を購入する。              記 一 購 入 の 目 的  デジタルサイネージを活用した情報発信手段の拡充 二 物品の種類及び数量  (一)液晶ディスプレイ      十台              (二)電子ペーパーディスプレイ  十台              (三)セットトップボックス   二十台              (四)テレビチューナー      十台              (五)スイッチ          十台              (六)無停電電源装置       十台              (七)機器格納用キャビネット   十台 三 購入予定価格     二千二百三十五万三千八百四十円 四 購入の相手方     東京都中央区京橋一丁目一番一号八重洲ダイビル               株式会社アルファジャパン                代表取締役社長         山 本 雅 一 (説 明)  港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十七号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立本芝公園    港区立桜田公園    港区立塩釜公園    港区立南桜公園    港区立金杉橋児童遊園    港区立芝新堀町児童遊園    港区立松本町児童遊園    港区立芝五丁目児童遊園    港区立三田小山町児童遊園    港区立三田二丁目児童遊園    港区立三田綱町児童遊園    港区立浜松町四丁目児童遊園    港区立芝大門二丁目児童遊園
       港区立虎ノ門三丁目児童遊園    港区立西久保巴町児童遊園 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ    東京都港区三田四丁目七番二十七号株式会社日比谷アメニス内 三 指定の期間    平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで (説 明)  芝地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十八号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立狸穴公園    港区立本村公園    港区立有栖川宮記念公園    港区立笄公園    港区立三河台公園    港区立さくら坂公園    港区立六本木西公園    港区立横川省三記念公園    港区立網代公園    港区立新広尾公園    港区立飯倉公園    港区立南麻布一丁目児童遊園    港区立南麻布新堀児童遊園    港区立絶江児童遊園    港区立古川橋児童遊園    港区立広尾児童遊園    港区立宮村児童遊園    港区立笄児童遊園    港区立西麻布二丁目児童遊園    港区立六本木三丁目児童遊園    港区立飯倉雁木坂児童遊園    港区立東麻布児童遊園    港区立中ノ橋児童遊園 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループ    東京都港区三田四丁目七番二十七号株式会社日比谷アメニス内 三 指定の期間    平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで (説 明)  麻布地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百十九号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立円通寺坂公園    港区立一ツ木公園    港区立氷川公園    港区立高橋是清翁記念公園    港区立乃木公園    港区立青葉公園    港区立青山公園    港区立一ツ木児童遊園    港区立南一児童遊園    港区立南青山三丁目児童遊園    港区立南青山四丁目児童遊園    港区立南青山六丁目児童遊園    港区立北青山一丁目児童遊園 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    かたばみ・山本・GSグループ    東京都港区元赤坂一丁目五番八号かたばみ興業株式会社内 三 指定の期間    平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで (説 明)  赤坂地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立亀塚公園    港区立三田台公園    港区立高松くすのき公園    港区立高輪公園    港区立白金公園    港区立豊岡町児童遊園    港区立三田松坂児童遊園    港区立松ヶ丘児童遊園    港区立高松児童遊園    港区立二本榎児童遊園    港区立泉岳寺前児童遊園
       港区立車町児童遊園    港区立高輪南町児童遊園    港区立白金志田町児童遊園    港区立白高児童遊園    港区立白金一丁目児童遊園    港区立四の橋通児童遊園    港区立三光児童遊園    港区立雷神山児童遊園    港区立奥三光児童遊園    港区立白金児童遊園    港区立白金台四丁目児童遊園    港区立白台児童遊園    港区立白金台どんぐり児童遊園 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    株式会社グリーバル    東京都港区三田四丁目七番二十七号 三 指定の期間    平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日まで (説 明)  高輪地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十一号    指定管理者の指定について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    指定管理者の指定について  左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。              記 一 公の施設の名称    港区立芝浦公園    港区立プラタナス公園    港区立埠頭公園    港区立東八ツ山公園    港区立港南和楽公園    港区立港南公園    港区立港南緑水公園    港区立お台場レインボー公園    港区立芝浦中央公園    港区立船路橋児童遊園    港区立末広橋児童遊園 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地    アカネ・ハリマ・イビデングループ    東京都港区芝大門一丁目三番十五号株式会社アカネ内 三 指定の期間    平成二十九年四月一日から平成三十四年三月三十一日まで (説 明)  芝浦港南地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十二号    特別区道路線の廃止について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の廃止について  特別区道の路線を次のように廃止する。                 記 ┌───────┬─────────────────┬───────────┐ │       │       起  点      │           │ │路 線 番 号│                 │  備     考  │ │       │       終  点      │           │ ├───────┼─────────────────┼───────────┤ │       │港区虎ノ門一丁目一番七先     │           │ │第 八 五 号│                 │別紙図面のとおり   │ │       │港区西新橋一丁目二十一番一先   │           │ └───────┴─────────────────┴───────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十三号    特別区道路線の認定について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の認定について  特別区道の路線を次のように認定する。                 記 ┌───────┬─────────────────┬───────────┐ │       │       起  点      │           │ │路 線 番 号│                 │  備     考  │ │       │       終  点      │           │ ├───────┼─────────────────┼───────────┤ │       │港区虎ノ門一丁目二番三先     │           │ │第一、一七九号│                 │別紙図面のとおり   │ │       │港区西新橋一丁目二十一番一先   │           │ └───────┴─────────────────┴───────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十四号    特別区道路線の廃止について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の廃止について  特別区道の路線を次のように廃止する。                 記 ┌───────┬─────────────────┬───────────┐ │       │       起  点      │           │
    │路 線 番 号│                 │  備     考  │ │       │       終  点      │           │ ├───────┼─────────────────┼───────────┤ │       │港区海岸一丁目四十四番二先    │           │ │第一、一五二号│                 │別紙図面のとおり   │ │       │港区浜松町二丁目百一番二十五先  │           │ └───────┴─────────────────┴───────────┘ 別紙図面のとおり (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十条第三項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── 議案第百二十五号    特別区道路線の認定について  右の議案を提出する。   平成二十八年十一月二十四日                                 提出者 港区長  武 井 雅 昭    特別区道路線の認定について  特別区道の路線を次のように認定する。                 記 ┌───────┬─────────────────┬───────────┐ │       │       起  点      │           │ │路 線 番 号│                 │  備     考  │ │       │       終  点      │           │ ├───────┼─────────────────┼───────────┤ │       │港区浜松町二丁目百一番二十五先  │           │ │第一、一八〇号│                 │別紙図面のとおり   │ │       │港区海岸一丁目五十三番先     │           │ ├───────┼─────────────────┼───────────┤ │       │港区海岸一丁目十一番四      │           │ │第一、一八一号│                 │別紙図面のとおり   │ │       │港区海岸一丁目十一番四      │           │ └───────┴─────────────────┴───────────┘ (説 明)  道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第八条第二項の規定に基づき、本案を提出いたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 十一案について、理事者の説明を求めます。   〔副区長(田中秀司君)登壇〕 ○副区長(田中秀司君) ただいま議題となりました、議案第百十五号から議案第百二十五号までの十一議案につきまして、ご説明いたします。  まず、議案第百十五号「製造請負契約の承認について」でありますが、本案は、港区立港郷土資料館展示設営物等について、製造請負契約のご承認を求めるものであります。  この契約は、本年十一月十一日、制限を付した一般競争入札により落札、決定をみたものであります。  製造物の概要は、展示用ケース七十二台、展示誘導サイン七十七点、展示パネル百八十七枚、立体模型一式、映像システム一式、収蔵庫二十一室であります。  この契約金額は、十三億六千八十万円で、履行期間は、契約締結の日の翌日から平成三十年三月三十日までであります。  契約の相手方は、株式会社丹青社、代表取締役青田嘉光氏であります。  次に、議案第百十六号「物品の購入について」でありますが、本案は、デジタルサイネージを活用した情報発信手段の拡充のため、液晶ディスプレイ十台、電子ペーパーディスプレイ十台、セットトップボックス二十台、テレビチューナー十台、スイッチ十台、無停電電源装置十台、機器格納用キャビネット十台を購入するものであります。  次に、議案第百十七号から議案第百二十一号までの五議案につきましては、いずれも「指定管理者の指定について」であります。  まず、議案第百十七号、本案は、芝地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百十八号、本案は、麻布地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百十九号、本案は、赤坂地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百二十号、本案は、高輪地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百二十一号、本案は、芝浦港南地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものであります。  次に、議案第百二十二号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、虎ノ門駅前地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道第八十五号線を廃止するものであります。  次に、議案第百二十三号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、虎ノ門駅前地区第一種市街地再開発事業の施行に伴い、特別区道第千百七十九号線を認定するものであります。  次に、議案第百二十四号「特別区道路線の廃止について」でありますが、本案は、浜松町駅周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、特別区道第千百五十二号線を廃止するものであります。  次に、議案第百二十五号「特別区道路線の認定について」でありますが、本案は、浜松町駅周辺地区土地区画整理事業の施行に伴い、特別区道第千百八十号線及び第千百八十一号線を認定するものであります。  以上、簡単な説明でありますが、よろしくご審議の上、ご決定くださるようお願いいたします。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 十一案につき、お諮りいたします。 ○三十四番(井筒宣弘君) 十一案については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(うかい雅彦君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、議案第百十五号及び第百十六号は総務常任委員会に、議案第百十七号から第百二十五号までは建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 日程第三十及び第三十一は、ともに請願でありますので、一括して議題といたします。   〔河本事務局次長朗読〕 請願二十八第 八 号 原発事故避難者の声を聞き、住宅支援の継続と実りある支援を求める請願 請願二十八第 九 号 JR「品川新駅(仮称)」の駅名を「芝浦」とすることを要望する請願 (参 考)             ─────────────────────────── 請願二十八第 八 号   原発事故避難者の声を聞き、住宅支援の継続と実りある支援を求める請願 一 受 理 番 号  第 八 号 一 受理年月日    平成二十八年十一月二十五日 一 請  願  者  港区浜松町一ノ一三ノ一             シティハイツ神明七〇五              亀 屋 幸 子 ほか六九六名 一 紹 介 議 員  熊 田 ちづ子    大 滝  実     いのくま 正一            風 見 利 男 一 請願の要旨    原発事故避難者により添い、声を聞き、無償住宅支援の継続を政府及び福島県に求め、港区内に避難している方々で希望する全員が、現在の住宅に住み続けることができるように、政府及び東京都議会に働きかけられたい。また、経済的に苦しい世帯に対し、家賃無償支援などの支援策を講じること、都営住宅の優先枠拡大や空き家住宅のあっせんなどを東京都に求められたい。港区は、避難者の孤立化及び生活困窮を防止するために、就学援助、就労支援、医療支援、コミュニティ支援などに、避難者枠を加えられたい。             ─────────────────────────── 請願二十八第 九 号   JR「品川新駅(仮称)」の駅名を「芝浦」とすることを要望する請願 一 受 理 番 号  第 九 号 一 受理年月日    平成二十八年十一月二十五日 一 請  願  者  港区芝浦四ノ一九ノ一ノ一九〇二             野 本  浩  ほか一名 一 紹 介 議 員  土 屋  準     やなざわ 亜紀    清 家 あ い            榎 本 あゆみ    阿 部 浩 子    兵 藤 ゆうこ            丸山 たかのり    ちほぎ みき子    大 滝  実            いのくま 正一    赤 坂 大 輔    榎 本  茂 一 請願の要旨    JR東日本が山手線・京浜東北線の田町駅・品川駅間に設置予定の新駅「品川新駅(仮称)」の駅名を、芝浦駅とすることの実現に向けた地域住民の運動について、ご理解・ご賛同いただきたい。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 請願二件について、お諮りいたします。 ○三十四番(井筒宣弘君) 請願二件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。 ○議長(うかい雅彦君) ただいまの動議のとおり決定することに、ご異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(うかい雅彦君) ご異議なきものと認め、請願二十八第八号は総務常任委員会に、請願二十八第九号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。             ─────────────────────────── ○議長(うかい雅彦君) 以上にて本日の日程は全部終了いたしました。  本日の会議は、これをもって散会いたします。                                         午後四時十分散会...